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更新日:2025.06.02

~2025年法改正後のリフォームで賢く活用したい国の補助金制度~

【2025年補助金】全国対象!ZEHを超える省エネ改修へ「ZEH改修実証支援事業」徹底解説(令和7年度版)

2050年までにカーボンニュートラルを実現するという国家目標は、住宅分野における省エネルギー化の推進を加速させています。国や自治体は、この目標達成に向け、住宅のエネルギー効率を高めるための様々な施策を展開しており、住宅の性能向上は、環境負荷の低減だけでなく、住まい手の経済的負担の軽減や快適性の向上にも直結する重要な課題として認識されています。

このような背景の中、特に注目されるのが、2025年4月に施行される建築基準法の改正です。この改正により、新築住宅だけでなく、一定規模以上のリフォームにおいても省エネ基準への適合が原則として義務化されます。これは、既存住宅の省エネ性能向上に対する関心を一層高め、リフォーム計画において省エネ対策が不可欠となる時代の到来を意味します。法改正は、住宅の最低限の省エネ性能を確保するための「プッシュ」要因として機能し、一方で国はより高い性能を目指す住宅への支援策、すなわち「プル」要因としての補助金制度を充実させています。この二つの動きが連動し、日本の住宅ストック全体の質的向上を目指す大きな流れが生まれています。

この大きな変革期において、既存住宅のさらなる省エネルギー化を強力に支援し、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)を超えるレベルの高度な省エネ改修を実証・普及させることを目的とした、国の補助金制度が「令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業」(略称:ZEH+改修)です 1。本事業は、2025年の法改正後の新しい基準をクリアするだけでなく、それを大幅に上回る質の高いリフォームを目指す施主にとって、非常に魅力的な選択肢となります。

 

ここでは、この「ZEH+改修」について、制度の概要、補助対象となる住宅や申請者の条件、補助金額、そしてクリアすべき主要な要件を網羅的に解説します。さらに、2025年の建築基準法改正がリフォーム計画に与える影響を踏まえ、本補助金をどのように賢く活用できるのか、その具体的なポイントを、初めてこの制度に触れる施主の方が完全に理解できるよう、詳細にわたりご説明します。本レポートが、より快適で経済的、そして地球環境にも貢献する住まいづくりを実現するための一助となれば幸いです。

  1. 「ZEH+改修」とは?~国の強力な後押しでZEHを超える住まいを実現~
  2. あなたの家も対象になる?補助金を受けられる住宅と申請者の条件
  3. いくら補助されるの?補助金額、補助率、公募方法
  4. 【最重要ポイント】補助金交付のための主要な要件を徹底解説
  5. どんな工事が対象?補助対象となる建材・設備
  6. 【2025年建築基準法改正】ZEH+改修計画への影響と対策
  7. いつまでに申請?令和7年度の公募期間と注意点
  8. 他の補助金制度との併用は可能?
  9. 申請から補助金交付までのステップ(事業者と施主の連携)
  10. 申請に必要な主な書類(事業者が準備するもの)
  11. 「ZEH+改修」補助金活用のための重要チェックポイントと注意点
  12. まとめ:専門家と連携し、未来基準の快適・省エネな住まいへ 【事業に関する詳細・お問い合わせ先】

1.「ZEH+改修」とは?~国の強力な後押しでZEHを超える住まいを実現~

「令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業」、通称「ZEH+改修」は、国が主導する既存住宅向けの補助金制度です。その目的は、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の基準をさらに超える高度な省エネルギー改修の実証実験を支援し、その成果を広く普及させることにあります 1。具体的には、エネルギー消費量の一層の削減、断熱性能の飛躍的な向上を目指し、これにより良質な既存住宅ストックの形成、快適な暮らしの実現、そして最終的にはカーボンニュートラルの達成に貢献することが期待されています 1。

本事業の事務局は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が務めています 1。SIIは、環境・エネルギー分野における革新的な取り組みを支援する組織であり、同様の補助金事業を多数手がけています。

「ZEHを超える」という言葉が具体的に意味するのは、年間の一次エネルギー消費量収支をゼロにすることを目指す標準的なZEHよりも、さらに厳しい省エネ性能を達成することです。この「ZEH+改修」事業では、特に、再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量を、基準一次エネルギー消費量から30%以上削減すること(すなわちBEI≦0.7を達成)と、地域区分ごとに定められた断熱等性能等級6以上の極めて高い断熱性能の実現が求められます 1。これにより、施主は光熱費の大幅な削減、冬暖かく夏涼しい快適な室内環境、結露やカビの発生抑制、ヒートショックリスクの低減といった多くの恩恵を受けることができます 1。

 

また、本事業が「実証支援事業」である点も重要です。これは、単に高性能な改修を支援するだけでなく、その効果を客観的なデータで検証し、成功事例として社会に広く示すことを目的としているためです。このため、補助金を受けるためには、改修後の住宅の温熱環境やエネルギー消費量の効果測定、そして1年以上にわたる一般公開(オープンハウスなど)といった、通常の補助金にはない義務が課せられています 1。これらの要件は、申請事業者(建築事業者や販売事業者)が主体となって実施しますが、住宅を提供する施主の理解と協力が不可欠となります。この「実証」という側面が、補助金の性格を特徴づけており、施主にとっては、最先端の省エネ住宅改修を国の支援を受けて実現できる機会であると同時に、その成果を社会に還元する役割を一部担うことも意味します。

2. あなたの家も対象になる?補助金を受けられる住宅と申請者の条件

この「ZEH+改修」補助金制度を検討する上で、まず理解しておくべき最も重要な点の一つは、誰が申請者となり、どのような住宅が対象となるかです。

2.1. 対象となる申請者:知っておきたい事業者向けの制度 

「ZEH+改修」の直接の申請者は、住宅の所有者である施主自身ではありません。この補助金は、改修を行う既存戸建住宅を所有する建築事業者及び販売事業者(リフォーム会社、工務店、ハウスメーカー、不動産販売会社など)を対象としています 1。これは、高度な技術基準の達成や、長期間にわたる効果測定・一般公開といった実証事業特有の要件を、専門的な知識と体制を持つ事業者が責任を持って遂行することを期待しているためです。

事業者が申請者となるための主な要件は以下の通りです。

  • 要件1:事業内容  改修する既存戸建住宅の売買またはリノベーションに現に関わっている建築事業者及び販売事業者であること 2。つまり、単に不動産を所有しているだけでなく、その物件の取引や改修工事に主体的に関与している実態が必要です。

  • 要件2:住宅の所有  登記事項証明書(登記簿謄本)において、補助対象となる既存戸建住宅を「居宅」として登録し、申請時点で所有していることが原則です。ただし、例外として、交付申請時に所有しておらず、申請後に所有予定の場合は、事業完了後の実績報告書提出時までに当該住宅を所有し、登記事項証明書の写しを提出することを条件に申請が認められる場合があります。これは、例えば買取再販事業者がリノベーションを行うケースなどを想定した柔軟な措置と言えます。

