リノベーション前から着工、解体、補強、断熱等の施工の中身・注意点やポイント、費用を完全公開

掛川市の戸建リノベーション・フルリフォーム施工事例(実例)

静岡県掛川市はこんな街

静岡県掛川市は、市北部に標高832mの八高山をはじめとする山地、市中央部に小笠山丘陵、市南部に遠州灘に面した砂浜海岸が広がる、起伏に富んだ自然の多いまちです。
 
新幹線掛川駅や2つの東名ICなど交通アクセスが良く、ほどよく田舎、ほどよく都会のバランスがとれています。
日照時間が長く年間を通じて温暖な地域で、降雪はほとんどありませんが、冬は「遠州のからっ風」と呼ばれる強い季節風が吹きます。
 
掛川市は、東海道と秋葉道(塩の道)が交差する交通の要衝であるとともに、掛川城・横須賀城・高天神城が築かれ、当圏域の中心として発展してきました。現存する多くの遺跡は、往時の営みや歴史を感じさせてくれます。
 
また、お茶の生育に適した気候と豊かな自然環境に恵まれた国内屈指の茶産地で、全国トップクラスの生産量を誇るとともに、品質においても全国茶品評会深蒸し煎茶の部で産地賞を受賞するなど高い評価を得ています。
静岡県掛川市

JR掛川駅

静岡県掛川市

JR掛川駅前

静岡県掛川市

潮騒橋

静岡県掛川市

掛川城

静岡県掛川市

東山茶畑

静岡県掛川市

ねむの木子ども美術館

静岡県掛川市 A様邸

静岡県掛川市A様邸

工事内容:戸建増改築工事

【間取り変更スケルトンリフォーム

         &リノベーション】

施工地:静岡県掛川市

家族構成:大人4人、子ども1人

家屋形態:木造平屋建て

築年数:築20年

坪数:36.7坪

工期:40日

リフォーム部位 :

内装改修(間取り変更有り)、水周り改修(浴室、洗面台、トイレ、キッチン)、玄関ドア、一部サッシ

 

価格:約1,150万円(税別)

 

静岡県掛川市 S様邸

静岡県掛川市S様邸

工事内容:戸建増改築工事

【増改築間取り変更リフォーム

         &リノベーション】

施工地:静岡県掛川市

家族構成:大人2人、子ども2人

家屋形態:1階部分鉄骨造、2階部分木造

築年数:築40年

坪数:

工期:約3.5ヶ月

リフォーム部位 :

内装改修(間取り変更有り)一部増築、2階キッチン新設、1階トイレ洗面所新設、玄関引戸、サッシ

 

価格:約1,500万円(税別)

 

静岡県掛川市 K様邸

静岡県掛川市K様邸

工事内容:戸建増改築工事

【増改築間取り変更リフォーム

         &リノベーション】

施工地:静岡県掛川市

家族構成:大人4人

家屋形態:2階建て在来工法木造

築年数:築30年

坪数:47.87㎡、14.45坪

工期:約45日

リフォーム部位 :

LDK内装改修(一部増築有り)、水周り改修(キッチン)、薪ストーブ設置

 

価格:約650万円(税別)

 

静岡県の他のリフォーム事例を見る

○静岡県

掛川市・袋井市・菊川市・磐田市・浜松市・森町・御前崎市・牧之原市・島田市・藤枝市

リフォームで使える助成金

耐震や防災・減災、新しい日常などに対応するリフォームを行うとき、お得に使える助成金制度があります。

国や自治体で扱う助成金制度をまとめました!

静岡県掛川市の耐震助成金情報

木造住宅の耐震補助事業

木造住宅の耐震化 一般的な流れ

 

1.専門家による無料耐震診断(わが家の専門家診断事業)

希望者に「静岡県耐震診断補強相談士」を無料で派遣し、簡単な耐震診断を行っています。ご希望のかたは電話もしくはFAXで都市政策課までお申し込みください。

 

2.耐震補強工事(木造住宅耐震補強助成事業)

作成した補強計画に基づき、適切な耐震補強工事を行います。

耐震補強工事に必要な費用に対し補助制度があります。

 

3.建替、住宅の除却等(木造住宅建替等事業)

耐震診断による評点が1.0未満の木造住宅の除却、建て替え等を行います。

建て替え、除却に必要な費用に対し補助制度があります。

 

