戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP 【2024年最新版】リフォーム補助金制度を網羅!> 【2024年補助金】長期優良住宅化リフォーム推進事業

更新日:2024.1.11

全国対象!一定の性能向上リフォームに対する補助金・助成金制度です

【2024年補助金】長期優良住宅化リフォーム推進事業(令和5年度)

長期優良住宅化リフォーム推進事業

↓↓↓ 2024年の新しい国の補助金制度はこちら! ↓↓↓

「評価基準型」(100万円/戸)受付が2023年12月8日より再開しました

「認定長期優良住宅型」(200万円/戸)受付が2023年12月25日より再開しました

※このページでご紹介するのは令和5年度事業です。令和6年度事業については未発表です。

2050年までにカーボンニュートラル実現させることを目指して、国や自治体がさまざまな施策を行っています。

住宅建築やリフォームの業界でも、政府の方針に従って省エネルギー住宅に関連する補助金・助成金制度が始まっています。

今回はその中の一つ、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」について解説します。

※一般的によく利用される「通年申請タイプ」についての解説です。

長期優良住宅化リフォーム支援事業 概要チラシ
長期優良住宅化リフォーム支援事業 概要チラシ

『長期優良住宅化リフォーム推進事業』は国の補助金制度です

『長期優良住宅化リフォーム推進事業』は国土交通省が管轄する国の補助金・助成金制度で、ほぼ毎年公募されています。

新しい年度に変わり、令和5年度補助事業として、4月7日より事業者登録・住宅登録受付開始、5月8日申請受付開始です。

良質な住宅をストックすることを目的に、住宅の性能向上リフォームや、三世代同居などへの対応、子育てしやすい環境整備、自然災害に対応するためのリフォーム、に対する補助金制度となっています。

これらのリフォーム工事後に一定の性能基準を満たす工事であることが必要な要件となっています。

 

ハイウィル株式会社のリフォーム工事で補助金申請を行いました

▲令和2年度事業で実際に申請&交付決定されました

補助対象の建物や工事は?

対象となるための要件とは

補助対象となるためには、以下の要件を満たしていなければなりません。

① リフォーム工事前にインスペクションを行うとともに、維持保全計画及びリフォームの履歴を作成すること。

② リフォーム工事後に次の性能基準を満たすこと。

<必須項目>劣化対策、耐震性(新耐震基準適合等)、省エネルギー対策の基準

<任意項目>維持管理・更新の容易性、高齢者等対策(共同住宅)、可変性(共同住宅)の基準

③ 上記②の性能項目のいずれかの性能向上に資するリフォーム工事、三世代同居対応改修工事、子育て世帯向け改修工事、防災性・レジリエンス性の向上改修工事のうち一つ以上行うこと。

2024年(令和6年)3月15日までに完了報告を提出できるものであること。

対象の建物は?

  • 構造、建設時期についての条件はなし
  • 戸建、併用住宅、共同住宅が対象
  • 併用住宅は床面積の過半が住宅であることが必要。
  • 共同住宅は、共用部分も評価基準等を満たす必要がある
  • 事務所や店舗は対象外
  • 過去に長期優良住宅(新築)認定、又は長期優良住宅(増改築)認定を取得している住宅、過去に本事業補助金の交付を受けている住宅は対象外
  • 住宅の規模は、タイプに応じてそれぞれ以下を満たす必要がある

【評価基準型】戸建:55㎡以上、共同住宅等:40㎡以上。ただし一つの階で40㎡以上(階段室除く)

【認定長期優良住宅型】戸建:75㎡以上、共同住宅等:40㎡以上。ただし一つの階で40㎡以上(階段室除く)

対象の工事は?

既存住宅への以下のリフォーム工事が対象となります。

長期優良住宅化リフォーム工事

①特定の性能項目を一定の基準まで向上させる工事(a~cは必須)

a.劣化対策:床下防湿、防蟻措置 等

b.耐震性:軸組み等の補強 等

c.省エネルギー対策:外壁の断熱 等

d.維持管理・更新の容易性

e.高齢者等対策(共同住宅のみ)

f.可変性(共同住宅のみ)

②①以外の性能向上工事

  • バリアフリー改修工事:手すりの設置、床段差の解消など
  • インスペクションで指摘を受けた箇所の補修工事:外壁の塗装、屋根の張替え、雨樋の交換など
  • 環境負荷の低い設備への改修
  • テレワーク環境整備改修工事:部屋の間仕切り壁や建具等の設置など
  • 高齢期に備えた住まいへの改修工事:玄関スペースの拡大、未使用の部屋の別用途化など
  • 一定水準に達しない上記のd~fの性能向上に係る工事
三世代同居対応リフォーム工事

キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事

※工事後にいずれか2つ以上が複数箇所あるこち

子育て世帯向け改修工事

子育てしやすい環境整備に資する改修工事:キッズスペースの設置、防犯カメラ設置など

※若者世帯、子育て世帯のみ対象

防災・レジリエンス性の向上改修工事 自然災害に対応する改修工事:止水板の設置、瓦の交換工事など
インスペクション インスペクション費用、リフォーム履歴作成費用、維持保全計画作成費用、リフォーム瑕疵保険の保険料

 

補助対象にならない工事は?