  • 要件3:事業遂行能力  本事業の業務に意欲があり、事業を安定的に運営できる資力や実績などを有していること 。SIIは、事業者が実証事業を最後まで確実に遂行できるかどうかも審査のポイントとしています。

 

施主の立場から見ると、この制度を利用するためには、これらの条件を満たし、かつ「ZEH+改修」のような高度な補助金申請手続きや実証事業の義務(効果測定、一般公開など)を積極的に引き受けてくれる事業者を見つける必要があります。全ての事業者がこの制度に対応できるわけではないため、事業者選びが非常に重要になります。

 

2.2. 対象となる住宅:どんな既存戸建住宅が対象か 

補助の対象となる住宅にも明確な規定があります。

  • 種類:既存の戸建住宅であること。

  • 「既存」の定義 交付申請日時点で、建築(検査済証の発出日)から1年以上が経過した住宅、または建築後、現在もしくは過去に人が居住したことのある住宅を指します 。つまり、全くの未入居の新築住宅や、建築後1年未満の住宅は対象外となります。

  • 用途:専用住宅であること 原則として、人が居住するための専用の住宅が対象です。住宅の一部に店舗などの非住宅部分がある場合(店舗併用住宅など)でも、居住部分が本事業の要件を満たせば申請可能な場合があります。しかし、SIIのQ&Aによれば、現状非住宅の建物を住宅に改修する場合は申請対象外とされています 。これは、本事業が主に既存の「居住用」ストックの質の向上を目指しているためと考えられます。

  • 対象外となる住宅 賃貸住宅やマンション・アパートといった共同住宅は原則として対象外です。ただし、申請者(事業者)が所有する賃貸住宅・集合住宅の一部に申請者自身が居住する場合、その自宅部分については申請できる可能性があります。この補助金は、事業者が主体となって行う戸建住宅の高度な省エネ改修実証に特化していると言えます。

 

施主にとっては、ご自身の住宅がこれらの基本的な条件を満たしているかを確認するとともに、選定する事業者がその住宅を(一時的にでも)所有して事業を行う形態をとれるかどうかが、この補助金活用の前提となります。

3. いくら補助されるの?補助金額、補助率、公募方法

次世代省エネ建材の実証支援 外張り断熱

「ZEH+改修」事業を活用するにあたり、最も関心の高い点の一つが補助金の額でしょう。

ここでは、補助率、上限額、そして公募方法について詳しく見ていきます。

  • 補助率 補助対象となる経費の3分の1以内と定められています 。これは、改修にかかる費用のうち、国が最大で3分の1を補助し、残りの3分の2以上は申請事業者(最終的には施主との契約内容によりますが、多くの場合、施主負担となる部分)が負担することを意味します。

  • 補助金の上限額 (Maximum Subsidy Amounts)補助金の上限額は、住宅の所在地がどの地域区分に該当するかによって異なります。これは、地域ごとの気候条件の違い(寒冷地、温暖地など)により、求められる断熱性能や改修の難易度、コストが変動することを考慮したものです。表1: 地域区分別 補助金上限額

地域区分

補助金上限額

1~4地域

500万円

5~8地域

400万円



 

*出典: SII「令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業」パンフレット等*

ご自身の住宅がどの地域区分に該当するかは、省エネ基準における地域区分(1地域が最も寒く、8地域が最も温暖)を確認する必要があります。一般的に、寒冷地であるほど高い断熱性能が求められるため、補助金の上限額も高く設定されています。

  • 公募方法   本事業の公募は先着方式で行われます。つまり、申請書類が事務局(SII)に到着した順番に審査が進められ、採択が決定されます。 ただし、非常に重要な注意点があります。公募期間中であっても、申請金額の合計が事業全体の予算上限に達した時点で、その日の17時までに受け付けられた不備のない申請を対象として抽選が行われ、受付対象が決定される場合があります。予算上限に達した日以降の申請は原則として受け付けられません 2。 この「先着順」と「予算上限による早期終了・抽選の可能性」は、申請準備のスピードと正確性が極めて重要であることを示唆しています。人気の高い補助金制度では、公募開始後すぐに予算上限に達することも珍しくありません。そのため、施主としては、この補助金の活用を検討する場合、公募開始前に信頼できる事業者を選定し、申請準備を万全に整えてもらう必要があります。事業者との連携を密にし、公募開始と同時に申請手続きに入れるよう、早期からの計画的な行動が成功の鍵を握ります。

 

これらの補助金額や条件は、あくまで令和7年度事業のものです。将来的に変更される可能性もあるため、常に最新の公式情報を確認することが肝要です。

 

4. 【最重要ポイント】補助金交付のための主要な要件を徹底解説

次世代省エネ建材の実証支援 外張り断熱

「ZEH+改修」補助金は、ZEH基準を超える高度な省エネ性能を実現するためのものだけに、その交付要件も多岐にわたり、かつ専門的な内容を含みます。ここでは、特に重要な6つの主要要件について、施主の皆様が理解を深められるよう、一つひとつ丁寧に解説します。これらの要件を全て満たすことが、補助金交付の絶対条件となります。

 

4.1. 外壁全体の断熱改修:住まいの基本性能を格段に向上

  • 要件内容: 既存戸建住宅の外気に接する外壁全てを断熱改修すること 。

  • 解説: これは文字通り、家の外周を囲む壁全体に断熱工事を施すことを意味します。部分的な断熱改修ではこの要件を満たせません。この「外壁全て」という規定は、住宅の断熱性能を根本から見直し、魔法瓶のような構造を作り出すことを目指すものです。 具体的には、既存の外壁材を一度撤去し、高性能な断熱材を充填または付加し、気密処理を施した上で、新たな外壁材で仕上げるという大掛かりな工事になることが一般的です。 この要件は、後述するUA値(外皮平均熱貫流率)や断熱等性能等級6といった高い外皮性能基準を達成するための基礎となります。外壁は住宅の表面積の大部分を占めるため、ここからの熱の出入りを最小限に抑えることが、省エネ性能向上の鍵となるからです。 なお、補助対象となる建材には、断熱材のほか、窓・ガラス・玄関ドアといった開口部材も含まれます。外壁全体の断熱改修と併せて、これらの開口部も高性能なものに交換することで、建物全体の断熱性能(外皮性能)を効果的に高めることができます。実際、UA値や断熱等性能等級6の基準をクリアするためには、外壁だけでなく、屋根(または天井)、床(または基礎)、そして窓やドアといった開口部を含めた建物全体の断熱・気密性能を総合的に向上させる設計が不可欠となります 。

4.2. 省エネ性能 BEI≦0.7:エネルギー消費量を30%以上削減する設計

  • 要件内容:  改修後の住宅が、BEI≦0.7 を満たすこと 。 ※設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等(太陽光発電など)によるエネルギー削減分を除き、基準一次エネルギー消費量から30%以上削減されている必要があります。

