戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > 【2024年最新版】リフォーム補助金制度を網羅!> 【2025年補助金】賃貸オーナー向け 『賃貸集合給湯省エネ2025事業』とは
更新日:2025.2.8
★最新情報★
令和6年度補正予算が閣議決定され、2023年・2024年から継続している省エネ住宅への大型補助金制度の概要が発表されました。
【今回のポイントについて】
●11/22以降に工事着手した物件から対象に。
→今から工事をする物件は25年度版の補助金対象になります。
●窓リノベの予算は昨年同等の1,350億円。
●補助額は若干縮小。(内窓のみ縮小)
●中高層のBグレード廃止
●窓の「極小サイズ」廃止
●子育てエコ→子育てグリーン住宅支援事業へ。内容は新築・リフォームで条件異なる。昨年同等の予算2,250億円。
●キッチン・浴室など住宅設備リフォームだけでは申請できなくなりました。断熱改修とのセットで申請可能に。
●最低申請金額条件が厳しく!:昨年度までのワンストップ申請時は2万円から申請できましたが一律5万円からの申請に。
省エネ住宅に対する国の大型補助金制度が2025年も継続されることになりました。
『住宅省エネ2025キャンペーン』とは、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門とりわけストック住宅(既存住宅)の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する、4つの補助事業の総称です。2023年から始まって大人気となった大型補助金制度『住宅省エネキャンペーン』の継続事業であり、4つの補助金制度がワンストップで申請利用できることが大きな特徴です。4つの制度とは次の通り。
このページでは、賃貸集合住宅オーナー様向けの補助金制度「賃貸集合給湯省エネ2025事業」について解説します。
制度の概要、どんな工事が対象か、補助額はいくらなのか、補助金交付申請の流れや注意点について解説します。
2023年から導入された「給湯省エネ」補助金では、エコキュートやエネファームなど、大型の給湯機が対象でした。それは2025年後継事業でも同じです。
設置場所が確保できる戸建住宅や、大規模マンション等ならそれも可能ですが、賃貸アパートなどでは大型給湯機の設置は難しいという場合が多いのではないでしょうか。
その様な賃貸集合住宅でも省エネ化を進めてもらおうということで設置された補助金制度が「賃貸集合給湯省エネ2025事業」です。
本事業は、設置スペース等の都合から、ヒートポンプ給湯機等の導入が難しい既存賃貸集合住宅向けに、小型の省エネ型給湯器(エコジョーズ等)の導入を促進することにより、第6次エネルギー基本計画における家庭部門の計画省エネ量の達成に向けた取組を加速させるとともに、エネルギーコストの上昇に強い社会の構築につなげることを目的としています。
補助の対象となる高効率給湯器とは?
対象の給湯器と補助金額は下の表の通りです。
補助金事務局に登録されている製品のみが対象であり、公式ホームページ上で製品型番検索が可能です(2023.11.21現在ホームページ未開設)。
対象の給湯器 | 潜熱回収型給湯器(エコジョーズ/エコフィール) |
---|---|
補助金額 | 追い焚き機能なしエコジョーズ/エコフィールへの取替:5万円/台 追い焚き機能ありエコジョーズ/エコフィールへの取替:7万円/台 |
注意点 | 従来型給湯器からの取替に限る |
上の表でも分かるように、取替えのみが対象です。新規取付は対象外です。
対象は既存賃貸集合住宅のオーナーです。新築は新規取付となりますので対象外です。
法人も対象か?詳細は未発表ですので、発表を待ちたいところです。
補助金申請は工事完了・引渡し後に一括して行うことができますが、工事着工後であれば予約申請を行うことができます。
補助金への注目度は高まる一方で、2023年事業の「こどもエコすまい支援事業」では申請終了日を待たずに予算が尽きてしまいました。
補助金を見込んで工事を契約したのに、肝心の補助金が受けられない・・・そんな悲劇をできる限り防ぐために、申請予約を積極的に利用していくことをお勧めします。
※予約制度についても未発表です。発表され次第更新します。
予約申請を行うことで、予約から3カ月間補助金の予算が確保されます。
予算が尽きて申請受付が終わってしまっても補助金が確保できるので安心できます。
予約期間の開始は申請開始と同じです。
■予約受付期間:2025(R7)年3月下旬~11月30日(予算が尽きたら早期でも終了)
①予約には有効期限がある:以下のうち最も早い日付までが有効です。有効期限を超えると確保されていた予算は解除されてしまいます。
※期限を超えても、予約可能期間内であれば再度予約申請を行うことができます。
②予約申請についての事務局の審査が完了してから本申請を行う
③予約時の補助金額を超える本申請をすることはできない
④予約から本申請までの間に工事内容等が変更になった場合、当該予約は無効となる
他の補助金との併用は
・国の補助金で、補助対象(=住宅リフォーム)が重複する制度との併用は不可
※ただし住宅省エネ2025キャンペーン補助金は併用可能(下の表ご参照ください)
・各自治体の補助金で、国費が充当されている制度との併用は不可。それ以外は併用可能。
※詳細未発表です。発表され次第更新します。
■主なリフォーム関連補助金との併用不可は?
既存住宅の断熱リフォーム支援事業 | △(家庭用燃料電池は〇) |
住宅エコリフォーム推進事業 | × |
住宅・建築物省エネ改修推進事業 | × |
長期優良住宅化リフォーム推進事業 | × |
住宅省エネ2024キャンペーン | △(請負工事契約が別である場合は併用可) |
他の住宅省エネ2025キャンペーン | △(補助対象が重複しない場合は併用可) |
※詳細未発表です。発表され次第更新します。
申請後は、補助金事務局の審査が始まります。
すんなり審査通過となればいいのですが、多少の修正が入ったりもします。すべて事業者の担当者ポータル上で訂正書類のやり取りができます。
すべての不備が解消されれば、2ヶ月程度で補助金交付が決定され、『交付決定通知書』が発行されます。
事業者だけでなく、工事発注者へも郵送されますので保管しておきましょう。
『交付決定通知』に記載されている「取下げ期日」までに、交付決定の取り下げや取り消しが行われない場合、補助事業の実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして取り扱われるため、実績報告の提出は不要です。
①交付決定前の取り下げ
担当者ポータルから却下依頼を行います。書類の提出は必要ありません。
②交付決定後の取り下げ
担当者ポータルから申請取り下げの申告を行い、『取り下げ申請書』を提出します。
取り下げ申請がなければそのまま補助金確定となり、1カ月程度で申請者である事業者へ振り込まれます。
補助金の還元方法については事前に取り決めておきましょう。
既存賃貸集合住宅オーナーが申請できる補助金「賃貸集合給湯省エネ2025事業」について解説させていただきました。
この補助金を活用することで、小規模賃貸集合住宅でもエコジョーズの導入がしやすくなりますね。
増改築.com®を運営するハイウィル株式会社では、補助金申請も行っています。
リフォームの相談も承っていますので、下のフォーム、メール、お電話でお気軽にお問合せください。
↓↓↓ 2025年補助金の解説 ↓↓↓
フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。
戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
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どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
2025年(令和7年)4月1日より建築基準法改正が施行されました。現在大変混みあっております。
お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。
改正後の新法では、4号特例措置が廃止され、一般住宅の多くの建物である2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物は2号となり、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となります。
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、
つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりました。
今回の改正では、床の下地を含む張替え、階段の変更、間取りの変更等が含まれます。
詳細解説はこちらをお読みください。
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