戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP>さまざまな悩み・不安>耐震が不安という悩み>建築基準法改正の変遷から築年数別の耐震対策を考える
我が国は、大地震の教訓から法律を改正し段階的にルールを義務化してきました。木造住宅での大きな改正は、2回ありましたので、建物の耐震性能を大きなくくりでわけるならば、1回目の改正前(81年)の建物、2回目の改正前(2000年)の建物、2回目の改正(2000年)以降の建物で大きくわけると3つの基準の建物があることがわかります。下記の図でみてみましょう。赤いゾーンが旧耐震基準の建物・黄色いゾーンが新耐震基準の建物、青いゾーンが強化された新耐震基準の建物となります。
日本の住宅市場において最も大きな改正となったのが、1978年に起きた宮城県沖地震の教訓から改正となった1981年の建築基準法大改正です。
この改正以降に建てられた建物を 「新耐震基準」以前の建物を「旧耐震基準」と分けられるようになりました。
こちらについては別ページの「熊本地震が業界に投げかけた課題」にてお話しした通りです。
その後の阪神淡路大震災を受け2000年に建築基準法が改正され、以降の基準を「2000年 基準」と呼んでいます。
このように見ていくと、今現在のお住まいがどの年代、どの基準で建てられているのかが気 になるところです。
皆さんの家が建てられた時代はどの時代になりますか?各年代別の建物のポイントを年代別に見ていきたいと思います。
まずは「旧耐震基準」の建物からみていきましょう。
こちらは1981年以前に建てられた建物です。
旧耐震基準も厳密に分けると数回の改正はありましたが、大きくわけて2つの建物があります。
それが1959年の改正前と改正後の2つです。
59年の改正前は、現在の基準と比較すると、 耐力壁(筋交い等)が完全に不足していることや、筋交いはボルト、かすがい、くぎで緊結という規定にとどまっている程度です。 耐力壁配置バランスも配慮はされておらず、接合部においては柱をかすがいでとめる程度 の規定です。いわば法的な規制もなく、また実際の施工の面においても耐震的な考えがある とはいえない年代となりますので、 耐震性はかなり低いと言えます。
耐震補強をされていない場合は、早急に専門業者に精密診断を行い、 耐震改修を強く推奨 する建物になります。
1959年以前の建物は、熊本地震のような繰り返し の大地震でたちまち倒壊する可能性は極めて高いと考えます。
続いて1959年の改正から1981年までの建物はどうでしょうか?
壁量規定の強化はされたものの現行基準との比較では、耐力壁(筋交い等)は大幅に不足し ていると言わざるを得ません。(筋交いではじめて平金物が使われ始めた時代です) もちろんこの年代で耐力壁配置バランスも考慮はされていませんでした。構造接合部の納 め方も耐震金物などはなく筋交いの柱頭、柱脚部に釘で 留めているだけといったものが多 い時代の建物となります。 梁に羽子板ボルトなどが設置され始めた時代になりますが、柱 や土台への配慮はされていない時代の建物となります。その為、この後に起こる宮城沖地震 において、柱が抜けてしまった事例が多数でました。 基礎に関しては、1971年に建築基準法改正があり、木造の基礎の規定が加わり、基礎の布基礎化が定められた為、71年以前は布基礎でない基礎で家を建てられている可能性があります。1971年の改正以降の建物も強度が不足しているケースが多いのが実情です。 熊本地震のような繰り返しの大地震で倒壊する可能性は極めて高いと言わざるを得ません。
1981年の大改正(新耐震基準)以前の建物は、圧倒的に 壁量が不足しているので す。耐震診断を早急に行い、適切な耐震改修をすべきであると考えます。
ちなみに東京都が2013年5月に公表した「南海トラフ巨大地震等による東京都の被害想定」によると、81年以前の旧耐震基準の建物では計測震度7.0で9割強が倒壊すると言っています。 過去数千件の旧耐震家屋をみて参りましたが、耐震診断をすると評点0.3~0.5(現行基準が の建物が多い為、1.5以上への補強計画が安心できる水準となります。
