戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP>さまざまな悩み・不安>セットバックや再建築不可について>再建築不可とは。どこまでリフォーム可能か?費用は?
そもそも再建築不可物件とはどのような物件をいうのでしょうか?
再建築物件とはその名の通り再建築ができない物件になります。
再建築不可物件は大きく4つの定義に分類できます。
1つ目は、敷地上空に17万ボルト以上の高圧線が通っている場合。
2つ目は既存不適格物件である場合、何らかの理由で、建築当時の法律と、現在の建築基 準法に隔たりがあり、現在の建築基準法では、同一の建物が建てられない場合を指します 。
3つ目は市街化調整区域内にある場合です。簡単に説明すると、市街化調整区域と市街化 区域に分けられ、市街化調整区域はあまり市街地開発をせずに、無秩序な市街地の拡大を 防ぐ地域で、市街化区域は街を活性化させるための地域です。その為市街化調整区域には 建物建築にあたって、制限が多くあり、建物の建築が難しいエリアになります。
4つ目がこのあと詳しく見ていく接道義務違反です。「建築基準法」内には接道義務というものがあります。接道 義務とは、都市計画区域内で建物を建築する場合原則として、幅員4m(特定行政庁が幅 員6m以上を道路として扱う区域は6m以上)の道路に接する間口が2メートル以上確保で きない敷地に建物の建築を行うことはできません。また、接道義務の対象になる道路も建 築基準法で定められています。
多くの皆さんが問題とされるケースは4つめの接道義務違反にかかわる再建築不可になるでしょう。
弊社に相談されるお施主様の多くもこの4つ目の接道義務違反による再建築不可に関するものだからです。
以下で詳しく見ていきましょう。
再建築不可とはそもそもなぜ再建築不可になっているのか?
その理由は以下の2つの理由からです。
再建築不可とは、その土地に古家屋があっても、その建物を取り壊して建て替えが出来ない土地(物件)の事を言います。もちろん家を建て替え(新築)にすることができません。確認申請が必要な「改築」「大規模な修繕」「増築」もできません。なぜ再建築することが出来ないのでしょうか?
それは、それはその土地(物件)が接道義務を満たしていないからです。ここでの接道、つまり道路については建築基準法第42条に定められた原則幅員が4m以上の道路の事をいいます。この42条で定められた道路に接していない敷地は、再建築はできないとしています。(建築基準法第42条で定められた道路ではない通路に接している場合は再建築不可となります。)
さらに、敷地と道路については、接道義務として建築基準法第43条に明記されており、第43条 建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。とされております。
再建築不可の土地(物件)とはこの建築基準法第42条に定められている4メートル以上の道路(幅員4m未満の道路でも、建築基準法の道路≪2項道路、みなし道路など≫とみなされる場合があります。)に2メートル以上敷地が接していないため再建築できないとされています。
上記の2つのパターンに当てはまる敷地(建てられている一戸建て)は再建築ができない。これが再建築不可の意味になります。これらの基準が建築基準法で定められた理由は、災害の際に緊急車両が侵入できない等の理由からとなります。再建築不可の敷地をみても東京の下町の再建築不可などは、火災が起きた際も消防自動車、その他の緊急車両などがどう考えても入れない立地になっております。
再建築不可は大きく分けて、2つのケースがあることを解説しました。建築基準法第42条に定められている原則4mの道路に2m以上敷地が接しているか、そして、そもそも建築準法上の道路に敷地自体が接しているのかどうか。一見すると道路に2m以上接道接道しているかに見える敷地であっても、前面道路が建築基準法上の道路でなければ再建築不可となります。
ひと昔前まではこの再建築不可の物件は価値がないものとして不動産業界では相場の半値以下で流通されてきた時代もありました。住宅ローンも事実、金融機関をおいては組めないケースが大半となっています。では、この再建築不可の敷地はまったく価値がないのか?デメリットしかないのか?という問いです。
確かに、建物が倒壊してしまえば、再建築、建て替えはできませんのでそこは最大のウィークポイント、デメリットとなるでしょう。金融機関でのローン付が悪いことから、融資が使いづらく、その為、売りにくい側面は否めません。しかし、一見すると価値がないように見える再建築不可の物件も見方を変えれば大きな資産価値と捉えることができます。ここを考えていきたいと思います。