(注)1・2・3いずれも対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅です

1.専門家による無料耐震診断

希望者に、「静岡県耐震診断補強相談士」という専門家を派遣します。派遣された専門家は簡単な耐震診断を行い、後日診断の結果を報告するとともに、一般的な相談にも応じます。

無料耐震診断を担当する専門家が、電話で日程のご相談をしてから、お宅に伺い耐震診断を行います。

 

【対象住宅

  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(2階建て以下)
  • 一戸建てのほか、長屋、共同住宅でも対象となります。
  • 併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使われていれば対象となります。
  • 昭和56年6月1日以降に増改築した場合でも対象となります。
  • 建物の一部が木造以外の場合は、対象とならないことがあります。

 

【申請者

  • 対象住宅の所有者
  • 注) 借家等の場合は、入居者の同意が必要です。

 

【費用

  • 無料(申請者のかたの費用負担はありません)

 

【申込み方法

都市政策課建築指導係まで電話(0537-21-1152)で申し込み願います。

その際確認する事項は以下となっております。

  • 木造住宅で2階建て以下であるか?(1階が鉄筋コンクリートで2階が木造である建物等は対象外です)
  • 今までに無料診断を依頼したことが無い住宅か?(同じ住宅を2回診断できません)
  • 昭和56年5月以前に建てた住宅か? (その後増築していても構いません)
  • 診断を依頼したい建築士または建設業者はいるか?

 

【申請書ダウンロード

  • 業者さん(市内業者)は、無料診断の依頼を受けた場合は、無料診断実施前に以下の申請書の提出をお願いします。

わが家の専門家診断申込書

2.木造住宅耐震補強工事補助事業

耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された住宅に耐震補強工事を行う場合、その工事に対して補助金が受けられます。

また、高齢者のみでお住まいの住宅など特定の要件を満たす場合には、補助金額の割り増しが受けられます。

 

【対象住宅

  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満のもの。
  • 一戸建てのほか、長屋、共同住宅でも対象となります。
  • 併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使われていれば対象となります。
  • 昭和56年6月1日以降に増改築した場合でも対象となります。
  • 建物の一部が木造以外の場合は、対象とならないことがあります。
  • (注)耐震評点とは、木造建築物の地震に対する強さを表す数値のことです。

※耐震評価と判定一覧

  • 0.7未満:倒壊する危険性があり、大きな被害を受けることが想定される。
  • 0.7以上1.0未満:倒壊する危険性は低いが、かなりの被害を受けることも想定される。
  • 1.0以上1.5未満:倒壊する危険性はないが、ある程度の被害を受けることが想定される。
  • 1.5以上:軽微な被害にとどまり、地震後も建物を継続して使用できる。

 

【申請者

  • 対象建築物の所有者、居住者または使用者
  • (注)所有者以外による申請の場合にあっては、所有者の承諾書が必要です。

 

【補助対象

  • 耐震評点を0.3ポイント以上向上させ、かつ1.0以上にする耐震補強工事に要する費用。

 

【補助金額・率

  • 一敷地あたり、一般世帯は500,000円、高齢者世帯等は800,000円の補助を行います。(PR活動に協力する場合は、150,000円の上乗せ助成あり。)

※なお、高齢者世帯等とは、以下のいずれかに該当する方です。

  • 65歳以上の方のみが居住している世帯
  • 下肢障がい者、体幹障がい者または視覚障がい者で障がいの程度が1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けた方が同居している世帯
  • 介護保険法による要介護者または要支援者の方が同居している世帯
  • 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が同居している世帯

(注)上記補助は上限額であり、工事金額が上限未満の場合はその金額が補助額となります。

(注)新型コロナウイルス感染症の流行を受け災害時の在宅避難を推進するため、令和2年11月~令和3年3月まで補助額を最大15万円上乗せします。この機会にぜひご自宅の耐震化をご検討ください!

 

【申込み方法

補助金交付申請書に次の書類を添えて提出してください。

  • 事業計画書(様式第2号)
  • 耐震補強工事に要する経費の見積書の写
  • 付近見取図
  • 耐震診断結果報告書および耐震補強計画結果報告書
  • 配置図および耐震補強計画平面図
  • 既存木造住宅にあっては、それを証明する書類
  • 当該建築物の所有者を証明する書類
  • 居住者による申請の場合にあっては、所有者の承諾書
  • 所有者が死亡等の為、所有者の承諾が得られない場合は「建築物所有状況確認書」
  • 補助額の上乗せを申請する場合にあっては、「家族構成報告書」