補強のポイントは耐力壁の増加とその配置計画、基礎補強となります。
以上が「旧耐震基準」で建てられた建物となります。
続いて、1981年の大改正以降の建物でのポイントをみていきましょう。
今までの風潮として、「新耐震基準」は安心とされてきました。
なぜならば「新耐震基準」では、中規模地震ではほとんど損傷を生じないことを目標とし、 大規模地震に対しては、建物に損傷は残るものの、倒壊や崩壊はせずに建物内の人命を守れ るようにすることを目標として改正されたからです。 この改正後に建てられた「新耐震基準」の建物は、壁量が大幅に増えたことから一定の効果 はあり、事実、阪神淡路大震災でも一定の効果をみせました。 (被害の多くが旧耐震基準のものが多く新耐震基準の被害は少なかった)
この大改正の最大の特徴は必要壁量が大幅に強化されたことです。鉄筋コンクリート基礎での施工が始まったのもこのころからです。 その為、国は今まで、また今現在も旧耐震住宅の耐震化に注力していますが、 思うように耐震化が進んでいないのが実情です。熊本地震で新耐震住宅での不安が露呈されていながらもこちらの新耐震住宅までの耐震化は手つかずとなっているのが現実です。
新耐震住宅も1982年の改正から2000年の改正までの建物と2000年の改正以降の建物では対策が異なってきます。
特に注意したいのが、2000年の改正(現行)前の新耐震基準の建物です。
お施主様の耐震への関心も旧耐震の建物に住まわれている方は、現状の建物の性能を不安 視するケースが多いのですが、新耐震住宅に住まわれている方は安心していることが多いのを現場で感じます。
ここからは81年の改正後から2000年の改正前の新耐震住宅の弱点についてみていきたい と思います。
その為には、2000年の改正(2000年基準)では、何が大きく変わったのかを見ていく必要があります。
2000年の改正での木造住宅のポイントは3つです。
地耐力に応じた基礎の構造形式の規定 壁配置のバランス 使用する金物を具体的に指定、 つまり、壁の配置バランスと金物の指定がはじめて明確化されたのです。
そのため、2000年以前の新耐震住宅は、接合部がくぎ打ち程度の状態であることがかなり多いのです。金物を使用している住宅も見られますが、この当時は国が定める明確な規定が ないわけなので、施工法もばらつきがあります。ホールダウン金物の規定もこの当時はあり ませんので、柱が抜けてしまった被害が多数でています。
壁の配置もバランスを考慮されていなかった為、皆さんの近所の新耐震住宅をみていれ ば必ずと言って良いほど、南側にLDKと大開口の窓を設け、北側にトイレなどを配置している間取りを見たことがあるのではないでしょうか?
このような建物は北側に耐力壁が集中しているため、耐震上はバランスの悪い(剛心が偏った)建物が多いのです。
そのため、「新耐震住宅」ではあるものの2000年の現行基準を満たしていないケースが多い為、耐震性能においては既存不適格と言えます。 事実、熊本地震では、この建物の多くが倒壊したのです。 (識者の100棟の調査で60%~70%が倒壊、大破しています) 耐震補強の際には、ホールダウン金物の代わりとなる基礎と柱の緊結、耐力壁の配置を考慮 し、偏心率を下げる補強計画、金物による耐震補強が必要でしょう。 既存の耐震評点をみると0.7程度の建物が多いです。(1.0が現行基準) 補強計画を立てる際は、評点1.5以上を目指したいところです。
そして、最後に「2000年基準」、いわゆる現行基準の建物をみていきましょう。
誰もが「さすがに安心でしょう。」と言いたいところではありますが、熊本地震では、識者 の調査において、益城町の宮園、辻の城、惣領の各地区で205棟の調査結果では、1割 が2000年基準住宅であり、その30%~40%が倒壊・大破していると報告書をあげていま す。
2000年住宅(現行基準の住宅)にはどこに弱点があるのでしょうか?