まずメリットとして挙げられるのが、価格が相場以下で買える割安感でしょう。資産価値が低くなっているために、固定資産税も低くなっているのが通例となっております。都心で再建築不可のフルリフォーム、リノベーションを数多く手がけてきた弊社では、再建築不可の物件購入後に、大規模なフルリフォーム&リノベーションをされるお施主様が常時順番待ちとなっている状況です。
なぜ、順番待ちになるほど再建築不可物件を購入される方が多いのか?主要都市圏に限定されますが、東京都内の好立地エリアや主要都市圏では、
駅から徒歩10分圏内などは、すでに空き地がなく、まず新築が建たない状況のため物件がない状況です。たまに中古戸建てが販売されても都市圏の駅近物件では、値が下がりませんし、すぐ売れてしまいます。再建築不可の物件の多くは築年数が相当古いものが多く、50年、60年を超える建物も多く見かけます。これらの物件が、超都心の駅近で販売されることがあります。これらを購入する方が相当数おられるのを実際に数百棟リノベーションして見てまいりました。
ではその多くの購入者の目的はなんだったのでしょうか?もちろん、好立地なエリアでお住まいになられるケースもあります。しかし多くの方はその立地を武器に、賃貸アパートや、賃貸併用住宅にされる方がかなりのウェイトを占めてきました。再建築不可であっても、賃貸にするには影響がないわけです。
つまり相場以下の価格で購入し、大規模なフルリフォームやリノベーションをして賃貸にして、購入費用とリノベーション費用を賃料で回収していくという考えになります。この方法で、まるごとアパートにされる方、あるいは、賃貸併用住宅にして半分を居住用、半分を賃貸とされるお施主様も多くみて参りました。
築年数の経過した再建築不可物件にリフォームをして住む!??再建築不可を賃貸アパートへリノベーション!??建て替えができない再建築不可でそのようなことが一体可能なのでしょうか?再建築不可の最大のウィークポイントとなるのが文字通り、再建築ができないということ。再建築ができない、建て替えができないリスクをどうヘッジするのか?こちらについて次に解説していきたいと思います
再建築不可物件を購入し、リフォームをする際にはポイントがあります。それは大前提として、再建築が出来ない敷地であることからそのリスクを最大限まで潰す必要があるからです。
まずは、再建築が出来ない敷地としていることから価値として、一般の敷地よりも価値が低い土地となります。その為、同地域内であっても他の建築可能な土地と比較して割安になっているわけです。このような土地へは、通常どこの金融機関も担保価値としては見なしてくれません。従って住宅ローンを組むことは大手メガバンクはもちろん地銀であってもできないのが通例となっています。『増改築.com®』の過去の事例では、2000年代前半~2010年代にかけて上記のような金融機関で住宅ローンが通った実例がありましたが、昨今ではほぼ難しいと言える状況です。その為多くのお施主様がキャッシュで物件を購入し、リノベーションもキャッシュというお施主様が最も多いと言えます。一部の金融機関では独自の審査機能をもち評価をするケースがありますが利率は3%以上、かつ10年程度のローンになることが多いため現金比率の高い方、もしくは他に担保提供ができる土地建物を所有している方などがローンを使用しているのが現在の状況です。
そして、建物についてのリスクヘッジとなりますが、再建築不可物件の多くが、築年数が経過している建物であることがほとんどです。30年、40年ならまだしも、50年、60年、なかには戦後初期の建物まであります。これらの建物をどう対処していくのかが最大のポイントになって参ります。その為、大切なのは「耐震性能」となってきます。せっかく購入した物件が地震で倒壊してしまうリスクに最大限対処することが必須になって参ります。
「増改築.com」でご相談されるお施主様へは一般の木造二階屋の新築では免除となっている構造計算までされることを勧めており、リフォームをされる方の多くが、新築での最高耐震基準となる「耐震等級3」で設計施工をさせていただくケースも増えて参りました。耐震性能を現行の最高基準まで引き上げることで安心か?確かに地震の揺れに対しての不安は払拭されるでしょう。しかし、再建築不可ではそのロケーションの悪さから注意をしなければならないポイントがもう一つあります。
それは防火対策です。