(注)65歳以上又は16歳未満の者であることが確認できる書類の写し

(注)障害者であることが確認できる書類の写し

  • 申請建物の外部2方向および内部2カ所程度の写真

 

補強工事が完了したら、「完了報告書」、補助金「請求書」につぎの書類を添えて提出してください。

  • 耐震補強工事に要した経費の領収書の写し
  • 工事監理報告書の写しまたは施工箇所ごとの施工状況のわかる写真(着工前、筋交・金物・構造用合板取り付け状況、完了基礎工事、屋根工事等)

 

【備考

工事業者と契約する前に、必ず補助金の申請をしてください。

この補助を利用するには、下記のいずれかの資格を持った建築士のいる建築士事務所が作成した補強計画に基づいて工事を行う必要があります。

  • 静岡県耐震診断補強相談士
  • 木造住宅の耐震精密診断講習会受講修了者
  • 静岡県の木造住宅耐震講習会受講者
  • 震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針講習会受講者
  • 住宅直し隊登録者
  • 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)講習会受講者で静岡県内在住者または在勤者

 

※工事業者さんへ!

耐震補強工事写真は以下のファイルを参考にしてください。

写真の撮り忘れにより施工が確認できない場合は、該当箇所の耐力を落として再計算し、別の場所の追加工事が発生する場合がありますのでご注意ください。また構造合板に使う釘の撮り忘れが多いので、作業前に必ず確認して撮影してください。

いので、作業前に必ず確認して撮影してください。

震補強工事の写真の撮り方 (PDF 297KB)

 

【申請書ダウンロード

申請書一式(住まいの耐震補強)

建築物所有状況確認書(住まいの耐震補強)

木造住宅の耐震補強PRの確認書(住まいの耐震補強)

※申請書一式の中身

  • 木造住宅耐震補強工事費補助金交付申請書
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 家族構成報告書
  • 木造住宅耐震補強工事計画変更承認申請書
  • 木造住宅耐震補強工事中止(廃止)承認申請書
  • 完了報告書
  • 工事確認書
  • 請求書 

3.木造住宅建替等事業

耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された住宅の除却を行う事業に対して補助金が受けられます。

また、高齢者のみでお住まいの住宅、居住誘導区域での建て替えなど特定の要件を満たす場合には、補助金額の割り増しが受けられます。

 

【対象住宅

  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満のもの。
  • 一戸建てのほか、長屋、共同住宅でも対象となります。
  • 併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使われていれば対象となります。
  • 昭和56年6月1日以降に増改築した場合でも対象となります。
  • 建物の一部が木造以外の場合は、対象とならないことがあります。
  • (注)耐震評点とは、木造建築物の地震に対する強さを表す数値のことです。

※耐震評価と判定一覧

  • 0.7未満:倒壊する危険性があり、大きな被害を受けることが想定される。
  • 0.7以上1.0未満:倒壊する危険性は低いが、かなりの被害を受けることも想定される。
  • 1.0以上1.5未満:倒壊する危険性はないが、ある程度の被害を受けることが想定される。
  • 1.5以上:軽微な被害にとどまり、地震後も建物を継続して使用できる。

 

【申請者

  • 対象建築物の所有者、居住者または使用者
  • (注)所有者以外による申請の場合にあっては、所有者の承諾書が必要です。

 

【補助対象

  • 既存木造住宅をすべて除去するのに要する費用
  • 既存木造住宅をすべて除去し、当該敷地に住宅を建て替えるのに要する費用

 

【補助金額・率

  • 一敷地あたり、一般世帯の除却は300,000円、高齢者世帯等の除却は400,000円、居住誘導地域内建替は600,000円を上限とし、事業に要する費用の23%の額が補助金額となります。

※なお、高齢者世帯等とは、以下のいずれかに該当する方です。

  • 65歳以上の方のみが居住している世帯
  • 下肢障がい者、体幹障がい者または視覚障がい者で障がいの程度が1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けた方が同居している世帯
  • 介護保険法による要介護者または要支援者の方が同居している世帯
  • 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が同居している世帯

 

【申込み方法

補助金交付申請書に次の書類を添えて提出してください。

  • 事業計画書(様式第2号)
  • 付近見取図
  • 除去工事に要する経費の見積書の写し
  • 建築年次を証明する書類
  • 所有者の承諾書(所有者以外の申請者の場合)
  • 耐震診断結果報告書

