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再建築不可はどこまでリフォームできるのか?

再建築不可はどこまでリフォームできる?

そもそも再建築不可とは?

そもそも再建築不可物件とはどのような物件をいうのでしょうか?

 

再建築物件とはその名の通り再建築ができない物件になります。

再建築不可物件は大きく4つの定義に分類できます。

1つ目は、敷地上空に17万ボルト以上の高圧線が通っている場合。

2つ目は既存不適格物件である場合、何らかの理由で、建築当時の法律と、現在の建築基 準法に隔たりがあり、現在の建築基準法では、同一の建物が建てられない場合を指します 。

3つ目は市街化調整区域内にある場合です。簡単に説明すると、市街化調整区域と市街化 区域に分けられ、市街化調整区域はあまり市街地開発をせずに、無秩序な市街地の拡大を 防ぐ地域で、市街化区域は街を活性化させるための地域です。その為市街化調整区域には 建物建築にあたって、制限が多くあり、建物の建築が難しいエリアになります。

4つ目がこのあと詳しく見ていく接道義務違反です。「建築基準法」内には接道義務というものがあります。接道 義務とは、都市計画区域内で建物を建築する場合原則として、幅員4m(特定行政庁が幅 員6m以上を道路として扱う区域は6m以上)の道路に接する間口が2メートル以上確保で きない敷地に建物の建築を行うことはできません。また、接道義務の対象になる道路も建 築基準法で定められています。

 

多くの皆さんが問題とされるケースは4つめの接道義務違反にかかわる再建築不可になるでしょう。

弊社に相談されるお施主様の多くもこの4つ目の接道義務違反による再建築不可に関するものだからです。

以下で詳しく見ていきましょう。

そもそもその敷地は何故再建築不可になってしまったのか?

多くの再建築不可の敷地は2つの理由から

 

再建築不可とはそもそもなぜ再建築不可になっているのか?

その理由は以下の2つの理由からです。

再建築不可とは、その土地に古家屋があっても、その建物を取り壊して建て替えが出来ない土地(物件)の事を言います。もちろん家を建て替え(新築)にすることができません。確認申請が必要な「改築」「大規模な修繕」「増築」もできません。なぜ再建築することが出来ないのでしょうか?

 

それは、それはその土地(物件)が接道義務を満たしていないからです。ここでの接道、つまり道路については建築基準法第42条に定められた原則幅員が4m以上の道路の事をいいます。この42条で定められた道路に接していない敷地は、再建築はできないとしています。(建築基準法第42条で定められた道路ではない通路に接している場合は再建築不可となります。)

 

さらに、敷地と道路については、接道義務として建築基準法第43条に明記されており、第43条 建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。とされております。

 

再建築不可の土地(物件)とはこの建築基準法第42条に定められている4メートル以上の道路(幅員4m未満の道路でも、建築基準法の道路≪2項道路、みなし道路など≫とみなされる場合があります。)に2メートル以上敷地が接していないため再建築できないとされています。

 

上記の2つのパターンに当てはまる敷地(建てられている一戸建て)は再建築ができない。これが再建築不可の意味になります。これらの基準が建築基準法で定められた理由は、災害の際に緊急車両が侵入できない等の理由からとなります。再建築不可の敷地をみても東京の下町の再建築不可などは、火災が起きた際も消防自動車、その他の緊急車両などがどう考えても入れない立地になっております。

 

 

 

再建築不可にはデメリットしかないのか?

再建築不可は大きく分けて、2つのケースがあることを解説しました。建築基準法第42条に定められている原則4mの道路に2m以上敷地が接しているか、そして、そもそも建築準法上の道路に敷地自体が接しているのかどうか。一見すると道路に2m以上接道接道しているかに見える敷地であっても、前面道路が建築基準法上の道路でなければ再建築不可となります。

 

ひと昔前まではこの再建築不可の物件は価値がないものとして不動産業界では相場の半値以下で流通されてきた時代もありました。住宅ローンも事実、金融機関をおいては組めないケースが大半となっています。では、この再建築不可の敷地はまったく価値がないのか?デメリットしかないのか?という問いです。

確かに、建物が倒壊してしまえば、再建築、建て替えはできませんのでそこは最大のウィークポイント、デメリットとなるでしょう。金融機関でのローン付が悪いことから、融資が使いづらく、その為、売りにくい側面は否めません。しかし、一見すると価値がないように見える再建築不可の物件も見方を変えれば大きな資産価値と捉えることができます。ここを考えていきたいと思います。