密集地に建てられているケースが多い再建築不可では、隣家との離隔距離がほとんどないようなケースもございます。このようなロケーションでは、地震で火災が起きた際、もしくは隣家で火災が起きた際に延焼し全焼してしまうリスクがあります。火災のリスクにも備えなければならないのです。「増改築.com」にご相談される方へは、外部は45分耐火性能をもつ外壁材での施工をお勧めさせていただいております。隣家との距離がない足場の入らないような建物では、外壁を内側から剥離解体し、室内から防火セメントパネルを張る「裏打ち工法」での提案もさせていただくこともございます。
「耐震性能」と「耐火性能」を大前提として、賃貸であれば、各世帯の界壁の防火対策に加え、遮音対策も必要になって参ります。また、再建築不可のリフォーム、リノベーションにおいては、一体どこまでリフォームできるのか?新築同様にどこまでできる?そもそもその線引きがはっきりできる会社へ相談が必要となります。これらの工事をされる際には、再建築不可での施工実績が豊富である会社に相談される事が必要です。
再建築不可の建物の購入を検討していますが、
『新築そっくりにリフォームはできますか?』
この再建築不可物件(建物)お問い合わせについて、首都圏では屈指の実績のある『増改築.com®』では過去数百件の施工をさせて頂いてております。近年あまりにも多くのお問い合わせを頂きますのでここで再建築不可の物件建物について、どこまでリフォーム可能なのか?
また費用はどのくらいかかるものなのか?増築ができるのか?簡単に解説させていただきたいと思います。
そもそも、なぜこのように再建築不可の建物(物件)のリフォーム、リノベーションのご相談が多いのか。
弊社では創業以来、数百棟以上この再建築不可の建物(物件)のリフォームを過去施工して参りましたが、築年数が30年以上、もっと言いますと50年以上の経過している建物が多く、そのほとんどがリフォーム費用にして、1000万以上のリフォームになっています。2000万円を超えることもあります。
では、ここまでの費用を投じて、なぜリフォームなのか?ここが再建築不可物件の建物のポイントになってきます。なにもそこまでお金をかけてリフォームするなら新築して建て替えしたほうが良いのでは?と考える方も多いのではないでしょうか?
それは、再建築不可の建物が建て替え新築ができないことが大きな理由になっています。これは皆さんもご存知の通りです。
再建築不可の建物(物件)の多くは「接道義務」を満たしていない土地がそのほとんどと言って良いからですね。厳密には、幅員(幅)4m以上の道路に2m以上接した土地でなければならない※一部区域では幅員6m以上が必要というルールが定められています。
このような接道義務が定められているのは、そもそも火災や地震などの災害時に、避難経路を確保する目的から義務付けられた経緯があります。
また火事や地震の際に消防車や救急車が通れるよう、道路の幅(幅員)も定めているのもそのためです。
再建築不可となっている建物の多くは、このような制約が出来る前に建てられた建物、あるいは、無許可で建ててしまった建物ということになります。我々の地元である下町エリアでは、玄関を人一人がやっと通れる路地などから出入りする建物がたくさんありますが、このほとんども再建築不可の土地となっています。都内にもこのような建物が相当数あるのが現状です。
しかし、このような建物にお住まいの方が、地元とのお付き合い、その土地への愛着、あるいはその土地の利便性など、お住まいのご家族の様々な理由があり、その建物にこのまま住み続けたいという方や、この立地にどうしても住宅が欲しいというお施主様の工事を弊社でもこの1世紀近くの間、実にたくさんの施工をして参りました。
建て替えができない建物となっている再建築不可物件とよばれるものですが、では、再建築不可の建物(物件)はいったいどこまでならリフォームが可能でなにができないのでしょうか?はたして新築そっくりにリノベーション、スケルトンリフォームなどの大掛かりなリフォーム工事はできるのでしょうか? ここから本題に入っていきましょう。
こちらの問いです。
再建築不可の建物(物件)は、建築確認を受けることができません。
それは、先ほど冒頭で説明させていただいた通り再建築不可物件(建物)は建築基準法の接道義務を満たしていないからです。こちらは建築基準法第43条に明記されています。つまり、再建築不可物件では建築確認申請が必要になるレベルのリフォームは出来ないということになります。
では建築確認申請が必要になるリフォーム、リノベーションとは、いったいどうのようなリフォームを指すのでしょうか?
