戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > コンセプト
創業大正八年、100年を超える歴史を持つ弊社ハイウィル株式会社では、年間を通じ、常に順番待ちとなるほど多くのご依頼をいただく工事がございます。
それが、「木造一戸建ての性能向上を伴う、大規模全面改修(フルリフォーム・リノベーション)」です。 過去5,000件を超える戸建て大規模改修、特に木造住宅においてはあらゆるケースをこの目で見てきた経験から、私たちは2014年に日本初となる木造戸建て大規模改修に特化した情報サイト『増改築.com®』を公開いたしました。そして今、2025年の建築基準法改正という大きな節目を迎え、その役割はますます重要になっています。
戸建て住宅の潜在能力を最大化するのが「耐震力 × 断熱力=性能向上リノベーション」です。
日本の家は、なぜ寿命が短いと言われてきたのか? その大きな原因の一つは、戦後高度成長期の住宅着工ラッシュにおいて、建物の基本的な性能である「耐震性」や「断熱性」が、量的な供給を優先するあまり、十分に重視されてこなかった歴史的背景にあります。確かに、戦後の復興期には「質より量」が求められた時代でした。 その後、数々の大地震の教訓から、耐震性への関心は高まり、建築基準法における耐震基準も段階的に強化されてきました。しかし、記憶に新しい2016年の熊本地震では、当時の現行基準(2000年基準)で建てられた木造住宅でさえも倒壊する事例が報告され、その基準のあり方や、特に「繰り返す揺れ」に対する耐力の重要性が改めて問われました。 断熱性能においては、さらに深刻な状況が続いてきました。2025年の法改正でようやく全ての新築住宅に省エネ基準への適合が義務化されましたが、それ以前は、特に既存住宅のリフォームにおいて、断熱改修は努力義務に留まり、正しい知識と技術で適切な断熱施工ができる建築業者は、残念ながらごく一部に限られていたのが現実です。
もはや、「30年周期で壊しては建てる」というスクラップ&ビルドの時代は終わりを告げました。 これからは、既存の住宅ストックを有効に活用し、適切なリノベーションによって、長寿命で、地震にも強く、そして家族みんなが健康で快適に暮らせる住まいを実現する時代です。そして、その際には、2025年の法改正でより厳格化された建築確認申請の手続きを正しく理解し、遵守することが、これまで以上に重要となります。
『増改築.com®』では、戸建て住宅の真の価値と性能を決定づける、二つの重要な要素、すなわち、木構造の骨格を見直し、構造計算に基づいて構造補強を行うことによる「耐震性能の飛躍的な強化」と、外気の影響を最小限に抑え、一年を通して快適な室内環境を実現するための「断熱性能の徹底的な強化」を、「性能向上リノベーション」の核として位置づけています。 これは、単に内装を新しくしたり、設備を交換したりするだけの、いわゆる「新築同様」に見せる表面的なリフォームとは一線を画し、建物の「ハコ」としての基本的な性能そのものを、現在の新築住宅の最高水準、あるいはそれ以上に引き上げることを目指すものです。
そして、『増改築.com®』では、この性能向上リノベーションにおける「耐震性能」と「断熱性能」への対応レベルを、単なる感覚や経験則ではなく、専門家による構造計算(耐震性)および外皮計算(断熱性、省エネ性)を必ず実施し、その結果を具体的な数値として「見える化」します。そして、それぞれの性能を、例えば「耐震等級3相当(評点1.5以上)」「断熱等級6(HEAT20 G2レベル)以上」といった、明確な3段階の性能基準(☆~☆☆☆)で評価し、お客様にご提案しています。
『増改築.com®』が掲げる3つのコアテーマは、
「透明性」「誠実さ」「お客様の問題解決の手助け」です。
その具体的な取り組みの一つが、木造戸建て改修工事の「中身」を、一切包み隠すことなく、正直にお客様に見ていただく、ということです。【誠実さ】
世の中に溢れるリフォームの施工事例は、残念ながら、工事前と工事後の「ビフォーアフター」の写真だけを掲載し、見た目の変化だけを強調するものがほとんどです。しかし、木造改修において本当に大切な要素は、美しい仕上げ材の奥に隠れている、構造躯体の組み方や補強の仕方、あるいは断熱材の種類や施工方法といった、「見えない部分」の品質なのです。「増改築.com®」では、これらの通常は公開されることのない工事過程の写真をあえて詳細に公開し、その技術的なポイントを解説しています。【透明性】
それは、木造戸建ての大規模改修における実務者であり、プロである私たちが、本来最も注意を払い、そしてお客様にも注意していただきたい「工事の中身」について、専門的な知見を分かりやすくお伝えすることこそが、これからリフォームをお考えの皆様が抱えるであろう様々な疑問や不安を解消し、後悔のない選択をするための「問題解決の手助け」になると固く信じているからです。【問題解決の手助け】
建築基準法は命だけは守りましょう!という基準である