  • 解説:   BEI(Building Energy Index)とは、建物のエネルギー消費性能を示す指標です。「設計一次エネルギー消費量」を「基準一次エネルギー消費量」で割った値で表され、数値が小さいほど省エネ性能が高いことを意味します。 BEIが1.0であれば、国が定める標準的な省エネ性能レベルです。本事業で求められる BEI≦0.7 というのは、標準的な住宅と比較して、暖冷房、給湯、換気、照明(本事業では照明は補助対象外ですが、BEI計算には含まれます)などで消費するエネルギーを、再生可能エネルギーに頼らずに30%以上削減できる設計であることを示します 1。これは非常に高い省エネ性能であり、BELS認証では星4つに相当するレベルです(再生可能エネルギー設備がない場合)。 この基準を達成するためには、前述の外皮の高断熱化に加え、高効率な空調設備、給湯設備、換気設備などを導入することが重要になります。

4.3. 高い外皮性能:断熱等性能等級6以上、UA値・ηAc値の基準達成

  • 要件内容:改修後の住宅の外皮性能が、地域区分毎に定められた断熱等性能等級6以上の外皮平均熱貫流率(UA値)及び冷房期の平均日射熱取得率(ηAc値)を満たすこと。

  • 解説:

  • 断熱等性能等級6: 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく住宅性能表示制度の一つで、断熱性能の高さを等級で示します。長らく等級4が最高でしたが、2022年に等級5、さらに等級6・7が新設され、現在は7段階評価となっています。等級6は、ZEH基準(等級5)を上回る、非常に高い断熱レベルです。民間団体による高断熱住宅の基準「HEAT20 G2グレード」に概ね相当し、平成28年省エネ基準(等級4相当)と比較して暖冷房のエネルギー消費量を約30%削減できるとされています 。 等級6の住宅では、冬場でも室内の温度差が少なく、暖房を切っても急激に室温が低下しにくい、夏場も冷房効率が良いなど、一年を通して快適な温熱環境が期待できます。また、結露の発生を抑え、ヒートショックのリスクを低減する効果も報告されています 。

  • UA値(外皮平均熱貫流率): 住宅の断熱性能を示す代表的な指標で、単位は W/m2K です。数値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能が高いことを意味します。

  • ηAc値(冷房期の平均日射熱取得率): 夏場などに窓から侵入する日射熱の量を示す指標です。数値が小さいほど日射熱が入りにくく、冷房負荷の低減につながります。特に温暖な地域では重要な指標となります。

これらの具体的な基準値は、住宅の建つ地域(気候特性)によって異なります。表2: 地域区分別 UA値・ηAc値 基準

地域区分

外皮平均熱貫流率 (UA値) (W/m2K)

冷房期の平均日射熱取得率 (ηAc値)

1, 2, 3

0.28 以下

基準値なし

4

0.34 以下

基準値なし

5

0.46 以下

3.0 以下

6

0.46 以下

2.8 以下

7

0.46 以下

2.7 以下

8

0.46 以下

5.1 以下



 

*出典: SII「令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業」パンフレット*申請事業者は、これらの基準値をクリアする設計を行う必要があります。

 

4.4. BELS認証の取得:省エネ性能を客観的に証明

  • 要件内容: 中間報告(2025年9月30日(火)締切)までに、申請する住宅について、建築物省エネ法第7条に基づく省エネルギー性能表示(BELS等、第三者認証を受けているものに限る)にて、BEI≦0.7 かつ断熱等性能等級6以上であることを示す証書を取得すること。

  • 解説: BELS(Building Energy-efficiency Labeling System:建築物省エネルギー性能表示制度)は、住宅や建築物の省エネ性能を第三者機関が評価し、星の数などで分かりやすく表示する制度です。 本事業では、このBELS認証を取得し、設計通りの高い省エネ性能(BEI≦0.7 かつ断熱等級6以上)が客観的に証明されていることを示す必要があります。 BELS認証の取得は、通常、設計図書やエネルギー計算書をBELS評価機関に提出し、審査を経て行われます。申請事業者(建築事業者や販売事業者)がこの手続きを行います。費用は住宅の規模や評価機関によって異なりますが、戸建住宅の場合、数万円から十数万円程度が目安とされています(申請代行費用を含む場合)。このBELS取得費用が本補助金の対象経費に含まれるかは、公募要領で確認が必要です(過去のZEH関連補助金では対象経費に含まれるケースがありました )。 SIIのQ&Aによれば、BELSは交付決定後1ヶ月を目途に取得し、中間報告期限までにSIIへ提出する必要があります。また、BELS審査の結果、BEIやUA値が交付決定時よりも悪化したり、本事業の要件に適合しなくなった場合は、原則として補助金を受けられないため、当初の設計・計算の精度が非常に重要です 。

4.5. 効果測定と報告:改修効果をデータで「見える化」

要件内容: 改修後の住宅の効果測定(冬季の室内外の気温測定やエネルギー消費量の変化など)を行い、その結果をSIIに報告すること 1。

  • 解説: 本事業は「実証支援事業」であるため、改修によって実際にどの程度の省エネ効果や快適性向上が得られたのかをデータで示すことが求められます。 具体的な効果測定として、2025年12月1日(月)から12月26日(金)の期間中のいずれか1日において、気温の測定を行う必要があります。この効果測定結果をまとめた「効果測定結果報告書」は、2025年12月26日(金)までにSIIへ提出しなければならず、この報告書の提出がない場合は補助金が支払われません 。 「気温測定」が明示されていますが、事業の趣旨から考えると、室内の複数箇所や屋外の気温、場合によっては湿度や暖房・給湯などのエネルギー消費量の実測データも求められる可能性があります(過去のSIIのZEH事業では、1時間ごとのエネルギー計測データの提出が求められた例もあります)。測定方法(センサー設置の要否、誰がどのように設置・計測するのか)、報告書の具体的な様式や記載事項、そして施主がどの程度協力する必要があるのか(日常生活への影響、作業の立ち合いなど)については、公募要領で詳細を確認する必要があります。施主としては、効果測定期間中の生活様式がデータに影響を与える可能性も理解し、事業者の指示に従って協力することが求められます。

