戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 断熱改修工事の費用や工期、工事内容について > 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは
公開日:2024/10/4
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」は、父母や祖父母などの直系尊属から、新築住宅の建設や既存住宅の購入、または増改築のために贈与された資金が一定の範囲で非課税となる制度です。
この制度は、質の高い住宅の普及と居住水準の向上を目指しており、特にエネルギー効率や耐震性能など、住宅の性能が向上することを支援する目的で設けられています。特に、既存住宅や増改築においては、対象となる住宅の性能要件や手続きが重要です。以下に、その詳細を解説します。
既存住宅や増改築の場合、老朽化した住宅を改修し、居住者の安全性や快適性を向上させることが目的です。これにより、日本国内の住宅の質が全体として向上し、エネルギー消費の削減や災害時の耐震性向上など、多くの公共的利益が期待されています。この非課税措置を活用することで、住宅の所有者は改修に伴う負担を軽減でき、さらに質の高い住宅を手に入れることが可能となります。
既存住宅の購入や増改築は、新築と比べて費用が抑えられるケースが多いですが、現代の基準を満たすための改修が必要な場合も少なくありません。そこで、この非課税措置が役立つのです。例えば、耐震性能や省エネルギー性能を向上させる改修が求められる場合、その改修資金が贈与によって賄われると、一定額まで非課税になるため、負担軽減が図れます。
既存住宅や増改築の場合も、新築住宅と同様に一定の性能基準を満たす必要があります。これらの基準をクリアすることで、「質の高い住宅」として認定され、贈与税の非課税措置を受けることができます。以下は、具体的な性能要件です:
断熱等性能等級4以上:住宅の断熱性能が高く、エネルギー効率が良いことを示します。この等級を満たすことで、冬は暖かく、夏は涼しい快適な室内環境を保てることが期待されます。
一次エネルギー消費量等級4以上:住宅で使用される一次エネルギー(主に電力やガスなど)の消費が低いことを示します。これにより、省エネ住宅として、ランニングコストの低減が期待されます。
耐震等級2以上:地震に対して高い耐久性を持つ住宅であることを示します。耐震等級2は、建築基準法に基づく一般的な住宅の1.25倍の強度を持ち、地震の際の安全性が高まります。
免震建築物:免震技術が採用された住宅で、地震の揺れを大幅に軽減する構造を持ちます。これにより、家具の転倒や建物の損壊を最小限に抑えることが可能です。
高齢者等配慮対策等級3以上:高齢者や障害者に配慮したバリアフリー設計が施された住宅です。これにより、高齢者が住み続けられる家づくりが促進され、事故のリスクを軽減します。
住宅の床面積は、非課税措置の適用を受けるために重要な要素の一つです。具体的には、住宅の床面積が50㎡以上であることが条件となります。ただし、合計所得金額が1000万円以下の受贈者の場合には、40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となる特例があります。増改築の場合でも、改修後の床面積がこの要件を満たしている必要があります。
この非課税措置を適用するには、贈与を受けた資金を用いて改修された住宅に、贈与を受けた本人が居住することが求められます。具体的には、住宅の床面積の2分の1以上が本人の居住用である必要があります。つまり、一部が賃貸用や事業用であっても、居住部分が一定の割合を占めていれば非課税措置を受けることができます。
この非課税措置を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、税務署に対して贈与税の申告を行う必要があります。この際、以下の書類が求められます:
贈与を証明する書類:贈与者と受贈者の関係を証明する戸籍謄本や、贈与契約書の写しなどが必要です。
住宅に関する書類:住宅の登記事項証明書や契約書の写し、耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書など、住宅の性能や取得に関する書類が求められます。
省エネ基準適合証明書:省エネ住宅としての性能を証明する書類も、必要に応じて提出します。
これらの書類は、住宅の取得や改修に関する証拠として重要ですので、申告時に漏れのないように注意が必要です。
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【趣味】
アクアリウム歴30年。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。
その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。
2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。
2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級5以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。
2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。
2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。
【現在の活動状況】
ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。
戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
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どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
2025年(令和7年)4月1日より建築基準法改正が施行されました。現在大変混みあっております。
お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。
改正後の新法では、4号特例措置が廃止され、一般住宅の多くの建物である2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物は2号となり、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となります。
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、
つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりました。
今回の改正では、床の下地を含む張替え、階段の変更、間取りの変更等が含まれます。
詳細解説はこちらをお読みください。
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