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2022年07月15日

建築基準法(四分割法)とは?

建築基準法(四分割法)とは?

年々デザイン性に富んだ住宅が増えており、狭小住宅でもより快適に生活できるケースが見られます。しかし、好き勝手なデザインで住宅を建てられるわけではありません。一定のルールの中で住宅を建てなければならないため、そのためにルールが必要です。

今回ご紹介する四分割法は、建築基準法の中にあるルールの1つ。特に木造住宅を建築する際にこの方法がとても重要になります。四分割法とはどのようなルールなのか、詳しくご紹介します。

1. そもそも建築基準法とは何か?

建築基準法とは何か

一度は聞いたことがある建築基準法。そもそも建築基準法とはどのようなものなのか、皆さんはご存じでしょうか?

ここでは、建築基準法そのものに関する解説を、四分割法をご説明する前に行います。

建設に関するルールをまとめた法律

建築基準法が誕生したのは昭和25年、1950年。建築物に関して最低限の基準を定め、ルール化したのが建築基準法です。本来自由に建設できる建物を、国民の財産や生命の保護のために憲法に違反しない程度に制限をかけます。

ルールは多岐にわたり、建築物そのもののルールや都市計画区域内のルールなど様々な条件に合わせてルールが設定されています。そのため、都市計画法、消防法などありとあらゆる法律にも影響を与えるため、大変重要な法律です。

このため、定期的に法律の改正などが行われ、ルールもその都度変わっています。さらに建築基準法を適用していくために、より具体的なルールが定められるなど、建築にはなくてはならないルールです。

耐震性のある建物を作るために必要

建築基準法の改正は、耐震基準の見直しでも行われます。それまでにも耐震基準はありましたが、1950年からの30年までに全国各地で様々な大地震が発生し、甚大な被害をもたらします。特に1978年、宮城県沖地震では仙台を中心に大きな被害が出たために改正につながったのです。

建築基準法に関する耐震基準では、設計段階で地震に耐えられるかどうかの計算を行います。やや緩かった旧耐震基準と比べ、1981年からの新耐震基準では、10年に1回起こりうる震度5レベルの地震で耐えられるかどうかを確かめる一次設計、震度7クラスでも耐えられるかを確かめる二次設計を経て適合するかどうかを決めるのです。

大きな地震があるたびに建築基準法は改正されるという事実は、四分割法の誕生にもつながってきます。

建築確認申請なしに建物は建てられない

家やビルなどを建てる際には、自治体に対して建築確認申請をしなければなりません。この建築確認申請は、建築基準法に適合しているかの確認を行い、自治体からのお墨付きがないと建築に取り掛かれないのです。ちなみに申請を出してから実際に建築がスタートするのに、一戸建てで数カ月もかかります。

新築はもちろんのこと、増改築を行う際にもこの申請は必要です。しかし、ある条件をクリアすると建築確認申請がいりません。その「ある条件」と四分割法に大きな結びつきがあります。

2. いよいよ四分割法について解説!

四分割法について解説

建築基準法に関する大まかな紹介を行いましたが、いよいよ四分割法について解説します。

四分割法は2000年から

四分割法が登場したのは2000年に入ってからです。2000年に建築基準法が改正され、木造住宅に対するルールが増えます。これは1995年に阪神淡路大震災が発生し、多くの木造家屋が倒壊して甚大な被害が出てしまったことが由来です。耐力壁を配置する際にバランス計算が必要となったため、簡単に計算ができるように四分割法が登場します。

これまでの木造住宅は、大工、棟梁など職人の勘や匙加減で建てられてきた部分が強く、職人技で安心な建物を建ててきた経緯があります。これを見直して、根拠のある耐震性の高い建物を建てていこうというのが狙いです。