(注)わが家の専門家診断のもの

  • 建築基準法第10条の勧告または耐震改修促進法大16条に基づく指導を受けた場合にあっては、書類の写し
  • 公図写し
  • 当該建築物の所有者を証明する書類
  • 除却工事に係る木造住宅の配置図及び各階平面図
  • 除却工事前の写真
  • 家族構成報告書(様式第3号)

(注)65歳以上の者であることが確認できる書類の写し

(注)障害者であることが確認できる書類の写し

  • 建設工事に係る住宅の配置図及び各階平面図

 

建替等事業が完了したら、次の書類を添えて提出してください。

  • 完了報告書(様式第6号)
  • 請求書(様式第7号)
  • 工事契約書又は領収書の写し
  • 建築物除去届の写し(届出対象工事のみ)
  • 建設リサイクル法第10条1項の規定による届け出の写し(届出対象工事のみ)
  • 除去工事の完了写真
  • 建設工事の住宅に係る確認済証の写し
  • 建設工事の住宅に係る検査済証の写し

 

【備考

  • 工事業者と契約する前に、必ず補助金の申請をしてください。

 

【申請書ダウンロード

申請書一式(住まいの耐震補強)

建築物所有状況確認書(住まいの耐震補強)

承諾書について(住まいの耐震補強)


全てのお問合せは、直接掛川市へお願いします。

◆ 申請窓口・問い合わせ先 

住宅政策室 建築住宅係

電話: 0537-21-1152

掛川市の町名

【掛川区域】
 
「掛川第一」
仁藤町区(ニトウチョウ)、肴町区(サカナマチ)、塩町区(シオマチ)、喜町区(キマチ)、新町区(シンマチ)、道神町区(ドウシンチョウ)、六軒町区(ロッケンチョウ)、神明町区(シンメイチョウ)、旭町区(アサヒマチ)、旭ヶ丘区(アサヒガオカ)
 
「掛川第二」
栄町区(サカエチョウ)、紺屋町区(コウヤマチ)、中町区(ナカマチ)、緑町区(ミドリチョウ)、連雀区(レンジャク)、大手町区(オオテマチ)、松尾区(マツオ)、城内区(ジョウナイ)
 
「掛川第三」
研屋町区(トンヤマチ)、西町区(ニシマチ)、瓦町区(カワラマチ)、十王区(ジュウオウ)、下俣町区(シモマタチョウ)、十九首区(ジュウクシュ)、小鷹町区(オダカチョウ)、中央一丁目区(チュウオウ1チョウメ)、中央二丁目区(チュウオウ2チョウメ)、中央三丁目区(チュウオウ3チョウメ)、中央高町区(チュウオウタカマチ)
 
「掛川第四」
城西区(シロニシ
 
「掛川第五」
二瀬川区(フタセガワ)、上屋敷区(カミヤシキ)、秋葉通り区(アキハドオリ)、鳥居町区(トリイチョウ)、橘町区(タチバナチョウ)、末広町区(スエヒロチョウ)、長谷区(ナガヤ)、七日町区(ナノカマチ)、秋葉路区(アキハミチ)
 
「南郷」
杉谷区(スギヤ)、上張区(アゲハリ)、新道区(シンドウ)、緑ヶ丘第一区(ミドリガオカ1ク)、緑ヶ丘第二区(ミドリガオカ2ク)、矢崎区(ヤサキ)、葵町区(アオイチョウ)、杉谷南区(スギヤミナミ)、紅葉台(コウヨウダイ)
 
「西南郷」
下俣区(シモマタ)、久保区(クボ)、亀の甲区(カメノコウ)、神代地区(カンダイヂ)、結縁寺区(ケチエンジ)
 
「上内田」
桶田区(オケダ)、五百済区(イオウズミ)、段金谷区(ダンカナヤ)、下板沢区(シモイタサワ)、上板沢区(カミイタサワ)、和田区(ワダ)、子隣区(コトナリ)、岩井寺区(ガンショウジ)、大谷区(オオヤ)
 
「西山口」
満水区(タマリ)、薗ヶ谷区(ソノガヤ)、宮脇区(ミヤワキ)、成滝区(ナルタキ)、葛川区(クズカワ)、青葉台区(アオバダイ)、金城区(カネシロ)
 
「東山口」
宮村(ミヤムラ)、海老名(アビナ)、影森(カゲモリ)、塩井川原(シオイガワラ)、寺ヶ谷(テラガヤ)、伊達方(ダテガタ)、本所(ホンジョ)、新田(シンデン)、原子(バラコ)、池下(イケシタ)、牛頭(ゴウズ)、山鼻(ヤマハナ)、千羽(センバ)、木割(キワリ)
 