まずメリットとして挙げられるのが、価格が相場以下で買える割安感でしょう。資産価値が低くなっているために、固定資産税も低くなっているのが通例となっております。都心で再建築不可のフルリフォーム、リノベーションを数多く手がけてきた弊社では、再建築不可の物件購入後に、大規模なフルリフォーム&リノベーションをされるお施主様が常時順番待ちとなっている状況です。

 

なぜ、順番待ちになるほど再建築不可物件を購入される方が多いのか?主要都市圏に限定されますが、東京都内の好立地エリアや主要都市圏では、

駅から徒歩10分圏内などは、すでに空き地がなく、まず新築が建たない状況のため物件がない状況です。たまに中古戸建てが販売されても都市圏の駅近物件では、値が下がりませんし、すぐ売れてしまいます。再建築不可の物件の多くは築年数が相当古いものが多く、50年、60年を超える建物も多く見かけます。これらの物件が、超都心の駅近で販売されることがあります。これらを購入する方が相当数おられるのを実際に数百棟リノベーションして見てまいりました。

 

ではその多くの購入者の目的はなんだったのでしょうか?もちろん、好立地なエリアでお住まいになられるケースもあります。しかし多くの方はその立地を武器に、賃貸アパートや、賃貸併用住宅にされる方がかなりのウェイトを占めてきました。再建築不可であっても、賃貸にするには影響がないわけです。

 

つまり相場以下の価格で購入し、大規模なフルリフォームやリノベーションをして賃貸にして、購入費用とリノベーション費用を賃料で回収していくという考えになります。この方法で、まるごとアパートにされる方、あるいは、賃貸併用住宅にして半分を居住用、半分を賃貸とされるお施主様も多くみて参りました。

 

築年数の経過した再建築不可物件にリフォームをして住む!??再建築不可を賃貸アパートへリノベーション!??建て替えができない再建築不可でそのようなことが一体可能なのでしょうか?再建築不可の最大のウィークポイントとなるのが文字通り、再建築ができないということ。再建築ができない、建て替えができないリスクをどうヘッジするのか?こちらについて次に解説していきたいと思います

再建築不可物件の注意点・ポイント・ローンについて

再建築不可物件を購入し、リフォームをする際にはポイントがあります。それは大前提として、再建築が出来ない敷地であることからそのリスクを最大限まで潰す必要があるからです。

まずは、再建築が出来ない敷地としていることから価値として、一般の敷地よりも価値が低い土地となります。その為、同地域内であっても他の建築可能な土地と比較して割安になっているわけです。このような土地へは、通常どこの金融機関も担保価値としては見なしてくれません。従って住宅ローンを組むことは大手メガバンクはもちろん地銀であってもできないのが通例となっています。『増改築.com®』の過去の事例では、2000年代前半~2010年代にかけて上記のような金融機関で住宅ローンが通った実例がありましたが、昨今ではほぼ難しいと言える状況です。その為多くのお施主様がキャッシュで物件を購入し、リノベーションもキャッシュというお施主様が最も多いと言えます。一部の金融機関では独自の審査機能をもち評価をするケースがありますが利率は3%以上、かつ10年程度のローンになることが多いため現金比率の高い方、もしくは他に担保提供ができる土地建物を所有している方などがローンを使用しているのが現在の状況です。

 

そして、建物についてのリスクヘッジとなりますが、再建築不可物件の多くが、築年数が経過している建物であることがほとんどです。30年、40年ならまだしも、50年、60年、なかには戦後初期の建物まであります。これらの建物をどう対処していくのかが最大のポイントになって参ります。その為、大切なのは「耐震性能」となってきます。せっかく購入した物件が地震で倒壊してしまうリスクに最大限対処することが必須になって参ります。

 

「増改築.com」でご相談されるお施主様へは一般の木造二階屋の新築では免除となっている構造計算までされることを勧めており、リフォームをされる方の多くが、新築での最高耐震基準となる「耐震等級3」で設計施工をさせていただくケースも増えて参りました。耐震性能を現行の最高基準まで引き上げることで安心か?確かに地震の揺れに対しての不安は払拭されるでしょう。しかし、再建築不可ではそのロケーションの悪さから注意をしなければならないポイントがもう一つあります。