4.6. 1年以上の一般公開と広報活動:先進的な住まいを社会へ発信 

  • 要件内容: 改修後の住宅を1年以上一般に公開(オープンハウス等)し、改修効果等を広く周知する広報活動を行い、その成果をSIIに報告すること。

  • 解説: これも「実証支援事業」ならではの要件です。優れた省エネ改修の事例を実際に多くの人に見てもらい、その効果を体感してもらうことで、ZEHを超える高性能住宅の普及を促進することが狙いです。 SIIのQ&Aによれば、改修した住宅は2025年12月までに一般公開(オープンハウス等)を開始し、最低1年以上は公開を継続する必要があります。一般公開終了後、申請事業者はその成果をまとめた「成果報告書」をSIIが指定する期日(2026年12月25日(金)17:00まで)に提出しなければなりません。この成果報告書の提出がない場合、補助金の返還を求められることがあるため、非常に重要な義務です 。 施主にとっては、この「1年以上の一般公開」が最も大きな協力事項の一つとなるでしょう。具体的な実施方法(完全予約制か、定期的な公開日を設定するのか、公開日数や時間、頻度など)や、プライバシー保護のための措置(個人情報や私物の非開示、撮影範囲の制限、セキュリティ対策など 20)、広報活動の具体的な内容(事業者のウェブサイトへの掲載、チラシ作成、見学会の運営主体など)については、申請事業者とSIIの指示に基づき、事前に十分な協議と準備が必要です。施主の負担(準備、清掃、場合によっては立ち合いの要否など)についても、契約前に事業者と明確に取り決めておくことが不可欠です。

 

これらの主要要件は、どれ一つ欠けても補助金の交付は受けられません。特に、BELS認証の取得、効果測定、1年以上の一般公開といった義務は、工事完了後も続くものであり、申請事業者と施主双方の長期的なコミットメントが求められます。

 

5. どんな工事が対象?補助対象となる建材・設備

次世代省エネ建材の実証支援 外張り断熱

「ZEH+改修」補助金は、ZEHを超える高度な省エネ性能を実現するための改修工事が対象となります。

具体的にどのような建材や設備の導入費用が補助対象となるのか、また、対象外となるものは何かを把握しておくことは、改修計画と資金計画を立てる上で非常に重要です。

5.1. 外皮の高断熱改修に使用する建材の導入費用 

住宅のエネルギー効率を最も左右するのは、外皮(がいひ:屋根、外壁、床、窓など、住まいの外周部分)の断熱性能です。

本事業では、この外皮性能を飛躍的に高めるための建材導入が補助の中心となります。

  • 断熱材: 壁、屋根(天井)、床(基礎)に使用される高性能な断熱材の導入費用が対象です 1。グラスウール、ロックウール、セルロースファイバー、各種発泡プラスチック系断熱材(フェノールフォーム、硬質ウレタンフォーム、ポリスチレンフォームなど)といった様々な種類の断熱材がありますが、重要なのは、これらを用いて地域区分ごとに定められたUA値や断熱等性能等級6以上を達成することです。使用する断熱材の種類や厚み、施工方法は、設計段階で専門家(建築士など)が綿密に計算・計画します。SIIが過去に実施した他の省エネ建材支援事業では、登録された型番の製品の使用が要件となる場合もありましたので 8、本事業でも同様の規定があるか公募要領で確認が必要です。

  • 窓・ガラス・玄関ドア等の開口部材: 住宅の断熱性能における最大の弱点となりやすいのが窓やドアなどの開口部です 9。そのため、これらの高性能化も補助対象となります 1。具体的には、熱貫流率(U値)の低い複層ガラス(Low-E複層ガラス、トリプルガラスなど)や、断熱性能の高い樹脂サッシ、木製サッシ、サーマルブレイク構造のアルミサッシ、高断熱タイプの玄関ドアなどが挙げられます。これらの導入により、開口部からの熱損失を大幅に削減し、結露防止にも効果を発揮します。

  • 気密性向上に必要な部材 : 高い断熱性能を発揮するためには、建物の気密性を高めることが不可欠です。隙間風が多い家では、いくら高性能な断熱材を使用しても効果が半減してしまいます。本事業のQ&Aでは、気密性向上に必要な部材として、「圧縮グラスウール、気密パッキング材、気密シート、気密テープ、シーリング材、発泡ウレタン、気密コンセントボックス等」が補助対象となることが明記されています 5。これは、本事業が単に断熱材を厚くするだけでなく、施工品質にも配慮した高度な断熱・気密改修を求めていることを示しています。

 

5.2. 高効率な省エネ設備の導入費用:

建物の断熱性能を高めると同時に、エネルギーを効率的に利用する設備の導入も重要です。

  • 空調設備 : 冷暖房に使用するエアコンなどの空調設備です 1。エネルギー消費効率(COPやAPFなど)の高い、最新の省エネ型エアコンの導入が想定されます。

  • 給湯設備: 家庭のエネルギー消費の中でも大きな割合を占める給湯についても、高効率な設備の導入が補助対象です。例えば、エコキュート(CO2ヒートポンプ給湯器)、エコジョーズ(潜熱回収型ガス給湯器)、エコフィール(潜熱回収型石油給湯器)、ハイブリッド給湯器(電気とガスを組み合わせたもの)などが挙げられます。

  • 換気設備: 高気密・高断熱住宅では、計画的な換気が不可欠です。エネルギーロスを抑えながら新鮮な空気を取り入れるため、熱交換型の換気設備(全熱交換型または顕熱交換型)の導入が補助対象となります。これにより、冷暖房効率を損なわずに良好な室内空気環境を維持できます。

補助対象となる建材や設備の具体的な性能基準(例えば、断熱材の熱伝導率の範囲、窓のU値の具体的な目標値、給湯器の効率基準など)や、SIIが認める特定の認証制度(BELS以外)などについては、公募要領で詳細を確認する必要があります。過去のZEH関連事業では、SIIに登録された製品リストから選択する形式や、一定の性能基準を満たすことを証明する書類の提出が求められることがありました 。

 

5.3. 対象外となるもの:

  • 照明設備の導入: 本事業では、LED照明など高効率な照明設備の導入費用は補助対象外と明確にされています 1。これは、他の補助金制度との役割分担や、本事業の主眼が建物の躯体性能と主要なエネルギー消費設備に置かれているためと考えられます。ただし、BEIの計算においては照明のエネルギー消費も考慮されるため、省エネ性能の高い照明計画自体は重要です。

  • 太陽光発電システム、燃料電池、蓄電池など: 過去のSIIのZEH関連事業の中には、太陽光発電システムや家庭用燃料電池(エネファーム)、蓄電池、エネルギー計測装置などが補助対象外とされたケースがあります 。本「ZEH+改修」事業は、BEIの評価において再生可能エネルギーを除外してBEI≦0.7を達成することを求めているため、これらの創エネ・蓄エネ設備自体が直接的な補助対象となるかは、公募要領での確認が必要です。ただし、これらの設備を導入することで、結果的に光熱費がさらに削減され、より環境負荷の低い住まいが実現できることは言うまでもありません。

 

施主としては、事業者と改修計画を練る際に、どの建材や設備が補助対象となり、どの程度の性能が求められるのかを正確に把握し、予算内で最大限の効果が得られるよう検討することが大切です。

6. 【2025年建築基準法改正】ZEH+改修計画への影響と対策

2025年4月1日に施行された改正建築基準法は、特に省エネルギー基準への適合義務化という点で、住宅リフォーム市場に大きな影響を与えます。「ZEH+改修」のような高度な省エネリフォームを計画する際には、この法改正の内容を正しく理解し、適切に対応することが不可欠です。