四分割法は文字通り、四分割にして計算を行う

四分割法とは、文字通り部屋を四分割にして計算を行っていきます。図面の縦方向、もしくは横方向を四分割にし、外壁部分から4分の1の部分が計算の対象となります。この計算を行った際、縦方向もしくは横方向にある耐力壁の長さが一定の比率以上になれば「適合」という判断が下されます。この比率は「壁充足率」と言い、縦方向もしくは横方向の合計の長さと、外壁部分から4分の1の部分を比較し、耐力壁の合計の長さが上回れば適合となります。

壁充足率に関しては、縦方向と横方向、いずれも計算を行って数値を算出します。そして縦方向の壁充足率、横方向の壁充足率で再び比率を出します。壁充足率の比率を出し合うことで産出されるのが壁率比です。この比率が0.5を上回れば合格です。ただし、縦方向と横方向の壁充足率がそれぞれ適合と判断された場合、建築基準法上は壁率比は確認しなくていいことになっています。そのため、壁率比を調べる際はどちらかの壁充足率が不適合と判断された場合です。

四分割法補強計画
四分割法補強計画
四分割法補強計画

壁充足率と壁率比の意味

壁充足率は早い話が、木造住宅の壁はしっかりと足りているかどうかを調べるためにあります。しっかりと足りていれば耐力壁としての機能が働きやすく、結果的に耐震性が保たれた家屋という判断ができます。縦方向でも横方向でもいずれもセーフになる状態であれば、耐震性に何ら問題はないということになるでしょう。

一方、壁率比は耐力壁のバランスを見るのに用います。バランスが悪ければ耐震性能に影響を与えます。バランスが良ければ特に問題はないというのが四分割法での考えです。しかしながら、いずれの方向で壁充足率をクリアしているとはいえ、クリアしていてもバランスを欠くことはあるのではないか?という疑問を持つプロの方々もいます。たとえ壁率比を確認しなかったとしても、合法になってしまう現状はおかしいというわけです。

業者によって判断が分かれるところで、合法だから最低限のことしかやらないのか、四分割法ではなくちゃんとした構造計算を行うのか、リノベーションやリフォーム会社でもまったく考え方が違います。そのため、もし一戸建てを建てる際やフルリフォームをする場合にはどのようなスタンスであるのかを見積りや図面段階で尋ねてみることをおすすめします。

3. 四分割法に欠かせない用語たち

四分割法に欠かせない用語

四分割法では、様々な用語が飛び出します。素人にはあまり聞きなじみのない言葉もありますが、理解を深めるためにも、四分割法に関する用語をインプットしていきましょう。

偏心率

偏心率偏心率は、建物を平面で見る際に、重心部分と剛心部分の離れ具合をチェックするのに用いられます。剛心とは、地震などの揺れが発生した場合に建物の中で最も抵抗できる場所です。重心は建物で最も重い場所で、地震のエネルギーが加わる際に一番力を受ける場所でもあります。この剛心と重心率の比率を偏心率と言うのです。

剛心と重心が離れている場合、剛心を回避するように力が加わるため、建物がねじれるような形になり、大きなダメージを与えます。もし剛心と重心が離れているのであれば、耐力壁をうまくつかってそれぞれの位置を近づけることが大切になります。そのために偏心率があります。偏心率が0になれば理論上は回転の力が起きないので、建物をねじれさせないようにするのに偏心率0を目指すことになります。

フルリフォームやリノベーションにおいて耐震改修を行う上では偏心率は0.15 以内で計算することが求められます。

必要壁量

必要壁量は、わかりやすくお話しすると、建物に必要とされる耐力壁の長さを指します。この必要壁量ですが、実は地震用と風用、2つの考え方が存在します。地震用の場合は床面積が対象となるため、床面積と条件応じた数値を加味して計算を行います。一方で風の場合は見付面積で判断されるのです。見付面積とは、風をまともに受ける面積を表します。1階の床部分から1.35メートル上にラインを置き、そのラインより上の面積を調べます。