それは防火対策です。

密集地に建てられているケースが多い再建築不可では、隣家との離隔距離がほとんどないようなケースもございます。このようなロケーションでは、地震で火災が起きた際、もしくは隣家で火災が起きた際に延焼し全焼してしまうリスクがあります。火災のリスクにも備えなければならないのです。「増改築.com」にご相談される方へは、外部は45分耐火性能をもつ外壁材での施工をお勧めさせていただいております。隣家との距離がない足場の入らないような建物では、外壁を内側から剥離解体し、室内から防火セメントパネルを張る「裏打ち工法」での提案もさせていただくこともございます。

 

「耐震性能」と「耐火性能」を大前提として、賃貸であれば、各世帯の界壁の防火対策に加え、遮音対策も必要になって参ります。また、再建築不可のリフォーム、リノベーションにおいては、一体どこまでリフォームできるのか?新築同様にどこまでできる?そもそもその線引きがはっきりできる会社へ相談が必要となります。これらの工事をされる際には、再建築不可での施工実績が豊富である会社に相談される事が必要です。

 

再建築不可は建て替えができない。フルリフォームは対象になる?

再建築不可の建物の購入を検討していますが、

 『新築そっくりにリフォームはできますか?』

 

再建築不可はどこまでリフォームできる?

再建築不可はどうすればよいのですか?

 

 

この再建築不可物件(建物)お問い合わせについて、首都圏では屈指の実績のある『増改築.com®』では過去数百件の施工をさせて頂いてております。近年あまりにも多くのお問い合わせを頂きますのでここで再建築不可の物件建物について、どこまでリフォーム可能なのか?

また費用はどのくらいかかるものなのか?増築ができるのか?簡単に解説させていただきたいと思います。

 

 

そもそも、なぜこのように再建築不可の建物(物件)のリフォーム、リノベーションのご相談が多いのか。

弊社では創業以来、数百棟以上この再建築不可の建物(物件)のリフォームを過去施工して参りましたが、築年数が30年以上、もっと言いますと50年以上の経過している建物が多く、そのほとんどがリフォーム費用にして、1000万以上のリフォームになっています。2000万円を超えることもあります。

 

では、ここまでの費用を投じて、なぜリフォームなのか?ここが再建築不可物件の建物のポイントになってきます。なにもそこまでお金をかけてリフォームするなら新築して建て替えしたほうが良いのでは?と考える方も多いのではないでしょうか?

 

それは、再建築不可の建物が建て替え新築ができないことが大きな理由になっています。これは皆さんもご存知の通りです。

再建築不可の建物(物件)の多くは「接道義務」を満たしていない土地がそのほとんどと言って良いからですね。厳密には、幅員(幅)4m以上の道路に2m以上接した土地でなければならない※一部区域では幅員6m以上が必要というルールが定められています。

 

 

再建築不可はどこまでリフォームできる?

※実際工事をさせて頂く再建築不可物件の戸建リノベーションです。

このような接道義務が定められているのは、そもそも火災や地震などの災害時に、避難経路を確保する目的から義務付けられた経緯があります。

また火事や地震の際に消防車や救急車が通れるよう、道路の幅(幅員)も定めているのもそのためです。

 

再建築不可となっている建物の多くは、このような制約が出来る前に建てられた建物、あるいは、無許可で建ててしまった建物ということになります。我々の地元である下町エリアでは、玄関を人一人がやっと通れる路地などから出入りする建物がたくさんありますが、このほとんども再建築不可の土地となっています。都内にもこのような建物が相当数あるのが現状です。

 

しかし、このような建物にお住まいの方が、地元とのお付き合い、その土地への愛着、あるいはその土地の利便性など、お住まいのご家族の様々な理由があり、その建物にこのまま住み続けたいという方や、この立地にどうしても住宅が欲しいというお施主様の工事を弊社でもこの1世紀近くの間、実にたくさんの施工をして参りました。

建て替えができない建物となっている再建築不可物件とよばれるものですが、では、再建築不可の建物(物件)はいったいどこまでならリフォームが可能でなにができないのでしょうか?はたして新築そっくりにリノベーション、スケルトンリフォームなどの大掛かりなリフォーム工事はできるのでしょうか? ここから本題に入っていきましょう。

建て替えのできない再建築不可の建物(物件)はリフォームできるのか?

こちらの問いです。

 

再建築不可の建物(物件)は、建築確認を受けることができません。

 

それは、先ほど冒頭で説明させていただいた通り再建築不可物件(建物)は建築基準法の接道義務を満たしていないからです。こちらは建築基準法第43条に明記されています。つまり、再建築不可物件では建築確認申請が必要になるレベルのリフォームは出来ないということになります。

 

では建築確認申請が必要になるリフォーム、リノベーションとは、いったいどうのようなリフォームを指すのでしょうか?