6.1. 「大規模の修繕・模様替」で建築確認申請が原則必須に 

  • 法改正のポイント:「4号特例」の大幅な縮小  これまで、一般的な木造2階建て住宅などの「4号建築物」は、「4号特例」により、建築確認申請時の構造関係規定や防火避難規定などの一部審査が省略されていました 25。しかし、2025年の法改正によりこの特例が大幅に縮小され、多くの木造2階建て住宅(「新2号建築物」に分類される)であっても、一定規模以上のリフォーム(「大規模の修繕・模様替」)を行う際には、原則として建築確認申請が必須となります 。

  • 「ZEH+改修」との関連   本補助金の主要要件の一つである「外気に接する外壁全てを断熱改修する」工事は、建築基準法上の「大規模の修繕・模様替」に該当する可能性が極めて高い工事内容です。したがって、「ZEH+改修」を利用して外壁全体の断熱リフォームを行う場合、対象住宅が一般的な木造2階建てであれば、2025年4月以降は建築確認申請が必要になると考えられます。

  • 建築確認申請で審査される内容 建築確認申請では、単に省エネ基準への適合だけでなく、以下の点も審査対象となります。      

  •  構造の安全性: 外壁の解体・再構築が構造躯体に影響を与える場合、現行の構造基準への適合性が問われます。必要に応じて構造計算書の提出が求められることもあります。

  • 防火規定への適合: 使用する材料や工法が、現行の防火関連規定を満たしているか確認されます。

  • 建築確認申請の手続き・期間・費用

  • 手続き: 設計図書(平面図、立面図、断面図、矩計図、各種計算書など)を揃え、特定行政庁または指定確認検査機関に申請します。審査を経て「確認済証」が交付された後に工事着工が可能となり、工事完了後には「完了検査」を受け、「検査済証」の交付を受ける流れとなります。

  • 期間: 申請から確認済証交付まで、通常数週間から1~2ヶ月程度かかります。計画の内容や審査機関の状況により変動します 31。

  • 費用: 申請手数料は、建物の規模や自治体、検査機関によって異なりますが、一般的な木造戸建て住宅のリフォームの場合、数万円から十数万円程度が目安です。これに加えて、申請図書の作成を建築士に依頼する場合は、別途設計料が発生します 31。国土交通省の資料でも、木造戸建ての大規模リフォームにおける建築確認手続きの必要性が周知されています 。

6.2. 省エネ基準への適合はクリアが前提 

「ZEH+改修」は、そもそも省エネ基準(断熱等性能等級6以上、BEI≦0.7)を大幅に上回る性能を目指す事業です。そのため、建築確認申請で求められる最低限の省エネ基準への適合は、当然クリアしていることが前提となります。むしろ、この補助金を活用することで、法で求められる基準を大きく超える、非常に高性能な住まいを実現できるチャンスと言えるでしょう。

 

6.3. 既存不適格建築物の場合の重要な注意点 

  • 既存不適格建築物とは   建築当時は適法に建てられたものの、その後の法令改正や都市計画の変更などにより、現行の建築基準法に適合しなくなった建築物を指します 。特に、1981年(昭和56年)以前に建築された木造住宅は、現行の耐震基準を満たしていないケースが多く見られます。

  • 建築確認申請時の原則是正   既存不適格建築物に対して「大規模の修繕・模様替」の建築確認申請を行う際には、原則として不適格な部分を現行法規に適合するように是正することが求められます。

  • 「ZEH+改修」への影響   もしリフォーム対象の住宅が現行の耐震基準を満たしていない場合、「ZEH+改修」の工事と併せて、耐震診断を行い、必要に応じて耐震補強工事も計画に盛り込み、建物全体の安全性を確保する必要があります。これにより、工事の範囲や費用、期間が大幅に増加する可能性があります。 耐震改修については、国や地方自治体による補助制度も存在します。これらの補助金と「ZEH+改修」との併用については、第8章で後述しますが、条件によっては併用可能なケースもあり、専門家とよく相談することが重要です。特に、国土交通省の資料では、耐震改修等に伴う省エネ改修費用(省エネ診断費を含む)が、耐震関連の補助対象経費に含まれる場合があることが示唆されています 。

 

6.4. 事業スケジュールと建築確認の期間を考慮した綿密な計画が不可欠 

「ZEH+改修」には、公募期間、交付決定、工事期間、各種報告書の提出期限といった厳格な事業スケジュールが定められています 。一方で、建築確認申請の手続きにも相応の期間(設計、申請、審査、検査など)が必要です。

これらのスケジュールを正確に把握し、遅延なく事業を完了させるためには、経験豊富な専門家(建築士、施工会社)による、極めて綿密な工程管理と計画性が不可欠となります。特に、「ZEH+改修」の交付決定前に工事契約や着工はできないため、建築確認申請の準備と並行して補助金申請の準備を進め、交付決定後速やかに建築確認申請手続きに移行し、工事に着手できるような段取りが求められます。

 

2025年の法改正は、リフォームにおける手続きの複雑性を増す側面がありますが、これは建物の安全性や省エネ性能を確実に向上させるための重要なステップです。「ZEH+改修」の活用と併せてこれらの法的要件をクリアすることは、より質の高い、将来にわたって安心できる住まいづくりに繋がります。国土交通省も、改正法への対応について建築士向けのサポート体制を構築するなど、円滑な移行を支援しています 。

7. いつまでに申請?令和7年度の公募期間と注意点

「ZEH+改修」補助金の令和7年度事業の公募期間は、非常にタイトなスケジュールとなっています。申請を検討している事業者はもちろんのこと、この補助金の活用を希望する施主も、この期間を正確に把握し、余裕を持った準備を進めることが極めて重要です。

 

  • 公募期間 :2025年6月2日(月) ~ 2025年6月30日(月) 17:00締切  この期間は1ヶ月弱と非常に短いため、事前の準備が申請の成否を大きく左右します。なお、このスケジュールは変更となる可能性があるため、申請前には必ずSII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)の公式ホームページで最新情報を確認してください 。

  • 受付方法:申請は先着方式で受け付けられます。受付は公募期間内の平日(月曜日~金曜日)のみ行われ、毎日17時にその日の受付を締め切ります。17時を過ぎて到着した申請は、翌営業日の受付として扱われます 。

  • 予算上限と抽選に関する重要な注意点 :公募期間中であっても、申請された補助金の総額が事業全体の予算上限に達した場合は、その時点で受付が終了となります。さらに、予算上限に達したその日の17時までにSIIに到着した申請書が複数あり、それらの申請金額の合計が残りの予算額を超える場合には、当該日17時までに届いた不備・不足のない申請を対象として抽選が行われ、受付対象が決定されます。抽選結果は、申請受付後1週間以内に申請者へ通知される予定です 。これは、公募開始直後から迅速かつ正確な申請が求められることを意味します。特に人気の高い補助金制度では、公募開始から数日で予算上限に達することも考えられます。

  • 施主としての心構え:この補助金の活用を希望する施主は、上記のタイトなスケジュールと競争の激しさを十分に理解しておく必要があります。公募期間が始まってから事業者を探し始めたり、計画を練り始めたりするのでは、到底間に合いません。理想的には、公募開始の数ヶ月前から信頼できる建築事業者や販売事業者(工務店、リフォーム会社、ハウスメーカーなど)に相談し、「ZEH+改修」の活用を前提としたリフォーム計画、見積もり、必要書類の準備をほぼ完了させておくべきです。事業者が公募開始と同時に、質の高い申請書類を提出できるよう、施主としても積極的に協力し、必要な情報提供や意思決定を迅速に行うことが求められます。この「準備期間の重要性」と「申請のスピード感」が、本補助金を獲得するための最大のポイントの一つと言えるでしょう。

8. 他の補助金制度との併用は可能?

