戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 施工事例 > 都道府県で探す > 神奈川県の施工事例
耐震や防災・減災、新しい日常などに対応するリフォームを行うとき、お得に使える助成金制度があります。
国や自治体で扱う助成金制度をまとめました!
更新日:2023.5.31
2023年5月時点で、神奈川県が実施している住宅を対象とした耐震リフォーム補助金・助成金制度はありません。
全てのお問合せは、直接神奈川県庁にお願いします。
◆◆◆ 耐震助成金の申請窓口・問い合わせ先 ◆◆◆
神奈川県庁 県土整備局 建築住宅部建築安全課 建築安全グループ
電話:045-210-6257
神奈川県には省エネリフォームに対する補助金制度があります。
対象は、窓と壁・天井・床の断熱工事です。事前申請制ですので工事の1カ月以上前に申請し、申請が承認されてからの着手となります。
承認前に工事を行ってしまうと助成は受けられませんので注意しましょう。
■補助を受けられる住宅
1 神奈川県内にあること。
2 申請者の方が常時居住すること。
3 耐震性能を確保した住宅であること。(具体的には、昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したもの又は現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されているもの)
■申請期間
申請:令和5(2023)年4月27日(木)~12月28日(木)まで
完了報告:事業完了2か月後まで(令和6年3月29日までに事業完了すること)
■助成対象と助成額
改修箇所 | 要件 | 補助対象製品 | 補助対象経費 | 補助額 |
---|---|---|---|---|
窓 | 一つの居室において外気に接する全ての窓を改修することが必須 | 国の補助金(住宅省エネ2023キャンペーン等)において対象製品として登録されている製品に限る | 材料費と工事費 | 以下のどちらか低い方 ・対象経費の1/3 ・上限額15万円 |
壁 | 任意 | |||
天井 | ||||
床 |
■申請方法
・郵送提出のみ
・申請、完了報告ともに指定の必要書類を提出
・補助金は完了報告の審査終了後に指定口座へ振込
神奈川県では、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)導入に係る経費の一部を助成しています。
中小施工業者が施工する工事に限り、ZEH住宅の購入・ZEH住宅の新築・ZEH住宅へのリフォームが対象です。
事前申請制ですので工事の1カ月以上前に申請し、申請が承認されてからの着手となります。
承認前に工事を行ってしまうと助成は受けられませんので注意しましょう。
■補助を受けられる事業
中小工務店(注釈1)が施工する次の(1)から(3)の事業
(1)県内の新築建売のZEH(注釈2)を購入する事業
(2)県内にZEH(注釈2)を新築する事業
(3)県内の既存住宅をZEH(注釈2)に改修する事業
(注釈1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する住宅の施工事業者
(注釈2)ZEH+、ZEH(狭義のZEH)、ZEH Oriented に限り、Nearly ZEHは対象外
■申請期間
申請:令和5(2023)年4月27日(木)~12月28日(木)まで
完了報告:事業完了2か月後まで(令和6年3月29日までに事業完了すること)
■助成対象と助成額
補助を受ける住宅の種類 | 補助額 |
---|---|
ZEH+ | 100万円/戸 |
ZEH | 55万円/戸 |
ZEH Oriented | 50万円/戸 |
※経費が上記の金額を下回る場合には、補助額は経費の1,000円未満を切り捨てた額になります。
■申請方法
・申請は工事発注者が行う
・郵送提出のみ
・申請、完了報告ともに指定の必要書類を提出
・補助金は完了報告の審査終了後に指定口座へ振込
全てのお問合せは、直接神奈川県庁にお願いします。
◆◆◆ 問い合わせ先 ◆◆◆
神奈川県庁 産業労働局 産業部エネルギー課 太陽光発電グループ
電話番号:045-210-4115(内線4115)
戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
2025年(令和7年)4月1日より建築基準法改正が施行されました。現在大変混みあっております。
お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。
改正後の新法では、4号特例措置が廃止され、一般住宅の多くの建物である2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物は2号となり、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となります。
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、
つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりました。
今回の改正では、床の下地を含む張替え、階段の変更、間取りの変更等が含まれます。
詳細解説はこちらをお読みください。
⇒ https://www.zoukaichiku.com/application
※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。
図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。
営業時間:10:00~18:00(土日祝日を除く)