地震用と風用、この2つの計算を行ったうえで必要壁量が出ます。いずれの必要壁量が上回る必要があるので自然と地震にも風にも耐えられる家となるわけです。どちらかをクリアさせてどちらかは不足していることは許されないので、基本的には数値の大きい方向を基準にしていきます。

存在壁量

では、存在壁量とは何か。存在壁量は実際に建物に使われた耐力壁の量を指します。必要壁量は、建物に使われた壁量で、存在壁量は実際に使われた壁量と若干違います。存在壁量の計算は耐力壁の長さと枚数、壁倍率を足し算して算出。壁倍率は耐力壁の強さを指します。倍率が高ければ高いほど耐力壁がとても頑丈になるのです。

耐力壁の配置を閉殻する際は壁倍率の話になりますが、構造用合板やその他壁倍率の高い金物や建材を設置することで耐力壁の強さが増し、耐震性向上につながっていきます。耐力壁を設置する際に業者が図面を求めるのは、どこにつければ存在壁量を増やせるのかなどをチェックするためです。

4. 四分割法は構造計算と何が違う?

四分割法は構造計算と何が違うのか?

ここまで四分割法に関してご紹介してきましたが、四分割法はあくまでも簡易的な計算方法なので、業者によっては構造計算を行う場合もあります。

四分割法はと構造計算、それぞれ何が違うのかを解説します。

地震の想定やダメージの許容などを計算するのが構造計算

構造計算は、鉄筋コンクリート、鉄骨の構造物などで用いられ、耐震に関する確認を行っています。外からの圧力が加わる際にその建物がどのような変形をみせるのか、計算していくのが構造計算です。この場合は地震に限らず、風や雪、津波なども対象となります。特に海沿いの場合は津波の可能性もあるので、津波が万が一襲い掛かっても耐えられるような建物にするために構造計算を用います。

構造計算では仮定荷重を決めて判断します。内装など想定される重さが床にかかっていることを仮定するのが仮定荷重。ギリギリのラインをつくのは得策ではなく、2度と荷重の設定を変えられなくなるため、今後を想定して余裕を持たせて計算を行います。あとは力が加わって変形する場合の影響を考慮しながら計算を行い、構造部材を決めるのです。リフォームでの耐震改修等で四分分割法のみで計算する会社は避けた方が無難といえます。

構造計算ではなく四分割法でもいい条件

構造計算を行った方が確実に耐震の調査を行えますが、四分割法でも全く問題がない条件が用意されています。それは「四号建築物」に該当する建物です。この場合の条件はまず木造建築であること、2階建て以下であること、面積が500㎡以下であること。これらをクリアすれば、四分割法での計算が認められ、審査を省くことも可能になります。一般的な一戸建てであれば四号建築物に該当するため、いちいち審査をする必要がなくなるのです。これが悪法とも呼べる規定となっており安心できる建物がいつまでたっても住宅で建たない理由の最も大きな理由です。2階建て以下、500㎡以下となるとほぼ多くの住宅は、構造計算をしなくても建設が出来てしまう現状となっているからです。

こうした状態を「四号特例」と言いますが、ここ10年で四号特例に対する風向きは変わりつつあります。この問題に関しては後ほど触れさせていただきます。

構造計算はした方がいいが、しなくても問題ない

四号特例には問題があることが指摘されているため、四号建築物であっても構造計算を行う会社もここ最近増えてきました。全国各地で地震が襲い掛かり、古い家屋が全壊もしくは半壊している状況から、より安心安全な木造建築を行おうとそれぞれの工務店やリフォーム会社がアピールを行っています。ただ構造計算にはお金がかかり、建築費が高くなってしまうため、家主自身がそこまで求めていないケースもあります。

なんといっても、法律で構造計算が義務付けされていないのが問題なのです。今後全国レベルで大きな地震が発生し、木造建築に重大な被害が出た場合に過去の流れから改正がなされるかもしれませんが、熊本地震の被害を見れば構造計算をしないのはありえないと考えています。