「ZEH+改修」のような大型の補助金を利用する際、他のリフォーム関連補助金と組み合わせることで、さらに自己負担額を軽減できないかと考えるのは自然なことです。ここでは、他の補助金との併用に関するルールについて解説します。

  • 国からの他の補助金との併用について原則として、「ZEH+改修」は国庫を財源とする補助金であるため、国が実施する他の補助金制度(例:経済産業省、国土交通省、環境省が所管する他の住宅関連補助金)との併用はできません。これは、同一の工事対象や経費に対して、国の補助金が二重に交付されることを防ぐためです。ただし、SIIのQ&Aには重要な例外規定が示されています。国の他の補助金であっても、補助対象となる工事内容や経費に重複部分がなく、かつ、それぞれの工事請負契約が明確に分離されている場合には、併用が認められることがあります 。例えば、「ZEH+改修」で外皮全体の断熱改修と主要な省エネ設備(空調・給湯・換気)の導入を行い、これとは別に、窓の改修のみを対象とした国の補助金(例:「先進的窓リノベ2025事業」など)を利用する場合、それぞれの工事契約を分け、補助対象も明確に区分すれば、理論上は併用できる可能性があります。しかし、これは非常に高度な計画と契約管理が求められ、工事内容の切り分けも複雑になるため、実行には専門家との綿密な相談と、各補助金事務局への事前確認が不可欠です。具体的に、「住宅省エネ2025キャンペーン」として一体的に推進されている以下の事業との関係を見てみましょう。

  • 子育てエコホーム支援事業: 原則として、補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。

  • 先進的窓リノベ2025事業: 住宅(外構含む)のリフォーム工事を対象とする国の他の補助制度との併用はできません。ただし、各事業で対象とするリフォーム工事の請負工事契約が別である場合は併用可能です。この「工事請負契約が別」という条件が鍵となります。

  • 給湯省エネ2025事業: 高効率給湯器を補助対象や加算の対象に含む国の他の補助制度との併用はできません。

これらのルールは非常に複雑であり、年度や事業によって細部が異なる場合があるため、必ず各補助金制度の最新の公募要領やQ&Aを確認し、不明な点は事務局に問い合わせることが重要です。

 

  • 地方自治体の補助金との併用について  都道府県や市区町村が独自に実施している住宅リフォームに関する補助金制度については、併用できる場合があります 。重要なのは、その地方自治体の補助金の財源が「国費が充当されていないもの(地方単独費)」であるかどうかです。国費が財源に含まれている場合は、国の補助金との併用とみなされ、原則として併用不可となる可能性が高くなります。施主としては、まずお住まいの自治体(都道府県および市区町村)の窓口に問い合わせ、どのような住宅リフォーム補助金制度があるか、そしてそれらが国の補助金(特に「ZEH+改修」)と併用可能かどうかを具体的に確認する必要があります 。自治体によっては、国の補助金との併用を独自に制限している場合もあるため、注意が必要です。補助金の併用は、自己負担額を大きく左右する可能性があるため、非常に重要な検討事項です。しかし、ルールの解釈を誤ると、いずれか一方、あるいは両方の補助金が受けられなくなるリスクもあります。必ず専門家(補助金申請に詳しい建築事業者など)に相談し、各補助金事務局への確認を徹底するようにしてください。複数の補助金を最大限に活用するためには、リフォーム計画の初期段階から、工事内容の切り分けや契約形態などを戦略的に検討する必要があります。

9. 申請から補助金交付までのステップ(事業者と施主の連携)

「ZEH+改修」補助金の申請から実際の交付までは、複数のステップと長い期間を要します。申請主体は建築事業者や販売事業者ですが、各段階で施主の理解と協力が不可欠となります。ここでは、その一連の流れと、特に注意すべきポイントを解説します。

  • 全体的な流れとスケジュール以下に、申請から補助金交付までの主なステップと、令和7年度事業における目安となるスケジュールを示します。表3: ZEH+改修 主要スケジュールと報告期限の目安

工程

期限 

主な提出物/活動

備考

1. 公募期間

2025年6月2日(月)~6月30日(月)

事業者によるSIIへの交付申請書提出

先着順、予算上限あり

2. SIIによる審査・交付決定

申請受付後、随時~8月上旬頃(予定)

SIIから事業者へ「交付決定通知書」発行

 

【重要】工事契約・着工

交付決定通知後

事業者と施主の工事請負契約、工事開始

交付決定前の契約・着工は補助対象外

3. 中間報告

2025年9月30日(火)締切

事業者による中間報告書類提出(BELS認証書等)

BELS認証(BEI≦0.7、断熱等級6以上)の取得が必須

4. 工事完了・実績報告

2025年12月10日(水)締切

事業者による実績報告書提出

 

5. 効果測定実施

2025年12月1日(月)~12月26日(金)のうち1日

事業者による改修後住宅の気温等測定

施主の協力が必要

6. 効果測定結果報告

2025年12月26日(金)締切

事業者による効果測定結果報告書提出

この報告がないと補助金は支払われない

7. 一般公開(オープンハウス等)開始・実施

2025年12月中に開始、1年以上実施

事業者による改修住宅の一般公開、広報活動

施主の協力が必要

8. 成果報告

一般公開終了後、2026年12月25日(金)締切

事業者による成果報告書提出

この報告がないと補助金返還の可能性あり

9. SIIによる最終審査・補助金額確定・支払い

成果報告書提出・審査後

SIIから事業者へ補助金支払い

 


出典: SII「令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業」パンフレット

  • 各ステップにおけるポイントと施主の役割

  1. 交付申請(事業者):事業者は、公募期間内に事業計画書、設計図書、各種計算書など、多数の専門書類を準備し、SIIに提出します。施主は、物件情報の提供や計画内容の確認などで協力します。

  2. 交付決定(SII → 事業者):SIIが申請内容を審査し、要件を満たしていれば採択され、「交付決定通知書」が事業者に発行されます 1。この通知を受け取るまでは、次のステップに進めません。