以下の工事は『長期優良住宅化リフォーム推進事業』補助金の対象外です。

  • 単なる設備交換
  • 間取り変更工事
  • 内装工事
  • 意匠上の改修工事
  • 補助額10万円以下の工事
  • 事業者登録より前の契約

補助金の補助率と上限額

補助額算出には2つの方式がある

補助額がいくらになるのか?を算出するには、以下のどちらかを選びます。

 

①単価積上方式 ※相見積り不要

補助額=長期優良住宅化リフォーム工事の内容に応じた「補助工事単価」を積み上げた額×1/3

  • 補助限度額を上回らないこと
  • 工事請負契約額(工事費以外の費用は含めない)×補助対象工事費率(一律0.8)×補助率(1/3) を上回らないこと
  • 補助工事単価表にないリフォーム工事は補助額には計上できない

 

②補助率方式 ※関係会社から調達する場合は相見積り(3社以上)が必要

補助額=補助対象工事費×補助率(1/3)

 

単価積上方式の補助工事単価とは

補助額算出の①単価積上方式に用いられる補助工事単価には主に以下のものがあります。

戸建住宅、併用住宅、長屋建て住宅及び共同住宅の専用部分に適用されます。

単価積上げ方式 補助工事単価(抜粋)

補助限度額は?

リフォーム後の住宅性能に応じて補助限度額が定められています。

また、一定要件を満たすことで限度額が50万円/戸引き上げられます。

タイプ 補助限度額 下の要件1~5のいずれかを満たす場合の加算後の限度額
評価基準型 100万円/戸 150万円/戸
認定長期優良住宅型 200万円/戸 250万円/戸

<補助限度額の加算要件>

  1. 三世代同居対応改修工事を実施する場合
  2. 若者世帯(2023年4月1日時点で40歳未満の世帯)が工事を実施する場合
  3. 子育て世帯(2023年4月1日時点で18歳未満の子を有する世帯、又は申請時点で18歳未満の子を有する世帯)が工事を実施する場合
  4. 自ら居住する既存住宅を購入し、売買契約後1年以内に工事を実施する場合
  5. 高度省エネルギー化(一次エネルギー消費量を基準比▲20%とする工事を実施する場合

誰が申請を行うの?

申請できるのは、リフォーム工事の施工業者または買取再販事業者です。

リフォームの発注者ではありませんので注意しましょう。

補助金も、一旦申請した業者に交付されます。

業者と発注者との間で、あらかじめ補助金の還元方法を決めておく必要があります。

『長期優良住宅化リフォーム推進事業』の手続きの流れと申請期間

申請にはいくつかの手続きが必要です。

大まかな手続きの流れは以下の図の通りです。

長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金申請の流れ
長期優良住宅化リフォーム推進事業手続きの流れ

 

■事業者登録とは

補助金申請者はリフォーム発注者ではなく工事を行うリフォーム業者及び買取再販業者です。

補助金を申請するには事前に事業者登録が必要です。

 

■住宅登録とは

リフォーム工事を実施する住宅の情報を登録(登録情報は非公表です)。

 

■着工のタイミングは?

事業者登録後であれば、交付決定前に契約の締結、事前インスペクションの実施、リフォームプラン・維持保全計画の作成を実施してもよい。

住宅登録後に、「評価基準型」は着工してもよい。

「認定長期優良住宅型」の場合は、住宅登録後かつ認定取得後に着工してもよい。

ただし交付決定前であるため、もし申請が通らなかった場合や補助金が減額される場合のことを了承していることが必要です。

 

■補助金交付申請提出は1カ月以内

「評価基準型」の場合、住宅登録後1カ月以内に補助金交付申請を提出すること。

 

■登録期間は以下の通りです。「評価基準型」「認定長期優良住宅型」共通です。

  • 事業者登録期間:2024年(令和6年)2月5日まで
  • 住宅登録期間:2024年(令和6年)2月19日まで
  • 補助金交付申請期間:2024年(令和6年)2月29日まで
  • 完了実績報告期間:2024年(令和6年)3月15日まで