 

5. 四分割法が優先される?構造計算が抱える問題

四分割法が優先される?構造計算が抱える問題とは

さて、四分割法よりも明らかに構造計算を行った方が耐震性の確認につながるのに、四分割法が優先されるのはなぜか。もちろん法律では義務付けられていないのも理由ですが、構造計算に関しても問題があるのです。

構造計算を行う有資格者が足りない

構造計算は誰もが行えるものではありません。構造計算を行えるのは一級建築士や構造設計一級建築士、そしてJSCA建築構造士の資格を持つ人が構造計算を行うことになっています。JSCA建築構造士は、日本建築構造技術者協会が推薦する構造設計者のことを指し、全国で数千人程度しかいません。構造設計一級建築士の中でもトップクラスの人物であり、2022年6月の段階で名簿に掲載されているのは1500人程度。東京が圧倒的に多く、大手ゼネコンに名を連ねるケースも。

構造計算は基本的に木造以外の建築物に使われるので、木造建築のためにこのような資格を取得をとる人は少ないです。ゼネコンの中の耐震診断の分野で働くケースが多く、もし木造建築で構造計算を行うとなると、圧倒的に人数が足りません。和歌山や富山ではJSCA建築構造士の名簿に登録しているのが1人のみ。地域差が出やすいのも影響しているでしょう。

木造では構造計算はあまり意味をなさない?

木造建築において構造計算はあまり意味をなさないという設計士がおりますが大きな間違えです。彼らの理由は木造建築はその構造が耐力壁ありきとなっており、木材そのものに強度を求めていないからです。構造計算では構造そのものの強さが重要なので、より頑丈な部材を当てはめていき、計算を行います。しかし建材も進化し金物も進化した今では、より精度の高い計算ができるのが事実であり構造計算をされた建物の被害が少ないのは証明されているところです。

6. 改正建築士法が与える四分割法に関する影響

改正建築士法が与える四分割法に関する影響とは

四分割法の大まかな流れはわかりましたが、そんな四分割法にも大きな問題が襲い掛かろうとしています。改正建築士法改正が四分割法に与える影響についてまとめました。

四分割法の計算書に保存義務が課せられる

四分割法を行っておけば、特に審査もする必要がなく、4号建築物に関して、すぐに建設にとりかかれます。しかし、2020年に改正建築士法が施工されたことで、4号建築物であっても計算に用いた構造図書に関して保存義務が課せられることになったのです。具体的には壁量計算書や4分割法計算書などで、壁量のバランスをチェックするのに欠かせないものばかりです。今まで保存義務がなかったことに驚く人も少なくありません。

保存義務は15年となっており、もし違反した場合は30万円以下の罰金となっています。この改正によって、壁量計算をしっかり行ってほしいという狙いが込められているのは明らか。しかし、国の思惑とは別の事を考えるハウスメーカーが多く、当初保存義務に疑問を投げかける関係者が多かったようです。

保存義務は課せられるのに、構造図書の提出が省略できる?

保存義務はあるけれど、建築確認申請を行う際にこれらの書類を出さなくていいというルールがいまだに残されていることが、疑問を生じさせる大きな要素となっています。建築確認手続き、検査手続きなどを経る際には構造図書を添付して構造審査、構造検査を行いますが、4号建築物は構造計算がいらないので構造審査も構造検査も不要。構造計算が不要なのだから構造図書の添付は必要ない、ゆえに保存義務があったとして何の意味があるの?という声があるわけです。

確定申告を行う際、経費などを申告して所得税や住民税の税額を確定させますが、本当に経費が使われたのか、税務調査を行う際にレシートや領収書などが必要になります。ゆえに保存義務があって一定期間の義務付けが課せられていますが、いわば何もチェックせずに言い値で所得を伝え、その言い値で税金の額を決めるようなものです。ウソをついてもチェックのしようがなく、なぜその証拠をわざわざ残しておくのかという話になります。だからこそ、保存義務の効果が疑問視されるのです。

4号特例の問題は実は大きな問題?