それは、建築基準法では、増築や改築、その他大規模な修繕、大規模な模様替と呼ばれるリフォームになっています。

 

「え?増築や改築は出来ないのですか??」

 

はい、再建築不可物件(建物)は、増築、改築、ができません。

 

「増築」とは、現状の建物面積に対し、延べ床面積を新たに増やすリフォーム工事のことです。「建て増し」なんて昔の方はいいますね。

 

平屋を2階屋に、あるいは2階屋を3階屋に増築するような、いわゆるお神楽工事やその土地の敷地内に、新たな構造物を新築したりするのもここでいう増築となります。

「増築は10㎡未満であれば確認申請はいらないのでは?」

この質問も大変よく受けますが、東京都では防火地域、あるいは準防火地域に指定されていますので、10㎡未満の増築であっても、確認申請は必要になります。従って「増築」はできないということになります。

 

 

では改築もできないの?

ということになりますが、ここでいう改築とは、あくまで建築基準法上での「改築」です。建築基準法でいう「改築」とは、大きさや間取り、構造は変えずに現在の建物を解体もしくは一部撤去して、建て直す又は一から造りなおすこと。という定義がされています。「増築」・「改築」ができないとなるとはたしてリフォームはできるんですか?となりますが、言い換えれば、『「建築確認申請」が不要な範囲内なら工事ができる』ということです。

 

確認申請が必要な工事としてまず先ほどからお話している増築(都内は10㎡未満でも必要)、そして屋根の高さを上げる(お神楽含む)工事も必要になります。そして、今改築で触れた柱や梁の半分以上を改修するようなケースです。

 

木造住宅の場合、建物の基本構造である柱や梁、筋交いなどを組み替えてしまうと、これは建て替えとみなされます。つまり建物の構造を変えず、増築とならない範囲内であればリフォームは可能ということになります。この規定内であれば、新築に限りなく近い状態とすることも不可能ではありません。主要構造部の50パーセント未満の範囲におけるスケルトン状態にリフォームするいわゆるスケルトンリフォームのは大丈夫ということです。

 

 

増築をせずに、戸建てをフルリフォームすることは、建築基準法でいうところの「大規模な修繕や模様替え」というカテゴリに入ります。「大規模な修繕、模様替え」でフルリフォームは可能になるのですが、注意が必要なのは原則は確認申請は必要だということです

 

 

 

再建築不可の建物がなぜフルリフォームできるのか?(2025年の建築基準法改正まで)

ではなぜフルリフォームができるのか?そもそも、「大規模な修繕」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2超)にわたり修繕することをいいます。 修繕とは、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ることをいいます。

 

 

「大規模な模様替え」とは、模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(2分の1 超)にわたり模様替えをすることをいいます。模様替えとは、建築物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で改造することをいいます。一般的に改修工事などで原状回復を目的とせずに性能の向上を図ることをいいます。

ここまでが建築基準法の定義になりますが、例外がいままではありました。

4号建築物(木造2階建て、延べ床面積500㎡以下の建築物)に関しては確認申請は受けなくて良いという規定が2025年の建築基準法改正でいよいよ再建築不可にも規制がかかることが決定しました。詳しくは次章にて解説ます。

 

2025年建築基準法改正までは、木造2階建て、延べ床面積500㎡以下の建築物を4号建築物とし、確認申請を受けなくてよいとした例外規定を設けていました。一般の戸建て住宅は、ほぼ大半といってよいほどこの4号建築物に分類されていました。この例外規定があっため、再建築不可の建物は、増築や改築は出来ないが、大規模な修繕や大規模な模様替えは出来るという理屈になっていたのです。

隣地の問題や足場の問題、私道の通行・掘削の問題をすべてクリアした上で、まずリフォームが問題なく出来るかどうか、木造の実績が豊富な建築業者に確認をしてから工事を依頼しましょう。新築同様にすることはできるのか?結果として、再建築不可物件でも新築同様にすることができると言えます。

再建築不可の建物は築年数がかなり経過しているケースが多数です。昭和56年以前の旧耐震の基準であることがほとんどで、現行の新耐震の基準を満たしていないことのほうが多いと言えます。リフォームされるならば、現状の耐震性や耐火性、そして断熱性を向上させることをおススメいたします。

そして、前述しましたが、この再建築不可のフルリフォームやフルリノベーションをどの工事会社に依頼するのか?ここが一番重要です。

平成25年に国の耐震の法律が大きく変更されました。再建築不可の土地に建てられている建物の大半が、「既存不適格」と呼ばれる建物になります。これらをどの性能まで引き上げれべよいのか?規制はどこまで及ぶのか?増築を繰り返している建物で建ぺい率をオーバーしている場合は?耐火性能は?

