戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > 【2023年最新版】リフォーム補助金制度を網羅!> 【2024年補助金】次世代省エネ建材の実証支援事業
更新日:2024.12.4
一次公募は終了
二次公募も予算到達のため受付終了しました
2050年までにカーボンニュートラル実現させることを目指して、国や自治体がさまざまな施策を行っています。
住宅建築やリフォームの業界でも、政府の方針に従って省エネルギー住宅に関連する補助金・助成金制度が始まっています。
今回はその中の一つ、「令和5年度 次世代省エネ建材の実証支援事業」について解説します。
外張り断熱は、住宅の外壁すべてに断熱材を外部から施工し、外気の影響を効果的に遮断する工法です。この方法では、既存の外壁に断熱材を貼り付けるため、断熱性能が飛躍的に向上し、冬場の熱損失や夏場の熱侵入を防ぐことができます。次世代省エネ建材の実証支援事業においては、最も高額な補助金が提供される改修方法です。外張り断熱(外断)は、外壁全てを改修するため、家全体をしっかり断熱して長く快適に過ごしたい!という方におすすめのリフォームです。
要件 |
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必須製品 | 断熱材(外壁) |
任意製品 | 断熱材(天井/床)、窓、玄関ドア、断熱パネル、潜熱蓄熱建材、調湿建材、高効率換気システム |
補助金額 | 【補助率】補助対象経費の1/2以内 【上限額】 省エネ基準の地域区分1~4:400万円/戸 省エネ基準の地域区分5~8:300万円/戸 |
対象住宅 | 住居専用の既存戸建て住宅(新築、賃貸住宅、法人所有住宅は対象外) |
◆フルリフォームは補助対象になるのか?◆
外壁全てを外張り断熱工法で改修する必要のある「外断」。では外壁まで壊して行うスケルトンリフォーム、フルリフォームの場合は対象になるのでしょうか?
公募要項には、「原則、既存構造材を撤去せずに施工すること。」との記載があります。既存構造材がどこまでを指すのかは見極めが難しいため、事務局である「環境共創イニシアチブ」に具体的なリフォーム内容を伝えて確認した方が確実です。
しかしながらフルリフォームでは工期が長くなるため、実績報告提出日及び効果測定締切日に間に合わないリフォームであるならば、補助を受けることはできません。
外張り断熱は、建物の外壁全体に断熱材を設置することで、建物内外の温度差による熱の移動を防ぎ、室内の快適な温度を保つ効果があります。特に、外気温が極端に変動する地域においては、外張り断熱により夏場の冷房負荷や冬場の暖房負荷を大幅に削減することが可能です。断熱材が建物全体を包み込む形で施工されるため、内部の温度を一定に保ち、エネルギー消費を抑える役割を果たします。
外張り断熱に対する補助金の対象は、次の製品や経費が含まれます。
また、施工要件としては、全ての外壁を断熱材で覆うことが必須です。部分的な施工では補助の対象外となります。施工の際には、気密性の確保や断熱材の厚さなど、性能基準を満たすことが重要です。
外張り断熱による改修工事が完了した後は、効果測定を行い、その結果を報告する必要があります。特に、冬季の室内外の気温測定やエネルギー消費量の変化を記録し、SIIに報告することが求められます。報告義務を果たさない場合、補助金の返還を求められる場合があるため、注意が必要です。
外張り断熱は、住宅の断熱性能を向上させ、省エネルギー効果を最大限に引き出すための重要な改修工法です。次世代省エネ建材の実証支援事業により、この外張り断熱を導入することで、最大400万円の補助金が受けられ、住宅のエネルギー効率や快適性が大幅に改善されます。特に、住宅全体を外気から保護し、断熱性能を向上させる外張り断熱は、長期的な省エネ効果が期待できるため、エネルギーコストの削減に貢献します。
内張り断熱(内断)は、室内から断熱パネル等を張るため、マンションの部屋の断熱や、戸建て住宅でも一日の大半を過ごすリビングを中心に改修を行いたいという方におすすめのリフォームです。
要件 | 室内側から断熱パネル、潜熱蓄熱建材のいずれかを導入して改修すること |
必須製品 | 断熱パネル、潜熱蓄熱建材 ※本事業に登録されている製品に限る |
任意製品 | 断熱材、窓(防火・防風・防犯仕様)、防災ガラス窓、玄関ドア、調湿建材 ※本事業に登録されている製品に限る |
補助金額 | 【補助率】補助対象経費の1/2以内 【上限額】 戸建て住宅:200万円/戸 集合住宅:125万円/戸 【下限額】戸建・集合とも20万円/戸 |
