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型式適合認定
型式適合認定とは、建築基準法第68条の10から24にある規定です。国土交通大臣の指定を受けた指定認定機関が、建築材料又は建築物(の部分)の構造上の基準その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するものであることを、あらかじめ審査、認定するというもの。
簡単にいうとあらかじめ国土交通大臣から許可をとっているので、許可に合った家(部分)ならばその家は審査や調査の対象にしないと許可をもらえるのが、型式認定工法になります。
新しく家を建てる際には、通常、建築基準法第6条により建築確認申請を国や行政に対し申請を行い、建築基準法で定められている一定の審査や検査を受ける必要がありますが、型式認定を取得しておくことで、建築基準法で定められている審査項目や手順を簡略化して許可を受けられるようになります。
つまり同じ部材、同じ作り方をしているから個々の建物を詳しく調査しなくても問題ないですよねという制度です。
型式適合認定のメリットは
工期の短縮ができることとブランド化ができることです。
前述の通り建築確認申請時に必要となる書類作成や作成された書類の審査する手間を簡略ができるので、結果として工期の簡略化が出来ます。
型式適合認定はいわゆる特許のようなものです。型式適合認定を受けることにより自社独自のオリジナルの工法になります。型式適合認定を取得することで他社との差別化ができ、ブランド化につながるというメリットがあります。
型式適合認定のデメリットは
型式適合認定で建てられた家のデメリットは、リフォーム、リノベーションや増改築を行う際、家を建てた依頼先の住宅会社を通さないと大規模なリフォームやリノベーションを行うことが出来ないことにあります。
つまりどういうことなのか。
型式適合認定で建てられた家は、依頼した住宅会社以外で構造計算などを行うことができないのです。
ひいては建築確認許可が下りません。構造計算などは各ハウスメーカーが企業秘密といってデータを表に出すことはありません。
独自の部材や工法を用いた設計となってしまっているため、一般的に広く使われている設計とは異なり、構造のチェックが難しいデメリットがあります。
つまりは、型式適合認定で家を建てた場合は建てた後以降も建てた住宅会社に事実上囲い込まれてしまうということになります。
すなわち、競合する相手がいなくなり、独占状態になりますので、リフォームやリノベーションにかかる費用が高く見積もられてしまう可能性が出てきます。
新築時から住まれて住宅会社と付き合いがある場合はまだしも、中古で買った場合などを考えると怖いですね。
型式適合認定は、認定内容が非公開になっており、認定内容が他社にはよくわからない、クローズド工法になってしまっています。
型式適合認定の認定違反も度々ニュースで取り上げられています。型式適合認定を受けた仕様を設計者が十分に確認せず設計したことが原因だとされています。ということは今後も2つの問題が発生する可能性を示しています。まずは本来確認申請で審査するはずの箇所、項目等に準じていない可能性、そして、今後、型式適合認定で建てられた家を調べた際に、高額な増改築費用が発生する可能性があると思われます。『増改築.com』にも型式認定の建物の耐震改修のご相談をたびたび受けますが、このような理由から構造計算ができないデメリットがあります。
この閉ざされた型式適合認定制度で建てられた家をあなたはお買いになりますか?
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