「日坂」
古宮(フルミヤ)、下町(シモマチ)、本町(ホンマチ)、沓掛(クツカケ)、御林(オハヤシ)、川向(カワムカイ)、中山(ナカヤマ)、大鹿(オオジカ)、大野上(オオノカミ)、大野中(オオノナカ)、大野下一(オオノシモイチ)、大野下二(オオノシモニ)
 
 
 
【掛川区域2】
「東山」
東山区 (ヒガシヤマ)
 
「栗本」
水垂区(ミズタリ)、御所原(ゴショバラ)、宝田(ホウダ)、中央(チュウオウ)、大多郎(オオタロウ)、神田中(カンダナカ)、上(カミ)、初馬区(ハツマ)、3区(サンク)、4区(ヨンク)、5区(ゴク)、6区(ロック)、7区(ナナク)、8区(ハック)、9区(キュウク)、初馬団地(ハツマダンチ)
 
「葛ケ丘」
一丁目(イッチョウメ)、二丁目(ニチョウメ)、三丁目(サンチョウメ)
 
「城北」
北門区(キタモン)、城北町区(ジョウホクチョウ)、弥生町区(ヤヨイチョウ)、下西郷区(シモサイゴウ)、下西郷西区(シモサイゴウニシ)
 
「倉真」
倉真1区(クラミ1ク)、倉真2区(クラミ2ク)、倉真3区(クラミ3ク)、倉真4区(クラミ4ク)、倉真5区(クラミ5ク)、倉真6区(クラミ6ク)、倉真7区(クラミ7ク)
 
「西郷」
小市区(コイチ)、方の橋区(ホウノハシ)、構江区(カマエ)、石畑区(イシバタケ)、石ヶ谷区(イシガヤ)、美人ヶ谷区(ビジガヤ)、滝ノ谷区(タキノヤ)、長間区(ナガンマ)、五明区(ゴミョウ)、花屋敷(ハナヤシキ)
 
「原泉」
大和田区(オオワダ)、萩間区(ハギマ)、居尻区(イジリ)、泉区(イズミ)、孕丹区(ヨウタン)
 
「原田」
寺島区(テラシマ)、桑地区(クワヂ)、栃原区(トチバラ)、高山区(タカヤマ)、正道区(マサミチ)、平島区(ヒラシマ)、久居島区(ヒサイジマ)、中西之谷区(ナカニシノヤ)、上西之谷区(カミニシノヤ)、田代・柚葉・明ヶ島区(タシロ・ユズッパ・ミョウガシマ)
 
「原谷」
本郷西区(ホンゴウニシ)、本郷東区(ホンゴウヒガシ)、細谷区(ホソヤ)、幡鎌区(ハタカマ)、西山区(ニシヤマ)、本郷南区(ホンゴウミナミ)、サングリーン区(サングリーン)
 
「桜木」
上垂木区(カミタルキ)、西側(ニシガワ)、上の宮(カミノミヤ)、東側(ヒガシガワ)、坂下(サカシタ)、知連山中(チレンヤマナカ)、遊家・家代(ユケ・イエシロ)、家代南(イエシロミナミ)、宇洞(ウトウ)、別所一色(ベッショイッシキ)、三十川(ミソガワ)、遊家(ユケ)、下垂木1区(シモタルキ1ク)、宮中(ミヤナカ)、鰯原(ヤシバラ)、飛鳥(アスカ)、田中(タナカ)、新田(シンデン)、小山平(オヤマダイラ)、桜野団地(サクラノダンチ)、森平区(モリダイラ)、富部区(トンベ)、下垂木2区(シモタルキ2ク)、下垂木3区(シモタルキ3ク)、家代の里区(イエシロノサト)、下垂木南区(シモタルキミナミ)
 
「和田岡」
吉岡区(ヨシオカ)、高田区(タカダ)、各和区(カクワ)、吉岡団地(ヨシオカシエイジュウタクダンチ)、つくし野区(ツクシノ)
 
「曽我」
岡津区(オカツ)、原川区(ハラガワ)、徳泉区(トクイズミ)、領家区(リョウケ)、高御所区(コウゴショ)、篠場区(シノバ)、平野区(ヒラノ)、梅橋区(ウメバシ)、細沢区(サイサワ)
 
 
 