それは、建築基準法では、増築や改築、その他大規模な修繕、大規模な模様替と呼ばれるリフォームになっています。
「え?増築や改築は出来ないのですか??」
はい、再建築不可物件(建物)は、増築、改築、ができません。
「増築」とは、現状の建物面積に対し、延べ床面積を新たに増やすリフォーム工事のことです。「建て増し」なんて昔の方はいいますね。
平屋を2階屋に、あるいは2階屋を3階屋に増築するような、いわゆるお神楽工事やその土地の敷地内に、新たな構造物を新築したりするのもここでいう増築となります。
「増築は10㎡未満であれば確認申請はいらないのでは?」
この質問も大変よく受けますが、東京都では防火地域、あるいは準防火地域に指定されていますので、10㎡未満の増築であっても、確認申請は必要になります。従って「増築」はできないということになります。
では改築もできないの?
ということになりますが、ここでいう改築とは、あくまで建築基準法上での「改築」です。建築基準法でいう「改築」とは、大きさや間取り、構造は変えずに現在の建物を解体もしくは一部撤去して、建て直す又は一から造りなおすこと。という定義がされています。「増築」・「改築」ができないとなるとはたしてリフォームはできるんですか?となりますが、言い換えれば、『「建築確認申請」が不要な範囲内なら工事ができる』ということです。
確認申請が必要な工事としてまず先ほどからお話している増築(都内は10㎡未満でも必要)、そして屋根の高さを上げる(お神楽含む)工事も必要になります。そして、今改築で触れた柱や梁の半分以上を改修するようなケースです。
木造住宅の場合、建物の基本構造である柱や梁、筋交いなどを組み替えてしまうと、これは建て替えとみなされます。つまり建物の構造を変えず、増築とならない範囲内であればリフォームは可能ということになります。この規定内であれば、新築に限りなく近い状態とすることも不可能ではありません。ご相談の多い柱と梁のみを残して家をスケルトン状態にリフォームするいわゆるスケルトンリフォームのは大丈夫ということです。
増築をせずに、戸建てをフルリフォームすることは、建築基準法でいうところの「大規模な修繕や模様替え」というカテゴリに入ります。「大規模な修繕、模様替え」でフルリフォームは可能になるのですが、注意が必要なのは原則は確認申請は必要だということです
ではなぜフルリフォームができるのか?そもそも、「大規模な修繕」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2超)にわたり修繕することをいいます。 修繕とは、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ることをいいます。
「大規模な模様替え」とは、模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(2分の1 超)にわたり模様替えをすることをいいます。模様替えとは、建築物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で改造することをいいます。一般的に改修工事などで原状回復を目的とせずに性能の向上を図ることをいいます。
ここまでが建築基準法の定義になりますが、例外があります。大規模な修繕や模様替え等に伴い、建築確認申請をする場合は、建築基準関係規定に適合しているかどうかの審査を受ける必要があります。但し、4号建築物(木造2階建て、延べ床面積500㎡以下の建築物)に関しては確認申請は受けなくて良いここがポイントとなります。(しかし、2025年の建築基準法改正でいよいよ再建築不可にも規制がかかることが予想されます。詳しくは次章にて解説ます。)
木造2階建て、延べ床面積500㎡以下の建築物を4号建築物とし、確認申請を受けなくてよいとした例外規定を設けているのです。一般の戸建て住宅は、ほぼ大半といってよいほどこの4号建築物に分類されております。この例外規定があるため、再建築不可の建物は、増築や改築は出来ないが、大規模な修繕や大規模な模様替えは出来るという理屈になっているのです。但し、実際にはどの物件でも簡単にフルリフォームや大規模修繕が出来るということではありません。得てして再建築不可である場合は、工事ロケーションとして、我々施工会社に言わせると事のかなり手間のかかる工事であることが大半であるということです。
隣地の問題や足場の問題、私道の通行・掘削の問題をすべてクリアした上で、まずリフォームが問題なく出来るかどうか、木造の実績が豊富な建築業者に確認をしてから工事を依頼しましょう。新築同様にすることはできるのか?結果として、再建築不可物件でも新築同様にすることができると言えます。(しかし、2025年の建築基準法改正でいよいよ再建築不可にも規制がかかることが予想されます。詳しくは次章にて解説ます。)