など明確なルールが定められているのです。大手リフォーム会社であってもこれらの細かい理解をしている事が少ないのが現状です。

その為、これらを熟知しているノウハウを持った施工会社に依頼することが鉄則になるかと思います。

再建築不可の新築同様の建物の改修においては、万が一自治体に工事内容の追及をされた際に、これらの法律を熟知していない会社に任せてしまいますと大幅な是正工事を受けるリスクがあります。自治体に対しても明確に説明ができる実績がある施工会社を選定することが大切です。

2025年の建築基準法改正で再建築不可はどうなる?

2025年にいよいよ建築基準法が改正になるのをご存じでしょうか?再建築物件のリノベーションにも大きな影響を与える事になりそうです。

改正後の新法では、前述した特例措置が廃止され、2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物でも、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となります。そして従来よりも厳しい要件が設けられるようになります。確認申請ができない再建築不可物件に対してはどのようになるのか?こちらに注目されていますが、従来、格安で仕入れ、構造計算もおこなわないままリフォームを行い転売してしまうケースなどが多発したため、かなりの規制がかかることが予想されます。

再建築不可でない通常の建物で、大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりましたので、このルールをそのまま当てはめると、確認申請ができない再建築不可の建物は大規模なリノベーションはできないということになります。今回の改正では、屋根の吹き替え、外壁の張り替え、階段の位置の変更、間取りの変更等が含まれます。一方、小規模な工事については、建築確認申請が不要であることが多く、畳からフローリングへの変更、キッチンや浴室の更新、壁紙の張り替え等が該当します。

 

さらに詳しい内容はこちら

 

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

 

再建築不可!確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?

法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。

戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説

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耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

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【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】


 

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

 

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ なぜ今、あなたの家に「耐震」という対話が必要なのか

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている


 

 

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

 

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

 

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌


 

 

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

 

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値


 

 

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

 

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル


 

 

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

 

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化


 

 

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

 

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ


 

 

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

 

 

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再建築不可の新築同様の建物の改修においては、万が一自治体に工事内容の追及をされた際に、これらの法律を熟知していない会社に任せてしまいますと大幅な是正工事を受けるリスクがあります。自治体に対しても明確に説明ができる実績がある施工会社を選定することが大切です。

フルリフォームをどこに相談すればいいか迷っている方は、木造戸建て専門会社の増改築.com®にご相談下さい。木構造を熟知する技術者が直接現場を担当致します。お問い合わせはこちらからどうぞ!

パターン別『再建築不可リフォーム施工事例6選』これさえ読めば再建築不可のポイントがわかる!

 

 

< 著者情報 >

稲葉 高志

 

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。  TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン

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お越しいただき、誠に有難うございます。
 
増改築.comメンバーは技術集団となり、
他社のような営業マンがおりません。
技術者が直接ご相談にのり問題解決を行います。
 
従いまして、
お客様の方である程度のご要望が整理されました段階、
お悩みが工事内容のどのようなところにあるのか?
ご予算がどの程度絞る必要があるのか?
など明確になった段階でのご相談をお願いしております。
お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
メールの場合は以下のフォームに必要事項をご記入の上、
「送信する」ボタンをクリックをお願いします。

代表稲葉高志

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
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よくあるご質問
  • 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・
  • 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

必須

(例:増改築太郎)

必須

(例:contact@high-will.co.jp)

(例:03-5615-2826)

必須

(例:東京都荒川区西日暮里2-35-1)

(例:築40年)

(例:25坪・100㎡など)

(例:2000万程度など)

  • ※再建築不可のリフォームでは金融機関が限られます。事前審査をお勧めいたします。

    (例:2024年3月くらいに完成希望など)

    必須

    できるだけ具体的にお知らせくださいませ。既存設計資料、リフォーム後のイメージ図等をお持ちであれば下記のメールアドレスより添付をお願いします。

    ※次の画面がでるまで、4~5秒かかりますので、
    続けて2回押さないようにお願いいたします。

    ※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
    続けて2回押さないようにお願いいたします。

    図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

    お電話でのお問合せはこちら

    0120-246-991

    営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)

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    4代目代表よりご挨拶

    稲葉高志

    親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。