  3. 工事契約・着工(事業者 ⇔ 施主):最も重要な注意点の一つです。 SIIからの「交付決定通知書」を受け取った後でなければ、事業者と施主の間で本補助事業に関する工事請負契約を締結したり、工事に着手したりすることはできません 5。交付決定前の契約や着工は、補助対象外となるため絶対に避けてください。解体工事も一連の工事とみなされるため、交付決定前には行えません。

  4. 中間報告(事業者):工事期間中に、BELS認証の取得状況などを示す中間報告書類を事業者がSIIに提出します 。BELS認証が計画通りに進んでいるか、施主も関心を持つべき点です。

  5. 工事完了・実績報告(事業者):工事が完了したら、事業者は工事内容や費用に関する実績報告書をSIIに提出します 1。工事写真なども重要な証拠資料となります。

  6. 効果測定・報告(事業者、施主協力):事業者が改修後の住宅の省エネ効果(冬季の室温など)を測定し、報告書を作成・提出します 1。施主は、測定期間中の日常生活や、場合によっては測定機器の設置などで協力が求められます。

  7. 一般公開・広報活動(事業者、施主協力):改修した住宅を1年以上、オープンハウスなどの形で一般に公開し、その効果を広報する活動を事業者が行います 1。施主は、自宅が公開されることへの理解と協力(日程調整、プライバシーへの配慮、清掃など)が必要です。

  8. 成果報告(事業者):一般公開と広報活動が終了した後、事業者はその成果をまとめた報告書をSIIに提出します1。

  9. 補助金交付(SII → 事業者):全ての報告と実証が完了し、SIIによる最終審査を経て、補助金額が確定し、事業者に支払われます。

 

この一連の流れは、工事完了後も1年以上続く長期的なプロジェクトです。特に、効果測定や一般公開は施主の生活に直接関わるため、事業者との間で事前に詳細な取り決め(協力範囲、プライバシー保護、スケジュールなど)を行い、書面で確認しておくことが望ましいでしょう。また、補助金は最終的に事業者に支払われるため、その補助金が施主にどのように還元されるのか(工事費からの減額、キャッシュバックなど)についても、工事契約時に明確にしておく必要があります

10. 申請に必要な主な書類(事業者が準備するもの)

「ZEH+改修」補助金の申請には、専門的かつ多岐にわたる書類の提出が求められます。

これらの書類は、申請者である建築事業者や販売事業者が責任を持って準備・作成し、SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)に提出するものです。施主が直接これらの書類を作成することはありませんが、どのような書類が必要なのかを把握しておくことは、事業の透明性を理解し、事業者とのコミュニケーションを円滑にする上で役立ちます。

以下は、一般的に必要とされる主な書類の例です。各書類の様式や詳細な記載要領については、必ずSIIのウェブサイトから最新の「公募要領」をダウンロードし、事業者において確認する必要があります。

  • 交付申請書(SII指定様式): 本事業の申請様式一式に含まれる、補助金交付を申請するための基本書類です。

  • 事業計画書: 改修工事の全体像、目的、実施体制、スケジュール、期待される効果などを記述する書類です。

  • 建物の登記事項証明書(登記簿謄本): 対象となる既存戸建住宅の所有状況(申請事業者が所有者であること)や、「居宅」としての登録を確認するための公的書類です。

  • 工事見積書: 改修工事にかかる費用の詳細な内訳を示す書類です。補助対象経費と対象外経費が明確に区分されている必要があります。

  • 設計図書: 改修計画の詳細を示す図面類です。

  • 配置図、平面図、立面図、断面図

  • 矩計図(かなばかりず:壁や軒先の詳細な断面図で、断熱材の種類や厚さ、施工方法などを示す重要な図面)

  • 改修前後の比較図面など

  • 外皮計算書: 改修後の住宅の外皮平均熱貫流率(UA値)や冷房期の平均日射熱取得率(ηAc値)を算出した計算書です。これにより、断熱等性能等級6以上の基準を満たすことを証明します。

  • 一次エネルギー消費量計算書: 改修後の住宅の設計一次エネルギー消費量を算出し、BEIが0.7以下であることを証明する計算書です。

  • BELS申請関連書類: BELS認証の申請中であること、または取得済みであることを示す書類です。中間報告時にはBELS認証書の提出が求められます。

  • 求積表(SII指定または任意様式): 各部位の面積などを算出した表です。

  • その他SIIが求める書類: 公募要領で別途指定される書類がある場合があります。

これらの書類作成には、建築設計、省エネ計算、法規解釈などの専門知識が不可欠です。そのため、この補助金制度では、専門家である事業者が申請手続きを行う仕組みとなっています。施主としては、これらの書類作成に必要な情報(既存住宅の図面や仕様、希望する改修内容など)を事業者に正確に提供することが協力のポイントとなります。

また、申請後や工事完了後にも、以下のような書類の提出が事業者には求められます。

  • 中間報告書: BELS認証の取得状況などを報告します 。

  • 実績報告書: 工事完了後、計画通りに工事が実施されたことを報告します。

  • 出荷証明書・施工証明書: 補助対象となる建材や設備が実際に導入・施工されたことを証明する書類で、メーカーや施工業者が発行します 。

  • 効果測定結果報告書: 冬季の室温測定結果などを報告します。

  • 成果報告書: 1年以上の一般公開や広報活動の結果を報告します 。

  • 変更届: 交付決定後に計画変更が生じた場合に、事前にSIIに提出する書類です。

 

これらの多岐にわたる書類準備と手続き管理は、申請事業者にとって大きな業務負担となります。施主がこの補助金制度の利用を希望する場合、事業者のこうした負担を理解し、円滑な手続き進行のために協力的な姿勢で臨むことが、プロジェクト成功の鍵の一つとなるでしょう。

 

11. 「ZEH+改修」補助金活用のための重要チェックポイントと注意点

「ZEH+改修」補助金は、既存住宅の省エネ性能を飛躍的に高めるための大きな支援となりますが、その利用にあたってはいくつかの重要な注意点があります。これらを遵守しない場合、補助金が受けられなくなったり、返還を求められたりする可能性もあるため、申請事業者だけでなく、施主もしっかりと理解しておく必要があります。

  • 1. 事前申請の徹底!交付決定前の契約・着工は補助対象外:これは本補助金制度における絶対的なルールです。SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)から「交付決定通知書」が発行される前に、本補助事業に係る工事請負契約を締結したり、工事に着手したりした場合は、その工事は一切補助対象外となります 5。「着手」には、基礎工事はもちろん、解体工事なども含まれます 5。ただし、既存の断熱性能を確認するために外壁の一部を剥がして調査するような行為は、事前着工には該当しないとされています 5。施主としては、事業者との間で工事スケジュールを組む際に、この「交付決定後」というタイミングを厳守するよう、強く意識しておく必要があります。