対象住宅 | 既存戸建て住宅(新築、社宅、寮、オフィスは対象外) 既存集合住宅(住戸のみが対象で非住戸部や管理人室は対象外。新築、社宅、寮、オフィスは対象外) ※居住部と店舗等が同一建物の場合、エネルギー(電気・ガスなど)管理が分かれており、断熱工事も躯体(壁等)で区切られていること ※賃貸住宅も可 |
窓断熱(窓断)は、すべての窓を高断熱窓に改修して冷暖房効率を高めたい!という方におすすめのリフォームです。
要件 | 全ての開口部を窓(防火・防風・防犯仕様)及び玄関ドアを用いて改修すること |
必須製品 | 外窓(防火・防風・防犯仕様)、玄関ドア ※本事業に登録されている製品に限る |
任意製品 | 断熱材、断熱パネル、潜熱蓄熱建材、調湿建材 ※本事業に登録されている製品に限る |
補助金額 | 【補助率】補助対象経費の1/2以内 【上限額】150万円/戸 ※外窓(防火・防風・防犯仕様)、玄関ドアと任意製品を併用する場合は200万円/戸 |
対象住宅 | 住居専用の既存戸建て住宅(新築、社宅、寮、オフィスは対象外) ※居住部と店舗等が同一建物の場合、エネルギー(電気・ガスなど)管理が分かれており、断熱工事も躯体(壁等)で区切られていること ※賃貸住宅も可 |
申請に必要な書類は以下の通りです。
提携様式の書類データは事務局ホームページ(下記)よりダウンロードして入手します。
ファイル名やファイル形式に決まりがあるので注意しましょう。
ここでは最も提出書類の多い外張り断熱工法での必要書類について解説します。
次世代省エネ建材の実証支援事業に申請するためには、各種書類の提出が必要です。これらの書類は、施工の詳細を確認するために必要であり、断熱改修工事が要件を満たしているかを証明するものです。以下に、主な必要書類とそれぞれの役割について詳しく解説します。
平面図は、住宅の各階を上から見た図面で、建物全体の間取りや寸法、壁の配置、窓やドアの位置などが示されています。外張り断熱工法の場合、どの外壁部分に断熱材を貼るのか、またその施工範囲を明確にするために平面図が必要です。施工箇所や開口部の位置が正確に示されていることで、外張り断熱の対象範囲を確認します。
立面図は、建物を外側から見たときの正面や側面の様子を示す図面です。建物の高さや、どの部分が外気に接しているのか、また窓やドアの位置、形状を確認するために使用されます。外張り断熱工法を施工する際には、どの外壁に断熱材を施工するのかがこの図面からも確認できるようになっている必要があります。
矩計図は、建物の断面を詳細に描いた図面で、建物の高さ、柱の配置、屋根や床の構造を示します。特に、外張り断熱の場合は、壁と屋根や床との接合部に断熱材をどのように設置するかが重要です。断熱材の厚さや配置を明示し、施工によってどの程度の断熱性能が確保されるかを確認します。
断面図は、建物を垂直に切断した状態で見たときの構造を示す図面です。この図面は、外壁、床、天井などの構造を示し、断熱材がどのように施工されるかを確認するために使用されます。断熱材がしっかりと設置され、隙間がないことを確認するために、断面図が必要です。
展開図は、室内から見た各壁面の図面で、壁の高さや幅、窓やドアの位置を確認するためのものです。断熱改修を行う際、内部の施工にも影響があるため、展開図で断熱材を設置する部分やその影響範囲を確認することが重要です。外張り断熱がどのように内部に影響するかも考慮します。
伏図は、建物の上から見た際に、天井や床の構造を示す図面です。天井や床の断熱施工において、どの位置にどのように断熱材が施工されるかを確認するために使用します。外張り断熱だけでなく、床や天井の断熱性能を向上させる場合にも、この図面が必要です。
求積表は、建物の各部分の面積を示す表です。外張り断熱工事においては、施工する外壁や天井、床の面積がどのくらいかを算出するために使用します。求積表に基づいて、使用する断熱材の量や施工面積が明確になり、それに基づいた補助金の申請が可能です。
外皮計算書は、建物の外皮(外壁、屋根、床など)の断熱性能を計算した書類です。この書類では、建物全体の平均熱貫流率(UA値)を計算し、改修後の建物が省エネルギー基準を満たしているかどうかを確認します。外張り断熱工事を行う際は、このUA値を基に断熱性能を評価し、性能が向上していることを証明します。
外張り断熱を行う際に使用される建材の断熱性能を証明するための書類です。天井、壁、床、サッシ(窓)それぞれの断熱材やサッシの熱貫流率や熱抵抗値などの性能値が記載されたカタログや証明書が必要です。
天井・壁・床の断熱性能: 各部位に使用する断熱材の熱抵抗値(R値)や熱貫流率(U値)を記載した資料が必要です。これにより、断熱材がどの程度の断熱性能を持っているかを確認します。
サッシ(窓)の性能: サッシの熱貫流率や気密性、遮熱性能などが記載されたカタログや性能証明書を提出します。
