更新日:2023-01-18

中古住宅を購入してフルリフォームという選択肢

不動産購入時やリフォーム時にかかる税金を解説

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税と都市計画税を解説していきます。

住宅を購入した場合、購入後には3つのコストがかかってきます。このコストを理解していないと折角マイホームを購入しても大変なことになります。一つ目はもちろん住宅ローンが該当します。2つ目は修繕コスト、そして3つ目が税金です。

その税金の一つが固定資産税と都市計画税になります。

固定資産税とは、毎年11日現在で土地や建物などの固定資産を所有している人に対してかかる地方税になります。毎年一括納税もしくは4回に分けて納付することが出来ます。

都市計画税とは、固定資産税と同じように毎年11日現在で土地や建物などの所有している人に対してかかる地方税になります。違いは「市街化区域」に存在している土地や建物に対してかかる税金のことを言います。そのため、市街化区域に住宅を購入した場合は、固定資産税に加えて都市計画税の納税も行います。

都市計画税は都市計画事業の実施により、一般的に課税区域内の土地及び家屋の利用価値が向上するという受益関係に着目して課税するものであり、都市計画税の利用用途は道路の整備や区画整理、公園整備、下水道整備といった費用に充てられます。

 

住宅を購入したときなど不動産取引にあたっては、固定資産税や都市計画税の年額を引渡し日を起算日として日割りで清算し、売主と買主の負担割合を定めることが慣例になっていますが、この場合でも買主が相当日数分の「納税義務者」になるわけではありません。

 

固定資産税納税額は

固定資産税は固定資産課税台帳に登録された「評価額」に税率(標準税率は土地・建物とのに1.4%)をかけて計算されるが、土地面積200㎡までの住宅用地は課税標準額が「評価額の6分の1に軽減される等の特例措置があります。但し、居住用部分の割合が4分の1に満たない家屋の敷地については、すべての部分に対してこの特例を受けることが出来ません。

 

新築の場合は
また新築住宅の場合は、床面積が120m2までの部分に対して、戸建住宅(木造一戸建て等)は3年間、3階建て以上の耐火・準耐火建築(マンション等)は5年間、建物の固定資産税が1/2になる軽減措置が受けられます(2022331日まで)。

また一定の期間の間に行った耐震のリフォーム(200611日~2024331日)・バリアフリーのリフォーム(200741日~2024331日)・省エネのリフォーム(200841日~2024331日)・長期優良化のリフォーム(201741日~2024331日)に対しても、固定資産税の軽減措置があります。

認定長期優良住宅の軽減期間は戸建住宅5年、3階建て以上の耐火・準耐火建築は7年間となります。

 

都市計画税の税額は

都市計画税の税額は、原則として固定資産税評価額に税率(0.3%)をかけて計算されます。(土地にかかる都市計画税は、住宅1戸当たり200m2までの部分の住宅用地には、固定資産税評価額の3分の1(課税標準額)に税率(0.3%)をかけて計算できるなどの軽減措置がある。なお、都市計画税について税率を0.3%より低くするなど、各市町村(自治体)によってさまざまな軽減措置を設けている場合があります。

 

新築の場合はこの優遇期間が過ぎてしまえば毎年の納税金額が高くなり、その後評価額の減少によって納税額も安くなっていきます。中古戸建てを購入した場合は元々あった家の固定資産税がそのまま引き続がれます。

 

詳しい金額を知るためには知りたい物件のもよりの役所に確認しましょう。

著者情報

宅地建物取引士 刈田 知彰
      (かりた ともあき)

ハイウィルでは主に不動産の仲介をさせて頂いております。刈田です。

私が不動産業界に飛び込んでから早16年が過ぎました。最初に入社した会社は新築マンション・新築戸建ての企画・開発・販売までを行う会社でした。そこで新築マンションや新築戸建てのノウハウを学び営業してきました。当時の私は何の考えもなしに、中古は「保証もないし」「リスクが高い」と中古のデメリットのみを説明する営業ばかりをしてきました。あるとき自分の間違えを受け入れ、これからの日本は新築が脚光を浴びるのではなく中古流通×リノベーションが日本の住宅市場のスタンダードになっていくと確信し、現在は中古流通×リノベーションをメインに物件のご紹介をさせて頂くようになりました。

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