戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > 【2022年最新版】リフォーム補助金制度を網羅!> グリーン住宅ポイント制度のご案内
更新 2022.9.9
※全て終了しました。
グリーン住宅ポイント制度とは、高い省エネ性能の住宅取得者等に対して「新たな日常」等に対応した商品や追加工事と交換できるポイントを発行する制度です。住宅投資を喚起し、新型コロナウィルス感染症の影響で落ち込んでしまった経済の回復を図ることを目的としています。
以上の5つのタイプが対象となります。
このうち「4.リフォーム」について、これから解説していきます。その他のタイプについては国土交通省のホームページ等でご確認ください。(一番最後に国土交通省へのリンクがあります。)
※ただし別途定められた期間内にポイント発行申請から完了報告まで完了できるものに限る。
① 省エネ改修(下のいずれか必須)
② ①の工事を行う際に一緒に行う以下の工事(任意)
世帯の属性 | 既存住宅購入の有無 | 1戸当たりの上限ポイント数 |
---|---|---|
若者・子育て世帯 | 既存住宅を購入しリフォームを行う場合 | 600,000ポイント |
上記以外のリフォームを行う場合 | 450,000ポイント | |
その他の世帯 | 安心R住宅を購入しリフォームを行う場合 | 450,000ポイント |
上記以外のリフォームを行う場合 | 300,000ポイント |
※若者世帯とは、令和2年12月15日時点で40歳未満の世帯
※子育て世帯とは、令和2年12月15日時点で18歳未満の子を有する世帯、又はポイント発行申請時点で18歳未満の子を有する世帯
※住宅購入の売買契約額は100万円(税込)以上であること
※住宅購入は令和2年12月15日以降に売買契約を締結したものに限る
※住宅購入後のリフォーム工事は自ら居住する目的に購入する住宅について、売買契約締結から3か月以内にリフォーム工事の請負契約を締結する場合に限る
※購入を伴わないリフォーム工事は、自ら居住する住宅で行う工事に限る
※1申請当たりの合計ポイント数が50,000ポイント未満の場合はポイント発行申請できません
取得したポイントは一定の要件に適合する商品および追加工事に交換できます。
【一定の要件に適合する商品】
「新たな日常」に資する商品、省エネ・環境配慮に優れた商品、地域振興に資する商品など、今後決定されます。
【一定の要件に適合する追加工事】
「新たな日常」(ワークスペース設置、菌ウィルス拡散防止工事等)、又は「防災」に資する追加工事に限ります。
追加工事の詳細決まりました!
上の図がグリーン住宅ポイント制度の流れです。発行されたポイントを商品に交換する場合です。
追加工事に交換する場合は別の流れになりますので、別ページ「グリーン住宅ポイント制度|追加工事交換について」をご参照ください。
本制度では、決められた期間内に各手続きが必要です。
原則、工事完了後に行います。
ただし「請負契約額が1,000万円(税込)以上のリフォーム工事」では、工事完了前でもポイント発行申請が可能です。
期限が延長されました!
ポイント発行申請期間:2021(令和3)年4月~2021(令和3)年12月15日(オンライン提出)・11月30日(窓口・郵送提出)
※ポイントを追加工事交換に利用する場合は、「追加工事交換申請」も同時に行います。
※期限はオンライン提出と窓口・郵送提出で異なりますのでご注意ください。
工事完了前にポイント発行申請を行った場合は、工事完了後に完了報告を提出する必要があります。
完了報告が提出されない場合には取得したポイント相当分を返還しなければなりません。
請負契約額が1,000万円(税込)以上のリフォーム工事の完了報告期限:
①一定の要件に適合する追加工事にポイント交換する場合:2022(令和4)年10月31日※期限が延長されました!
②一定の要件に適合する商品のみにポイント交換する場合:2022(令和4)年10月31日※期限が延長されました!
ポイント交換申請は、複数回に分けて申請することが可能です。
①追加工事への交換申請:2021(令和3)年4月~2021(令和3)年12月15日(オンライン提出)・11月30日(窓口・郵送提出)※期限が延長されました!
②商品への交換申請:2021(令和3)年6月~2022(令和4)年2月15日※期限が延長されました!
工事の発注者や契約者、つまり施主様ご自身が申請します。
工事請負事業者等の代理申請も認められていますので、各施工会社にお問い合わせください。
ただし、ポイントを追加工事へ交換する場合は、必ず工事事業者が代理申請しなければなりません。
【追加工事交換の注意点】
ポイントを追加工事へ交換する場合は、ポイントの発行申請と追加工事交換申請を同時に行う必要があります。
その際に申請を行うのは施主様ではなく、工事事業者の代理申請となります。
なぜなら、追加工事代金の支払いが工事事業者宛になるからです。
工事事業者は、追加工事の内容と金額を明らかにしたうえで追加工事交換申請を行い、後日振込を受けた後、施工工事代金へ充当、相殺することになります。
ポイントを追加工事へ交換する予定の方は、あらかじめ工事業者にご依頼ください。
申請書類等は今後決定されるため変更の可能性がありますが、概ね以下のような書類が必要です。
などなど・・・
ポイント発行申請は工事完了前でも可能(ただし請負契約額が1,000万円(税込)以上のものに限る)です。その場合は2回に分かれるため用意する書類は増えます。
また、若者・子育て世帯の申請や、既存住宅購入を伴うリフォームの場合も追加で準備する書類があります。
以上、リフォーム工事におけるグリーン住宅ポイント制度について解説させていただきました。
グリーン住宅ポイント制度の対象となる対象契約期間は令和2年12月15日からですので既に始まっています!
令和2年12月15日以降に工事請負契約をされた施主様、これからリフォームを考えている方は、工事施工会社にご確認ください。
グリーン住宅ポイント制度 追加工事交換についてはこちら!
グリーン住宅ポイント制度の内容については国土交通省のホームページをもとにしています。
もっと詳しく知りたい!新築や住宅購入についての制度内容についてもこちら!
フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。
戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
2025年(令和7年)4月1日より建築基準法改正が施行されました。現在大変混みあっております。
お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。
改正後の新法では、4号特例措置が廃止され、一般住宅の多くの建物である2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物は2号となり、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となります。
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、
つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりました。
今回の改正では、床の下地を含む張替え、階段の変更、間取りの変更等が含まれます。
詳細解説はこちらをお読みください。
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※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。
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