再建築不可の建物は築年数がかなり経過しているケースが多数です。昭和56年以前の旧耐震の基準であることがほとんどで、現行の新耐震の基準を満たしていないことのほうが多いと言えます。リフォームされるならば、現状の耐震性や耐火性、そして断熱性を向上させることをおススメいたします。
そして、前述しましたが、この再建築不可のフルリフォームやフルリノベーションをどの工事会社に依頼するのか?ここが一番重要です。平成25年に国の耐震の法律が大きく変更されました。再建築不可の土地に建てられている建物の大半が、「既存不適格」と呼ばれる建物になります。これらをどの性能まで引き上げれべよいのか?規制はどこまで及ぶのか?増築を繰り返している建物で建ぺい率をオーバーしている場合は?耐火性能は?
など明確なルールが定められているのです。大手リフォーム会社であってもこれらの細かい理解をしている事が少ないのが現状です。
その為、これらを熟知しているノウハウを持った施工会社に依頼することが鉄則になるかと思います。
再建築不可の新築同様の建物の改修においては、万が一自治体に工事内容の追及をされた際に、これらの法律を熟知していない会社に任せてしまいますと大幅な是正工事を受けるリスクがあります。自治体に対しても明確に説明ができる実績がある施工会社を選定することが大切です。
2025年にいよいよ建築基準法が改正になるのをご存じでしょうか?再建築物件のリノベーションにも大きな影響を与える事になりそうです。
改正後の新法では、前述した特例措置が廃止され、2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物でも、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となります。そして従来よりも厳しい要件が設けられるようになります。確認申請ができない再建築不可物件に対してはどのようになるのか?こちらに注目されていますが、従来、格安で仕入れ、構造計算もおこなわないままリフォームを行い転売してしまうケースなどが多発したため、かなりの規制がかかることが予想されます。
再建築不可でない通常の建物で、大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりましたので、このルールをそのまま当てはめると、確認申請ができない再建築不可の建物は大規模なリノベーションはできないということになります。今回の改正では、屋根の吹き替え、外壁の張り替え、階段の位置の変更、間取りの変更等が含まれます。一方、小規模な工事については、建築確認申請が不要であることが多く、畳からフローリングへの変更、キッチンや浴室の更新、壁紙の張り替え等が該当します。
再建築不可の新築同様の建物の改修においては、万が一自治体に工事内容の追及をされた際に、これらの法律を熟知していない会社に任せてしまいますと大幅な是正工事を受けるリスクがあります。自治体に対しても明確に説明ができる実績がある施工会社を選定することが大切です。
再建築不可リフォームの実際の詳細を施工事例とともにレポートしています。再建築不可リフォームには様々な制約があります。様々な条件下で様々な課題をクリアしていく必要があります。以下でケース別の現場詳細レポートを公開しています!
フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。
フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
2025年(令和7年)の4月1日建築基準法改正が決定、2025年(令和7年)4月以降に着手するフルリフォームに確認申請が義務化されることにより、現在大変混みあっております。
お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。
首都圏のリノベーションにつきましては、法改正前の着工工事枠は1月着工のお施主様まで埋まっております。
・直近は2025年2月上旬の着工スタートより空きありとなります。※2024年11月25日時点
※ご契約順に施工班の予定を組ませて頂いております。スケルトンリフォームには6ヶ月程度の期間が必要になります。余裕をもったスケジュールでご相談をお願い申し上げます。
※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。
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