この4号特例の問題はかなり大きな問題であるという指摘があります。建物の安全性を第三者がチェックすることで安全な建物だけを建てられるのに、4号建築物に関しては現状ではできません。建築士が責任をもって取り組んでいるだろうという願望などが先立ち、悪さを働く建築士がさも存在しないかのように扱っています。しかしながら、実際には悪さを働く建築士は後を絶ちません。

安全性を確保し、第三者がチェックすることは施工を依頼した家主たちの安心安全にもつながってくる要素です。4号特例の現状は万が一の時の立証を難しくさせているといっても過言ではありません。

7. 家を建てる際の建築士にも注意が必要

家を建てる際の建築士にも注意が必要

4号建築物、4号特例が是正されるのにはまだまだ時間がかかるのではないかと言われています。だからこそ、家主の立場として建築士に対する厳しい視線を向けておく必要があるのではないでしょうか。

自治体から処分を受ける建築士がいる

実際に違反を犯して自治体から処分を受けている建築士は存在しており、自治体のホームページで建築士の実名や違反内容が公開されています。東京都の場合、報道発表の項目で「建築士の処分について」というプレスリリースが出されており、建築士の名前、登録番号、処分内容が掲載。処分理由も紹介されているので、どんなことをやらかしたのかが明らかです。

自治体では免許取り消しや業務停止、登録の取り消し、事務所閉鎖など様々な処分が用意されています。過去に業務停止を受けた人に木造建築の設計を依頼してもいいでしょうが、また同じことを繰り返す可能性もあります。そのチェックをするのに、自治体のプレスリリースが裏付けとなるでしょう。

処分に関する情報は自治体に差がある

自治体のホームページでチェックできるといっても、自治体によって詳しさが異なるケースもあります。例えば、茨城県の場合、処分を受けた建築士の実名や登録番号、処分内容までは明らかになっていますが、処分理由が建築士法の何条の何項に該当したのかぐらいしか示されません。東京都は詳しく掲載されているので、茨城と東京で大きな違いがあります。

国土交通省の場合は処分原因となった事実が具体的に紹介されています。中央建築士審査会の同意を得る形で公表されており、どんな処分を受けたかがはっきり。自治体でこれだけ大きな差があるため、様々なツールを使って調べた方がいいでしょう。

木造の耐震改修に実績のある工事会社へ依頼すべし

ここまでのことをする大きな理由は、ちゃんとした手続きで木造建築に携わってくれる建築士に依頼した方が、自分自身の安全を守れるからです。一時期欠陥住宅の問題が世間をにぎわせ、今も欠陥住宅に苦しめられる人がいます。ハウスメーカーだけでなく建築士にもその問題があり、金儲けに走らせたことが大きな要因でしょう。もし遵法精神にあふれる建築士であれば、欠陥住宅の片棒を担ぐようなことはしません。

過去に処分を受けた人の中にはもちろん改心した人もいるはずです。しかし、その確率がどれくらいあるのかを調べるのは結構大変でしょう。1度でも違反を犯した人には委託できないという形でも問題ありません。なぜなら、一戸建ての買い物は一生に一度であり、35年ローンで買い物をすることになる人がほとんどだからです。建築士選びは決して妥協すべきではありません。四分割法に関係ない要素かもしれませんが、知っておいて損はないでしょう。

8. まとめ

今回は建築基準法の四分割法について解説しました。一見すると難しく感じる部分かもしれませんが、おおよその概要をつかむだけでも理解度はかなり深まります。今後四分割法は大きな変化を見せる可能性もあるので、その流れにも注視していきましょう。

そして、建築士に関しても事前に違反歴の確認を行うなど安心して任せられる建築士かどうか、改めて確認をしてみましょう。

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< 著者情報 >

稲葉 高志

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ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。  TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン

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