重要なポイント: 断熱材やサッシの性能が適切であることを証明するカタログや性能値確認書類を準備し、使用する製品の性能が基準を満たしていることを示すことが求められます。
これらの書類をすべて準備し、断熱改修工事の申請に必要な条件を満たしていることを証明する必要があります。特に外皮計算書や性能値確認書類は、建物全体の断熱性能を評価するための重要な書類であり、申請が承認されるためには正確で詳細な計算が必要です。また、平面図や断面図などの図面についても、設計士や工務店と協力しながら正確に作成することが求められます。
最後に、これらの書類がすべて揃った後、申請書類とともに提出し、補助金の申請手続きを進めます。各書類が不備なく揃っていることが、補助金をスムーズに受けるための鍵となります。
事業が完了して工事費を一旦支払ったら、2週間以内もしくは各公募の締切日までに、実績報告をする必要があります。
以下のような書類が必要だと思われます。
実績報告に必要な書類のすべては、補助金交付決定通知書が送られる際に案内されます。
この補助金の申請、事業の進め方、完了報告についていくつか注意点をまとめました。
本事業の助成は事前申請制です。
まず交付申請を行い、公社の審査をクリアして「交付決定通知書」の発行を受けてからの工事契約&着工となります。
交付決定よりも前に契約・着工した場合は助成対象になりませんのでご注意ください。
また、交付決定後の契約・着工でも、締切日までに実績報告ができなければ助成金は支払われません。
交付申請から交付決定までは1ヶ月程度かかることが予想されますので、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
申請後の内容変更は原則認められません。
やむを得ず変更する場合でも、事前に事務局への相談が必要となります。くれぐれも無断で変更してしまわないようにしましょう。
「外張り断熱」にのみ、申請・完了報告に加えて「効果測定」が必要です。効果測定の報告がなければ補助金も支払われませんので注意しましょう。
測定結果提出期限:2025年1月31日
完了報告時に、工事が正しく行われたかどうかを証明する「工事写真」が必要になります。
その写真には必ず「交付決定番号」を記入した工事看板(ボード)と一緒に撮影しなければなりません。工事看板の写っていない写真や、読み取れない不鮮明な写真は認められません。工事用黒板アプリなどの使用はできませんので、もちろん後から画像編集で看板を付けてもダメです。
着工前、工事中、工事後のすべての写真が揃っていないと審査が通らない場合がありますので、注意しましょう。
申請者(工事発注者)ご自身ですべての写真を撮影することは難しい場合は、施工業者にあらかじめ依頼しておきましょう。
すべてではありませんが、必要に応じて「中間検査」を行います。
中間検査は現地調査となり、申請者が立ち会う必要があります。
『令和6年度 次世代省エネ建材の実証支援事業』の補助金制度について解説させていただきました。
次世代省エネ建材を使うことでリフォーム工事の工期短縮ができるということは、人件費など工事にかかわる経費を節約できることにもつながります。それを補助金を受けながら実現できるなら、いいことづくめですよね!
国や自治体が行う支援事業を賢く利用して、家計にも地球にも優しいリフォームを目指しましょう!
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。
戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
2025年(令和7年)4月1日より建築基準法改正が施行されました。現在大変混みあっております。
お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。
改正後の新法では、4号特例措置が廃止され、一般住宅の多くの建物である2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物は2号となり、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となります。
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、
つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりました。
今回の改正では、床の下地を含む張替え、階段の変更、間取りの変更等が含まれます。
詳細解説はこちらをお読みください。
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