(出典:日経ホームビルダー)
(出典:日経ホームビルダー)
「増改築.com®」運営会社である「ハイウィル」では、大正八年に創業以来、数千棟の木造改築を行ってきました。その過程で常に感じてきたこと。それは、現状の建築基準法に大きな勘違い、そして問題点があるということです。
一つはお施主様レベルでの基準法の捉え方の問題、そしてもうひとつは、業者サイドに設けられた特例が大きな問題であると我々は考えております。
東日本大震災に続き、熊本地震ではたくさんの建物が倒壊しました。東日本大震災では津波に対する被害がクローズアップされましたが、熊本地震での被害は我々住まいづくりのプロにとっても大きな衝撃をもたす地震となりました。
その理由は、現行の基準法のレベル、直近2000年に定められた、最新の建築基準法の新耐震基準(2000年基準)で建てられた木造住宅が大きな被害を受けたからです。
現在、国の基準となっている耐震基準は、1981年に改正された建築基準法がベースとなっております。
1981年より前に建てられた建物を「旧耐震基準」と呼び、1981年以降に建てられた建物を「新耐震基準」と呼んでいます。
我々が戸建てリノベーション、フルリフォーム、スケルトンリフォーム等を施工する際に、この「旧耐震」で建てられた建物なのか、「新耐震」で建てられた建物なのかは、耐震の方針を決定する際に、大きな目安にさせていただく基準でもあります。
その後、この新耐震基準は2000年に、基礎形状を明確にする地盤調査等を義務化壁の配置バランス、窓なども含みバランス計算が義務化
柱、梁、筋交いなどの接合方法が明確に規定化する告示が示され、2000年以降を通称「2000年基準」と呼ばれているものになり、これが最新の基準となり今に至っています。
今回の熊本地震では、現行基準に適合する新耐震基準で建てられた建物だけでなく、2000年基準で建てられた建物まで倒壊してしまったのです。熊本地震が想定外であったのは、地震自体がかつて経験したことの無い揺れであったことも分かっており、震度7の揺れが2回発生したことも大きな原因の一つでしょう。2000年基準では、単発の大きな地震には耐えられる設計でも、繰り返し大きく揺れることは想定されていなかったといえるのです。
お施主様にも建物の耐震レベルがわかりやすいよう住宅性能表示制度では、耐震性の評価は3段階で示されています。
最高が耐震等級3で、耐震等級1は建築基準法相当レベルとなります。
等級1は、
数百年に一度程度発生する地震力でも倒壊・崩壊しない程度の耐震性
等級2は、
等級1で想定する地震力の1.25倍程度の耐震性
等級3は、
等級1で想定する地震力の1.5倍程度の耐震性
と定められておりますが、熊本地震で衝撃を受けたのは、2000年基準の1.25倍の強度を持つ「絶対に倒壊しない」と思われていた
耐震等級2の住宅が倒壊していたこということになります。
そもそも建物を新築する際に絶対にクリアしなければならない最低限の建築基準法基準(耐震等級1)は生命の安全を守る基準であると
定められているのにもかかわらず、倒壊してしまったのです。
後の調査結果で直下率の指摘があり、現基準を肯定的に捉える風潮もございます。
しかし、よく考えてほしいのです。
建築基準法そのものは、生命の安全を守るための最低限の基準であるということです。
つまり家が損害を受けない!損傷しない!とはどこにも書いてはないのです。
仮に命が助かったとしても、建物が半壊以上しているような状況であればこれらを建て替える費用については、自己負担となってしまうのが現実であるということ。実際にそのようなケースで建て替えを余儀なくされ2重ローンに苦しんでおられる方も多いのです。
まず、この「建築基準法=最低限の基準」という事実を、家を建てる方、そしてリフォームをされる方ご自身が、正しく理解することが、安全な住まいづくりの第一歩です。
木造住宅の耐震診断結果(2006.~2021年の間に耐震診断を行った27,929棟)
出典:木耐協2021.3.「木耐協調査データ」のデータをもとにYKKAP社が作成。
参考:京都大学増渕昌利2012年「建築基準法に基づく完了検査実施率の向上に関する研究」
『増改築.com®』の運営母体であるハイウィル株式会社は、大正八年の創業以来、数千棟に及ぶ木造建築の改築に携わってまいりました。その長い歴史と豊富な経験の中で常に感じてきたことは、従来の建築基準法には、施主様の認識との間に大きなギャップがあり、また、事業者側に設けられていた特例措置(特に「4号特例」)が、結果として十分な耐震性や断熱性を持たない建物を生み出す一因となっていたのではないか、という強い問題意識でした。