  • 2. 申請後の計画変更は原則認められない:交付申請時に提出した事業計画や設計内容からの変更は、原則として認められません。やむを得ない理由で変更が必要となった場合には、必ず事前にSIIの事務局に相談し、指示を仰ぐ必要があります。無断で計画を変更した場合、補助金の交付が取り消されることもあり得ます。

  • 3. 効果測定と報告、そして1年以上の一般公開が義務: 本事業は「実証支援事業」であるため、改修後の住宅の省エネ効果を測定・報告すること、そして改修した住宅を1年以上一般に公開(オープンハウス等)し、その成果を広報することが義務付けられています 。これらの義務を怠った場合、補助金が支払われない、あるいは既に支払われている場合には返還を求められることがあります。施主は、これらの長期間にわたる協力が必要であることを理解し、事業者と連携して対応する必要があります。

  • 4. 工事写真の撮影・記録方法の遵守:工事の各段階で撮影する写真は、SIIが指定する方法(例:交付決定通知書に記載された交付決定番号を写し込むなど)で撮影・記録し、適切に保管する必要があります。これらは、実績報告時の重要な証拠資料となります。

  • 5. 虚偽の申請・不正受給の厳禁:申請内容に虚偽があった場合や、不正な手段で補助金を受給しようとした場合、SIIは厳正に対処します。補助金の交付取消や返還はもちろんのこと、場合によっては法的措置が取られる可能性もあります。

  • 6. 手続き代行者を利用する場合の注意点:申請事業者が自社で施工を行わない場合や、SIIからの問い合わせ等に直接対応できない場合、手続きの代行を依頼することが認められています。ただし、その場合でも「交付決定通知書」などの正式な通知書面は、代行者ではなく申請事業者宛に送付されます。また、申請内容の確認のために、SIIから申請事業者本人に直接連絡がいく場合があることも留意しておく必要があります。

 

これらの注意点は、補助金事業の適正な執行と、実証事業としての目的達成のために設けられています。施主としては、選定した事業者がこれらのルールを熟知し、遵守してくれるかを見極めることも重要です。不明な点があれば、遠慮なく事業者に確認し、必要であればSIIの事務局にも問い合わせるようにしましょう。

12. まとめ:専門家と連携し、未来基準の快適・省エネな住まいへ

「令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業」(ZEH+改修)は、既存住宅の省エネ性能を飛躍的に高め、ZEH基準をさらに超える快適で経済的な住まいを実現するための、非常に魅力的な国の補助金制度です。補助金額も最大で500万円(1~4地域の場合)と大きく、厳しい要件をクリアできれば、住宅の資産価値向上にも大きく貢献するでしょう。

しかしながら、本レポートで詳述してきた通り、その交付要件は専門的かつ厳格であり、外壁全体の断熱改修、BEIや外皮性能(UA値、ηAc値、断熱等性能等級6以上)の高い基準達成、BELS認証の取得、さらには工事完了後の効果測定と1年以上にわたる一般公開・広報活動といった多岐にわたる義務が伴います。

特に、2025年4月に施行される建築基準法改正は、本補助金を活用したリフォーム計画に大きな影響を与えます。「外壁全てを断熱改修する」という本事業の要件は、多くの場合「大規模の修繕・模様替」に該当し、改正法下では一般的な木造2階建て住宅であっても建築確認申請が原則必須となります 。この手続きには、構造安全性や防火規定への適合確認も含まれ、相応の期間と費用を要します。また、対象住宅が既存不適格建築物(特に旧耐震基準の建物など)であった場合には、省エネ改修と同時に耐震補強工事なども必要となる可能性があり、計画はより複雑化します。

このような状況を踏まえると、「ZEH+改修」補助金を賢く、そして確実に活用するためには、施主自身の深い理解と、何よりも信頼できる専門家との緊密な連携が不可欠です。

具体的には、以下の専門家への早期相談を強く推奨します。

  • 経験豊富な建築士: ZEHレベルを超える高度な省エネ設計、正確なエネルギー計算(BEI、UA値、ηAc値)、BELS認証取得支援、そして2025年法改正に対応した建築確認申請手続き(既存不適格建築物への対応を含む)など、専門的な知識と経験が求められる業務を一貫してサポートしてくれます。

  • 高性能リフォームの実績が豊富な工務店・リフォーム会社: 設計通りの高い断熱・気密性能を実現するための確かな施工技術、補助金申請手続きのノウハウ、そして効果測定や一般公開といった実証事業の運営経験を持つ事業者の選定が重要です。

これらの専門家は、施主の希望や予算、住宅の状況を総合的に判断し、本補助金制度の活用を含めた最適なリフォーム計画を提案してくれます。また、複雑な申請手続きや法的手続きを代行し、プロジェクト全体を円滑に推進してくれるでしょう。

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、住宅の省エネルギー化への要求はますます高まっています。「ZEH+改修」のような国の補助金制度を戦略的に活用し、法改正後の新しい基準をクリアするだけでなく、それを上回る質の高いリフォームを目指すことは、光熱費の削減という家計へのメリットはもちろん、地球環境への貢献、そして何よりもご家族の健康と日々の快適な暮らしに繋がる、価値ある投資と言えるでしょう。

本レポートが、皆様のより良い住まいづくりの一助となることを心より願っております。

 


【事業に関する詳細・お問い合わせ先】 

 

本事業に関するより詳しい情報や、公募要領、申請様式などは、以下の事務局ウェブサイトで公開されています。申請を検討される事業者の方、また本事業に関心のある施主の方は、必ず最新の情報をご確認ください。

  • 事務局:一般社団法人 環境共創イニシアチブ (SII)

  • 事業公式ホームページ :https://sii.or.jp/zehplus-kaishu07/1

  • 電話番号:03-5565-3110受付時間:平日 10:00~12:00 / 13:00~17:001(通話料がかかりますのでご注意ください)

 

補助金の申請にあたっては、虚偽の申請や不正受給などの不正行為に対して、SIIは厳正に対処するとしています。申請される事業者の皆様には十分ご留意いただくようお願いいたします。

 

< 著者情報 >

稲葉 高志

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ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。  TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン

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※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

2025年(令和7年)4月1日より建築基準法改正が施行されました。現在大変混みあっております。

お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。

改正後の新法では、4号特例措置が廃止され、一般住宅の多くの建物である2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物は2号となり、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となります。

大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、

つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりました。

今回の改正では、床の下地を含む張替え、階段の変更、間取りの変更等が含まれます。

 

詳細解説はこちらをお読みください。

⇒ https://www.zoukaichiku.com/application

 

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

必須

(例:増改築太郎)

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(例:contact@high-will.co.jp)

(例:03-5615-2826)

必須

(例:東京都荒川区西日暮里2-35-1)

(例:築40年)

(例:25坪・100㎡など)

(例:2000万程度など)

  • ※再建築不可のリフォームでは金融機関が限られます。事前審査をお勧めいたします。

    (例:2024年3月くらいに完成希望など)

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    4代目代表よりご挨拶

    稲葉高志

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