戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP>特徴的な工事>耐震補強(基礎補強工事)布基礎からベタ基礎へ>耐震補強(基礎補強工事)コンクリート打設
建物の底板を鉄筋コンクリートで支える基礎を(耐圧盤)といいベタ基礎と呼ばれていますが新築と違い改築では既存の布基礎の高さやベースの深さによって方法も変わってきます。ここではコンクリート打設の工程にはいりますが、都内の住宅密集エリアなどでは下記のようなコンクリートミキサー車が入れないケースも多く存在します。
下町の長屋が密集するようなエリアでは離れたところにミキサー車を置きネコ車でコンクリートを運ぶようなケースもございます。耐震補強工事におけるベタ基礎への基礎補強工事のケースにおいては、ベース基礎へのコンクリート打設→立ち上がり基礎へのコンクリート打設と2度打ちとなります。
抱き合わせ基礎(増し打ち)補強のケースは立ち上がりに配筋をアンカー打ち後にコンクリートを打設します。
ベタ基礎への基礎補強はベース打ちをして、立上りは部分へは2度打ちとなります。
リフォーム会社の多くが立ち上がり基礎への配筋(あと施工アンカー)をせず、ベース打ちのみでベタ基礎となっておりますが、立上り基礎への補強がないものはベタ基礎補強ではないので注意が必要です。
立上り部へは金物で基礎と土台、柱を連結させ構造体を一体化させ引き抜きにも耐えられるよう補強します。
築60年以上の建物になると、既存の布基礎がコンクリートではなく、大谷石やブロック基礎のケースもあります。下記の現場は、築60年以上のフルリノベーションでの基礎補強の事例ですが、既存の布基礎が大谷石で大谷石の上に土台が乗っているだけの状態でした。
大谷石への補強は、立上り部の配筋(あと施工アンカー)が効かない為、内側と外側から大谷石を挟み込み、さらに金物で一体化させる必要があります。このように、木造の基礎補強1つをとっても熟練を要します。大切な住まいを守るためには、木造のリノベーションの実績が豊富な会社に相談する必要があります。
既存の大谷石基礎へは内側と外側両方から挟み込む形で配筋
コンクリート打設後
スケルトンリフォームの際に行う布基礎からベタ基礎への変更工事(基礎補強)流れにそってご説明いたします。
既存の布基礎状態。補強前の段階です。建物によって布基礎の状態も違います。
布基礎の場合床下部分は土になります。ベタ基礎への基礎補強をする場合、コンクリートを水平に打つ必要があるため余分な起伏をコンクリート厚から逆算し、所定の高さに平らに削り取らなければなりません。
そもそもベタ基礎への変更工事をする目的は地盤に建物の荷重を均等にかけることにあります。鋤取り後、砕石を敷いて転圧をかける事で基礎と地盤との接地面積を増やし地盤に均等に荷重をかけることができるようになります。
砕石をランマ―等をかけることで基礎面が地盤に均一に荷重がかかるようにします。
防湿シートを基礎の下に敷き込み理由は、床下の防湿が目的で構造に直接関係するものではありません。床下が湿気だらけになると土台や大引き、柱など重要な木部が腐朽したり、湿気による白蟻等の被害を防ぐ為の対策の一貫となります。
鉄筋の太さは、10mmか13mmです。D10かD13。間隔は、200mmか250mm間隔に千鳥に組んでいきます。これらの鉄筋ををシングル(一重)かダブル(二重)に地盤・荷重などの状況に合わせて設計施工していきます。
既存の布基礎部分(立ち上がり部)に一定のピッチで孔を開け(ホールインアンカー)ケミカルアンカーを打ち、接着剤を充填後ボルトを締め(あと施工アンカーとも呼ばれています)既存基礎との一体化を図る工程です。
打ち増し厚さ100mm程度、状況によって250mm程度までを墨出ししコンクリートを打設していきます。
布基礎からベタ基礎への補強工事が完成しました。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
更新日:2020/10/29
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※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
2025年(令和7年)4月1日より建築基準法改正が施行されました。現在大変混みあっております。
お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。
改正後の新法では、4号特例措置が廃止され、一般住宅の多くの建物である2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物は2号となり、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となります。
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、
つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりました。
今回の改正では、床の下地を含む張替え、階段の変更、間取りの変更等が含まれます。
詳細解説はこちらをお読みください。
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