【大東区域】
「千浜」
千浜東区(チハマヒガシ)、千浜東部(チハマトウブ)、千浜北部(チハマホクブ)、千浜西区(チハマニシ)、国浜区 (クニハマ)、国安(クニヤス)、国包(クニカネ)、菊浜(キクハマ)
 
「睦浜」
三浜区 (ミツハマ)、三俣(ミツマタ)、浜川新田(ハマガワシンデン)、浜野区(ハマノ)
 
「大坂」
大坂区(オオサカ)、三井区(ミツイ)、東大坂区(ヒガシオオサカ)
 
「土方」
下土方区(シモヒジカタ)、畑ヶ谷(ハタガヤ)、下中(シモナカ)、川久保(カワクボ)、土方区(ヒジカタ)、下北(シモキタ)、嶺向(ミネムカイ)、上土方区(カミヒジカタ)、入山瀬(イリヤマセ)、落合(オチアイ)、今滝(イマタキ)
 
「佐束」
高瀬区(タカセ)、小貫区(オヌキ)、中方区(ナカホウ)、岩滑区(イワナメ)
 
「中」
睦三区 (ムツミ)、毛森(ケモリ)、西之谷(ニシノヤ)、田ヶ谷(タガヤ)、中区(ナカ)、公文(クモン)、下方(シモカタ)、高塚(タカツカ)
 
 
 
【大須賀区域】
「大須賀第一」
川原町区(カワラマチ)、汐見ヶ丘区(シオミガオカ)、柏平区(カシワダイラ)、十六軒町区(ジュウロッケンマチ)、大谷町区(オオヤチョウ)、新屋町区(アライマチ)、西大谷区(ニシオオヤ)、東本町区(ヒガシホンマチ)、中本町区(ナカホンマチ)、西本町区(ニシホンマチ)、西番町区(ニシバンチョウ)、中番町区(ナカバンチョウ)、東番町区(ヒガシバンチョウ)、南番町区(ミナミバンチョウ)
 
「大須賀第二」
軍全町区(グンゼンマチ)、沢上町区(サワカミチョウ)、東新町区(ヒガシシンマチ)、西新町区(ニシシンマチ)、松尾町区(マツオチョウ)、西田町区(ニシタマチ)、東田町区(ヒガシタマチ)、大工町区(ダイクマチ)、石津区(イシヅ)、横砂区(ヨコスナ)、小谷田区(オヤダ)、清ヶ谷区(セイガヤ)、本谷区(ホンタニ)
 
「大須賀第三」
西大渕区(ニシオオブチ)、今沢区(イマザワ)、川原崎区(カワラサキ)、沖之須区(オキノス)、雇用促進第1(コヨウソクシンダイイチ)
 
「大渕」
野賀区(ノガ)、新井区(アライ)、中新井区(ナカアライ)、岡原区(オカバラ)、浜区(ハマ)、東大谷区(ヒガシオオヤ)、野中区(ノナカ)、藤塚区(フジツカ)、雨垂区(ウタリ)

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どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

2025年の建築基準法改正が決定、フルリフォームに確認申請が義務化されることから、現在大変混みあっております。

首都圏のリノベーションにつきましては、2023年度工事枠は9月スタートのお施主様まで埋まりました。

・直近は10月1枠が空きありとなります。※2023年7月20日時点

※契約をさせていただいたお施主様より予定を組ませて頂いております。スケルトンリフォームには6ヶ月程度の期間が必要になります。余裕をもったスケジュールでご相談をお願い申し上げます。

誠に恐れ入りますが、「先進的窓リノベ」補助金を利用した窓リフォーム(内窓など)工事の受付は神奈川県のみ受付となります。

必須

(例:増改築太郎)

必須

(例:contact@high-will.co.jp)

(例:03-5615-2826)

必須

(例:東京都荒川区西日暮里2-35-1)

(例:築40年)

(例:25坪・100㎡など)

(例:2000万程度など)

  • ※再建築不可のリフォームでは金融機関が限られます。事前審査をお勧めいたします。

    (例:2024年3月くらいに完成希望など)

    必須

    できるだけ具体的にお知らせくださいませ。既存設計資料、リフォーム後のイメージ図等をお持ちであれば下記のメールアドレスより添付をお願いします。

    ※次の画面がでるまで、4~5秒かかりますので、
    続けて2回押さないようにお願いいたします。

    ※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
    続けて2回押さないようにお願いいたします。

    図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

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    稲葉高志

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