 

■それぞれの期間は、申請状況に応じて短縮又は延長する場合があります。

 

リフォーム後の住宅性能の違いで、「評価基準型」と「認定長期優良住宅型」の2種類がありますが、それぞれで詳しい手続きが違ってきます。

「評価基準型」の手続きの流れ

「評価基準型」で申請する場合は、リフォーム工事内容が基準に適合しているかどうかを建築士が確認することで申請可能となります。

住宅登録後1ヶ月以内に申請しないと受理されなくなってしまうため、速やかに申請しましょう。

工事の着手は住宅登録後であれば、申請前でも可能です。

 

「認定長期優良住宅型」の手続きの流れ

「認定長期優良住宅型」で申請する場合は、申請の前に外部機関で長期優良住宅(増改築)認定を取得しなければなりません。

認定の取得と住宅登録が済んでから、工事の着手と交付申請が行えます。

 

リフォーム工事完了後の手続きは「評価基準型」「認定長期優良住宅型」で変わりません。

工事内容に変更が生じた場合は?

交付申請後に工事内容が変更になった場合、速やかに支援室に連絡が必要です。

しかし変更手続きは、交付決定通知書が発行された後でないとできません。

もちろん変更後の住宅性能が基準を満たしていることが求められます。

支援室の指示に従い「交付変更承認申請」を行えば、交付決定額の増額も可能です。

「認定長期優良住宅型」では、支援室への手続きの他に認定を取得した外部機関への手続きも必要になる場合がありますので、ご注意ください。

インスペクションが必要!

『長期優良住宅化リフォーム推進事業』が他の制度と比べて難しいと感じさせる理由の一つに、「インスペクション」の実施が必須であるということがあります。

インスペクションとは、その住宅の現況調査のことです。日常生活に支障をきたす可能性のある住宅の劣化事象(床や壁の傾きや雨漏り、白アリの被害など)があるかどうかを調査します。

インスペクションで劣化事象が見つかった場合には、リフォーム工事と同時に補修を行うか、同時に行わないならいつ・どの様に補修を行うのかを、今回の申請時に明記しなければなりません。

また、インスペクションは誰でも行えるものではなく、建築士である既存住宅状況調査技術者が行う必要があります。

事業者登録後に行ったインスペクションの費用も補助対象となります。ただし工事着手日の1年以上前に実施したインスペクションは無効です。改めて実施する必要があります。

 

交付申請、完了報告の提出書類は?

交付申請時の提出書類

交付申請時の提出書類は、「評価基準型」と「認定長期優良住宅型」で異なります。

それぞれ以下の表の通りです。

「評価基準型」の申請時提出書類
「認定長期優良住宅型」の申請時提出書類

完了実績報告時の提出書類

完了実績報告の時の提出書類も「評価基準型」「認定長期優良住宅型」で違いますので注意してください。

他の補助金と併用できるの?

本事業は国の補助金のため、国からの他の補助金(「こどもエコ住まい支援事業」「先進的窓リノベ事業」「給湯省エネ事業」「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」「次世代省エネ建材の実証支援事業」)との併用はできません。

自治体の補助金とは併用できる場合がありますので、各自治体にお問い合わせください。

まとめ 問合せ先など

『長期優良住宅化リフォーム推進事業』制度は金額では見ると最も大きい制度のひとつになります。逆にいうと最も申請のハードルが高い制度ともいえます。

既存の建物が違法増築等をしている場合は、要件を満たしておりませんので利用はできませんし、既存建物の基礎高が30cm以上ないと要件を満たさない等の制約もあります。

※再建築不可などの土地では認定長期優良住宅型の制度は使えない為評価基準型となるなどまずは要件を満たすかどうかの確認が必要となります。

既存建物の建築当時の建築基準法に適合している建物であるかのインスペクションも必須となります。この辺りは会社によっては申請費用を取る会社も多いです。

また、2023年5月から申請受付開始、その8か月後に完了報告まで終わらせなければなりません。揃える書類の多さからも準備に手間と時間がかかることが分かりますので、期間的にもなかなか厳しい制度といえるでしょう。

新築当時の検査済証がないケースでは、調査に費用もかかりますので、果たして制度を利用した際にメリットができるのか?など、十分に検討したうえで工事会社に依頼しましょう。

工事内容によっては他の補助金・助成金制度も使えるかも知れませんので、そちらもご検討ください。

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< 著者情報 >

稲葉 高志

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ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。  TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン

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