2000年基準の住宅で熊本地震の被害にあっている建物をみていると、設計の配慮不足や施工不備による事例が多くみられました。
ニュースなどでも取り上げられたのは、「直下率」の問題です。
いわゆる二階の耐力壁を受ける壁が一階の同じ位置にないケースです。また一階と二階の 柱の位置が揃っていない建物が挙げられました。
これらは設計の配慮不足と言わざるをえない問題です。基準はクリアしていても配置計画 が間違っているケースです。 施工のミスも含めて、耐震を熟知している会社へ依頼することが大切なことがわかります。 もちろん業者も耐震についての知識を深める必要があるということです。 施工では筋交いの入れ方も問題視されました。現行規定ではルールが確立されてこそいな いですが、被害にあっている多くが筋交いの断面寸法が小さいものが多かったことがわかっています。このような配慮ができる施工会社への相談が大切ということになります。
熊本地震以降、有識者の中では、実に様々な研究がされてきました。 建築基準法の改正も議論されておりますが、肯定派と否定派にわかれているのが現状です。
このような現状を踏まえて、これから家を建てる方や耐震補強をされる方が、どのような考 えでいればよいのか?
まず、現実問題として、お施主様ご自身において大地震が起きた際に、どの程度の被害を許容できるのかだと考えます。
現行の「建築基準法(最低基準)と被害のギャップ」だけではなく、「建てる(または補強する)耐震性能と施主の要望レベル(施主が許容できる被害レベル)に乖離」があることが、今回の地震で露呈されたからです。
ほぼ無傷であった建物は、現行の2倍の壁量が入っていました。
これは現行の1.5倍の耐震最高基準である耐震等級3をはるかに超える水準です。
お施主様 は建築基準法を守っているのだから全壊することはないだろうと考えている方が大半だとおもいます。
それが、耐震等級3で設計、施工をした場合、半壊で満足できるでしょうか? ということです。
ここに大きな温度差があります。
識者のシミレーションの結果、今回の連続して起きた熊本地震で現行基準では倒壊、1.25倍 の耐震等級2で全壊、1.5倍の耐震等級3で半壊、もしくは軽微な被害になると結論づけて おります。
つまり、現行基準の1.25倍以上、1.5倍程度の計画が必須なるということがわかります。
耐震等級3で計画していても実際には垂れ壁や下がり壁など準耐力壁になり、限りなく等 級2に近くなるケースもあることを想定しますと、3以上で計画しても良いくらいだと我々は考えて日々お客様には提案をさせていただいております。
創業大正八年、業界経験100年を超える弊社ハイウィルでは、旧耐震基準で建てられた建 物の耐震改修を数多く手がけて参りました。
また難易度の高い木造改修を主として活動し て参りました。
今ご覧いただいている「増改築.com®(https://www.zoukaichiku.com/)」は、日本初の木造スケルトンリフォー ムに特化した専門のサイトとなり、ここでの目的は通常公開されない木造の構造補強の中身を公開し続けることです。
長年旧耐震住宅の耐震改修をしてきた中で、熊本地震の被害は衝撃でした。
そして、なんとか既存建築物を熊本地震相当の地震に耐えられる補強はできないのか研究も重ねてきました。
国の推奨が構造評点1.0、つまり現行基準相当(耐震等級1)としていることから1.0以上はどの会社でもやっていることになりますが、この状態では不安であることは今までお話ししてきた内容からお分かりいただけるかと思います。
築年数が古くなればなるほど耐震等級3以上(構造評点1.5以上)を設計することは難しく、建物が置かれているロケーションにより、外部から補強する方法が良いのか、あるいは内部から補強した方が良いのか?基礎補強はどのように補強すればよいのか?
一概にこれだ!という方法はなく、まさに建物の状態とロケーションによって変わって参ります。
一戸建てのフルリフォームをされる際は、構造体の補強、つまり耐震をどこまで性能を向上させるのかが最大のポイントになって参ります。
そして基礎補強が必須となります。旧耐震の建物の多くが無筋基礎であるため、基礎補強なくしては耐震等級3まで性能を引き上げることは難しいと言えます。
これからリフォームをされる方は、ぜひとも耐震についての実績がある会社へのご相談をお勧めいたします。
更新日:2022年10月31日
フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
2025年(令和7年)の4月1日建築基準法改正が決定、2025年(令和7年)4月以降に着手するフルリフォームに確認申請が義務化されることにより、現在大変混みあっております。
お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。
首都圏のリノベーションにつきましては、法改正前の着工工事枠は1月着工のお施主様まで埋まっております。
・直近は2025年2月上旬の着工スタートより空きありとなります。※2024年11月25日時点
※ご契約順に施工班の予定を組ませて頂いております。スケルトンリフォームには6ヶ月程度の期間が必要になります。余裕をもったスケジュールでご相談をお願い申し上げます。
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