戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > 【2023年最新版】リフォーム補助金制度を網羅!> 【ローン】グリーンリフォームローンについて解説します
更新日:2023.8.9
2022年(令和4年)10月から、新しいローン制度が開始されました!
国は2050年までのカーボンニュートラル実現に向けて、補助金や減税などさまざまな施策を行って高水準の省エネ住宅の確保を目指しています。2025年度には新築住宅の省エネ基準への適合が義務化され、既存住宅にも省エネルギー性能を向上させる省エネリフォームの推進が必要とされています。
「グリーンリフォームローン」とは、住宅金融支援機構が省エネリフォームを資金面から支援するための新しい省エネリフォーム専用ローン制度です。
グリーンリフォームローンの内容や利用できる条件などについて解説します。
グリーンリフォームローンの対象は、既存住宅へのリフォームのみです。新築工事には使えません。
具体的には以下の通りです。
対象となる住宅 | ①申請者自らが居住する住宅 ※高齢者向け返済特例を利用する場合は①②のみ |
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申し込み可能年齢 | 借り入れ申し込み時の年齢が満79歳未満の方 ※高齢者向け返済特例を利用する場合は満65歳以上で上限なし ※日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方 |
総返済負担率 | 年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が次の基準を満たすこと (1)年収が400万円未満の場合 30%以下 |
対象となるリフォーム | 【必須工事】
上のいずれかを含むリフォーム工事 【任意工事】(あわせて行う時のみ対象となる工事)
※【必須工事】住宅内の一区画をZEH水準とする断熱改修工事を行うと、より金利が低くなる【グリーンリフォームローン】Sの対象となります。 |
グリーンリフォームローンの融資の内容は以下の通りです
融資額 | 最大500万円(リフォーム工事費が上限) |
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返済期間 | 10年以内 |
金利タイプ | 全期間固定金利(申し込み時点の金利を適用) ※グリーンリフォームローンSの場合はさらに低金利を適用 ※金利は毎月見直すため適用金利については住宅金融支援機構にお問合せください |
担保・保証・融資手数料 | 不要 ※高齢者向け返済特例を利用する場合は担保が必要 |
団体信用生命保険 | 利用可能 ※高齢者向け返済特例を利用する場合は利用できない |
満60歳以上の方は、毎月のお支払いを利息のみにできます。
利用を希望される方は、申し込み前に住宅金融支援機構のカウンセリングを受ける必要があります。
元金は、申込人全員がなくなられた時に相続人による一括返済か担保物件売却での返済となります。
この返済特例を利用する場合は担保が必要であり、団体信用生命保険には加入できません。
■ノンリコース型とは?
もし担保物件を売却しても債務が残ってしまった場合でも相続人が残りの債務を返済する必要はありません。
グリーンリフォームローンを利用するには、実施するリフォーム工事が要件に適合しているかどうかを適合証明検査機関に確認してもらわなくてはなりません。
工事の着工前に適合証明検査機関に物件検査の申請を行い、工事完了後に報告書を提出します。完了報告には工事前後(断熱材は工事中)の写真が必要になりますので、必ず撮っておきましょう。
検査機関の現場検査を経て合格すると「適合証明書」が交付されます。
「適合証明書」を金融機関に提出することで、融資の契約が可能になります。
なお、検査機関の検査費用は別途有料になります。
【グリーンリフォームローン】にはさらに低金利の【グリーンリフォームローン】Sもあります。
両者の違いは、必要なリフォーム工事の水準や範囲です。
【グリーンリフォームローン】の必要工事 | ①省エネ基準への断熱改修工事(下のいずれか)
②省エネ設備設置工事(下のいずれか)
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【グリーンリフォームローン】Sの必要工事 | ZEH水準の断熱改修工事(下の全て)
例)住居内の居室を含む一区画(LDKなど)の外気に触れている全ての窓と外壁にZEH水準の断熱改修工事を行う場合、【グリーンリフォームローン】Sの対象となる |
このように、【グリーンリフォームローン】Sの方が金利が低い分、クリアしなければならない省エネ水準は高くなっています。
手続きの流れは上の図の通りです。
融資を受けるには、工事着工前に、適合証明の申請および工事計画内容の確認が必要となります。物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、申込者の負担となります。適合証明検査機関の現場検査により、工事要件への適合を確認します。
高齢者向け返済特例を利用される方は、融資の申し込みの前にカウンセリングを受ける必要があります。
融資の申込先は以下の通りです。
<郵送申込先>
〒112-8570 東京都文京区後楽1丁目4番10号
独立行政法人住宅金融支援機構 本店 郵送申込係
①【グリーンリフォームローン】借入申込書
②【グリーンリフォームローン】の利用に関する申出書
③申込内容確認書
④個人情報の取扱いに関する同意書
⑤封筒(融資承認通知書送付用)84円切手を貼ってください。
⑥提出書類送付書
⑦運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(氏名・住所・生年月日が記載されたもの)または健康保険証のうちいずれか(写)
申込本人および連帯債務者のそれぞれの方について必要です。
⑧申込本人の収入および納税に関する公的証明書(申込年度の前年分)
⑨【工事請負契約書を締結している場合】工事請負契約書(写)
【工事請負契約書を締結していない場合】工事内容・金額などが確認できる書類(工事発注書、購入契約書、見積書など)
⑩新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書
⑪【団体信用生命保険に加入されない場合】新機構団信不加入に関する申出書(第20号書式)
①高齢者向け返済特例を利用いただく場合
・住民票
・機構融資(高齢者向け返済特例)に関する確認書
・土地の登記事項証明書
・固定資産税に関する書類(申し込み年度と同一年度のもの)
②連帯債務者の収入を合算する場合または親子リレー返済をご利用いただく場合
・連帯債務者の収入および納税に関する公的証明書(2年間分)
③申込年度の前年の1月以降に転職や就職をした方(申込本人および収入合算者)
・申込年度の前年1年間中に転・就職した方の場合
転・就職後の源泉徴収票および転・就職後の勤務先が発行する「給与証明書」
・申込年度の前年1年間後に転・就職した方の場合
転・就職後の勤務先が発行する「給与証明書」 勤務先
④外国人の方
・住民票
・次の(1)から(3)までのいずれかの書類
(1)在留カード(写)
(2)特別永住者証明書(写)
(3)外国人登録証明書(写)
新しい省エネリフォーム専用ローン【グリーンリフォームローン】について、解説させていただきました。
高水準の省エネリフォームにはお金がかかりますので、金利の低いローンが利用できたらお得ですよね。
リフォームをご検討中の方は、補助金と合わせてリフォームローンもご検討ください。
すべてのお問い合わせはこちら。
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター:0120-0860-35
受付:土日も営業(祝日、年末年始を除く)9:00~17:00
【グリーンリフォームローン】ホームページ:https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/grl/index.html
フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。
戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
2025年(令和7年)4月1日より建築基準法改正が施行されました。現在大変混みあっております。
お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。
改正後の新法では、4号特例措置が廃止され、一般住宅の多くの建物である2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物は2号となり、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となります。
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、
つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりました。
今回の改正では、床の下地を含む張替え、階段の変更、間取りの変更等が含まれます。
詳細解説はこちらをお読みください。
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※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。
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