東日本大震災に続き、熊本地震では、現行の建築基準法(2000年基準)で建てられたはずの木造住宅でさえも大きな被害を受けました。特に熊本地震では、震度7の強烈な揺れが短期間に2度も発生するという、これまでの想定を超える事態となり、2000年基準が「一度の大きな地震」には耐えられても、「繰り返す大地震」に対しては必ずしも十分ではなかった可能性が露呈しました。 さらに衝撃的だったのは、住宅性能表示制度における「耐震等級2」(建築基準法の1.25倍の強度)を取得していた住宅でさえも倒壊する事例が報告されたことです。建築基準法の最低基準(耐震等級1)が「生命の安全を守る基準」であるにもかかわらず、です。(後の調査では、倒壊した等級2の建物には、設計上の問題や施工上の不備があった可能性も指摘されていますが、それでもなお、等級2だから絶対安心とは言えない、という事実は変わりません。)
熊本地震の教訓から私たちが学ぶべき最も重要なことは、現行の建築基準法(耐震等級1相当)は、あくまで「最低限」であり、本当に安心して暮らせる住まいを実現するためには、それ以上の性能、具体的には「耐震等級3」を目指すべきである、ということです。事実、熊本地震で最も被害が大きかった益城町においても、耐震等級3に相当するレベルで建てられた木造住宅は、ほとんどが無被害であったという調査報告があります。
このような背景を踏まえ、2025年の建築基準法改正では、これまで構造検査が免除されることもあった木造2階建て住宅(新2号建築物)の大規模修繕・模様替においても、原則として建築確認申請が必須となり、現行の耐震基準への適合が求められるようになりました。これは、既存住宅の耐震化を強力に推進しようという国の強い意志の表れです。 しかし、単に確認申請を通して耐震等級1相当の安全性を確保するだけでは、まだ十分とは言えません。『増改築.com®』では、リフォームであっても、専門家による詳細な構造計算を実施し、新築の最高基準である「耐震等級3」相当の性能まで構造体を強化することを、強く推奨しています。なぜなら、それこそが、いつ起こるかわからない大地震から、ご家族の生命と財産を確実に守るための、最も賢明な投資であると信じているからです。そして、そのためには、既存建物の正確な診断と、それに基づく適切な補強計画が不可欠であり、これらは建築確認申請のプロセスを通じて、その妥当性が客観的に検証されるべきなのです。
住宅ストック約5,000万戸の断熱性能(2017年度)
出典:国交省2017「統計データ、事業者アンケート等により推計」のデータをもとにYKKAP社が作成
出典厚生労働省、警視庁2021「交通事故死者数2020年度」ヒートショックに関連して入浴中に急死したと推定される死者数
耐震性と並んで、日本の住宅が抱えるもう一つの大きな課題が、「断熱性能の低さ」です。「日本の家は、なぜ夏暑く、冬寒いのか?」この疑問は、長年多くの方が感じてきたことでしょう。そして、その原因は、これまで住宅の省エネルギー基準が努力義務に留まり、かつその基準レベル自体も、欧米の先進諸国と比較して著しく低かったことにあります。 その結果、日本の住宅の約90%が現行の省エネ基準すら満たしておらず(上図参照)、冬場の入浴中にヒートショック(急激な温度変化による健康被害)で亡くなる方の数は、なんと交通事故死者数の約6.6倍にも上る(上図参照)という、衝撃的なデータもあるのです。断熱性能の低い住まいは、不快なだけでなく、深刻な健康リスクや、結露によるカビの発生、さらには建物の早期劣化といった問題も引き起こします。
2025年法改正でついに義務化!リフォームにおける省エネ基準適合の重要性
このような状況を改善すべく、2025年の建築基準法改正では、ついに全ての新築住宅に対して省エネ基準への適合が義務化されました。そして、この流れはリフォームにも及び、建築確認申請が必要となる大規模な修繕・模様替においては、原則としてリフォーム後の建物がこの新しい省エネ基準に適合していることが求められるようになったのです。 これは、リフォーム計画において、断熱性能の向上が、もはや「任意」ではなく「必須」の検討項目となったことを意味します。具体的には、専門家による外皮計算(UA値やηAC値の算出)を行い、建物全体の断熱性能を数値で明確にし、基準をクリアするための計画的な断熱改修(壁・床・天井への高性能断熱材の施工、高断熱サッシへの交換など)と、高効率な設備機器の導入が必要となります。 『増改築.com®』では、この法改正を先取りし、以前から現行基準をさらに上回る高いレベルの断熱性能(例えば、HEAT20のG2グレード=断熱等級6相当以上)を推奨し、その実現のための技術を追求してまいりました。なぜなら、高い断熱性能は、光熱費の削減という経済的なメリットだけでなく、ヒートショックのリスク低減や、アレルギー症状の改善といった、ご家族の「健康」と「快適な暮らし」に直結する、かけがえのない価値をもたらすと確信しているからです。
増改築.comはハイウィル株式会社の登録商標です
新建新聞社発行「新建ハウジング」
2018年10月30日号より
これまでのリノベーションは、残念ながら、建物の基本的な「性能」に十分に焦点が当てられてきたとは言えませんでした。
