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4号建築物の特例について
住宅を建築する前には、建築確認申請を行います。通常、建築確認申請を行う際には、耐震性などを確認する為、構造計算書の提出が義務付けられています。
ですが、4号建築物と呼ばれる建築物については、構造計算が不要とされており、これを4号特例と言います。
4号建築物の定義は、以下のいずれかを満たす建築です。
1. 100㎡以下の特殊建築物もしくは特殊建築物以外(住宅・事務所)の建物
2. 木造で2階建て以下かつ延べ床500㎡以下かつ高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下
3. 木造以外で平屋建て以下かつ延べ床面積200㎡以下
ということは、2階建ての木造戸建て住宅なら、ほとんどが4号建築物に該当することになります。
正直なところ私も「4号建物木造2階建ては構造計算が必要ないと認識でした」
但し、4号建築物であっても構造的な安全性を確認する義務はあります。これは、建築基準法第20条に規定されており、具体的な内容が建築基準法施工令によって規定されています。この施工による規定を「仕様規定」と言います。
この仕様規定では、壁量計算、四分割法、N価計算など方法で確認するように規定してあります。これらは構造計算「許容応力度計算」とは比べ物にならない程簡単な方法です。
確実な耐震性が確保されているとは言い難いです。
新築戸建て、中古戸建てを購入の際は「構造計算はしていますか」「耐震等級は何ですか」などと確認してみましょう。この際に耐震等級は3相当と相当がついたらしっかりと相当の理由を確認しましょう。3相当の根拠がなければ不安が残ります。
実は、仕様規定が一番多く、次に性能表示計算、最後に構造計算の順に採用されている数が多いにも関わらず、構造安全の信頼性は逆になり構造計算が一番高いのです。
さらに、重要なポイントは最低基準の仕様規定に定められている簡易計算すら行われていない可能性があることです。
4号特例は図書(提出書類)の省略であり、簡易計算の省略ではありません。
ですが、計算書や構造図面の提出義務がないので第3者のチェックが入りません。その責任は建築士に一任されている形になります。
建築士の判断により、場合によっては耐震不足の木造の住宅が建ち続けている可能性があるのです。
つまり中古物件を購入して安全に住まうためには、リフォームの際は構造計算をすることが重要になります。
信頼できる施工会社を選ぶ際は、実際に「許容応力度計算をしますか?」と確認してみてはいかがでしょうか。
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