見た目の美しさや、新築同様のきれいな仕上がりだけを追求するリフォームも多く見受けられましたが、それでは、そこで暮らす家族の本当の安全や快適性は保証されません。 そのような住宅業界の現状を是正し、一棟でも多くの日本の家を、地震に強く、一年中快適で、そして何よりもそこに住まうご家族が末永く安心して笑顔で暮らせる場所にしたい――
その強い想いから、私たちは2015年に、木造戸建て住宅のフルリフォーム・リノベーションに特化した専門情報サイト『増改築.com®』を立ち上げました。 日本で初めてとなる、戸建ての「性能向上リノベーション」専門のポータルサイトとして、私たちは、戸建て住宅を単なる「ハコ」として捉えるのではなく、その骨格である躯体の「耐震性能」、そして日本の住宅が他の先進諸国と比較して著しく遅れていた「断熱性能」を、現在の新築住宅の最高水準まで飛躍的に向上させる「性能向上リノベーション」を提供し、従来型の内装主体のリフォームとは明確に一線を画し、長期にわたり安心して快適にお住まいいただける、真に価値ある建物の提供を、ここに宣言いたします。
おかげさまで、私たちの理念と技術にご共感いただいた多くのお客様から、順番待ちとなるほど絶え間ないご依頼をいただき、日々、その想いを形にするお手伝いをさせていただいております。
そして、サイト開設から10年が経過し『増改築.com®』の理念に賛同いただける、全国の技術力に優れた工務店様への参加を呼びかけ、そのネットワークを拡大しています。
私たちは、木造住宅を改築される全てのお施主様に対して、専門家による厳密な構造計算を実施し、新築の最高基準である「耐震等級3」に相当するレベルまで、建物の構造体を強化することを、そして、同様に専門的な外皮計算に基づいて、「断熱等級6(HEAT20 G2グレード)」以上の高い断熱性能を実現することを、強く推奨しております。 なぜなら、2025年の建築基準法改正は、まさにこの「高いレベルの耐震性と省エネ性」を、全てのリフォームのスタンダードにしていくための、大きな第一歩だからです。そして、その実現のためには、建築確認申請という法的なプロセスを通じて、その計画の妥当性と安全性を客観的に検証し、質の高い施工を確保することが、これまで以上に不可欠となるのです。
『増改築.com®』の最大の強みは、この建物の「性能」を、感覚や経験則ではなく、構造計算(耐震)と外皮計算(断熱・省エネ)という客観的な数値データによって「見える化」し、お客様にその効果を具体的にご理解いただいた上で、最適なリノベーションプランをご提案できる点にあります。 施主様ご自身が、ご自宅の耐震性能や断熱性能の現状と、リフォームによってそれがどこまで向上するのかを正しく理解し、納得して計画を進めていただくこと。そして、私たち施工者は、その計画に基づいて、一切の妥協なく、質の高い工事を誠実に実行すること。この「透明性」と「誠実さ」こそが、お客様との間に揺るぎない信頼関係を築き、真に価値のあるリノベーションを提供するための、最も大切な礎であると、私たちは考えております。
今後、この地震大国と呼ばれる日本において、一棟でも多くの建物が、大地震にも耐えうる高い耐震性能を備え、そして一年を通して少ないエネルギーで快適に暮らせる高い断熱性能を持つ、安全で安心な住まいへと生まれ変わることを、心より願っております。そして、そのお手伝いができることを、私たち『増改築.com®』、ハイウィル株式会社の誇りといたします。
フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。
戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
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あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
2025年(令和7年)4月1日より建築基準法改正が施行されました。現在大変混みあっております。
お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。
改正後の新法では、4号特例措置が廃止され、一般住宅の多くの建物である2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物は2号となり、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となります。
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、
つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりました。
今回の改正では、床の下地を含む張替え、階段の変更、間取りの変更等が含まれます。
詳細解説はこちらをお読みください。
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