戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > 検査済証のない建物の大規模リフォーム必見!適合調査を完全ガイド
更新日:2025/4/1
建築基準法の改正により、木造2階建ての建物の大規模リフォームには建築確認申請が必須となります。特に築古の建物で検査済証がない場合、新たな確認申請ができません。この問題を解決するためには、建築基準法適合判定調査を受けることが必要です。この調査は民間審査機関が行い、その報告書が適法性の根拠とされます。調査の結果、適法であるとの報告が得られれば、確認申請を進めることができます。しかし、この過程で適法にならない場合は、是正措置が必要となるため、事前の準備と確認が重要です。また、調査から確認申請、施工までを一貫して行える施工会社に依頼することがスムーズな流れを作り出します。
検査済証と確認済証の違いについて。
検査済証は、建築物が法的な基準に適合していることを証明する文書で、建築後に発行されます。
一方、確認済証は、建築計画が法的基準に適合していることを証明する文書で、建築前に発行されるものです。特に、検査済証のない建物の大規模リフォームを行う際には、建築基準法適合状況調査が必要になります。この調査を通じて適法性を確認し、新たな確認申請を進めることができます。調査は民間審査機関が行い、適法である旨の報告をもって確認申請が可能となります。
2025年4月の建築基準法改正後、木造2階建ての大規模リフォームには建築確認申請が必須となりました。特に、検査済証がない古い建物では、新たな確認申請が行えません。この問題を解決するためには、建築基準法適合判定調査を受ける必要があります。
この調査は、国が指定した民間審査機関に依頼し、報告書を作成してもらうことで、適法性を証明します。調査結果が適法であれば、建築基準法12条5項に基づく報告を通じて、確認申請が可能となります。適法性が確認できない場合は、是正措置が必要です。
2025年4月の建築基準法改正を受け、木造二階建て建物を含む多くの建物で、大規模リフォームを行う際には建築確認申請が必須とされるようになります。
特に検査済証のない建物では、手続きがより複雑になるため、建築基準法適合状況調査が極めて重要です。
この法改正により、検査済証がない建物の所有者や施工会社は、新たな課題に直面しています。
検査済証がないということは、その建物が以前の建築基準法に基づいて適切に建設され、検査を受けた証拠がないため、リフォーム前に建築基準法適合調査を受ける必要があります。
この調査を通じて、建物が現行法に適合しているかどうかを確認し、適合していない場合は是正措置を講じる必要があるわけです。
適合調査は、国が指定した民間審査機関が実施します。この調査結果は建築基準法12条5項の報告書としてまとめられ、その報告書が確認申請の根拠となります。報告書が示す適法性が確認されれば、建築確認申請を提出し、リフォーム工事の許可が下ります。
しかし、報告書で適法性が確認されなかった場合は、計画の見直しや追加の是正措置が必要となり、プロジェクトの遅延が発生する可能性があります。このような複雑な手続きをスムーズに進めるためには、施工会社と密接に連携することが必要です。
建築基準法適合状況調査から確認申請、施工までを一貫してサポートできる施工会社を選ぶことが、計画的かつ法的な観点から見ても最も効果的です。検査済証のない建物の大規模リフォームは、多くの注意と専門的な知識を要します。適切な施工会社と共に、法令に則った安全なリフォームを実現するために、事前の準備と計画が不可欠です。
【法適合調査の流れ】
検査済証のない建物の大規模リフォームを検討する際、法適合状況調査は必須です。
2025年4月の建築基準法改正後、木造2階建ての建物に対する大規模リフォームは、建築確認申請が求められるようになります。
特に、築古の建物で検査済証がない場合、新たな確認申請が不可能です。
この問題を解決するためには、建築基準法適合判定調査を受け、その報告書をもって確認申請を行う必要があります。
調査は国が指定する民間審査機関によって行われ、適法性の確認がなされます。この過程で適法にならない場合は是正措置が必要となるため、施工会社と密に連携を取りながら進めることが推奨されます。
検査済証がない建物の大規模リフォームでは、多くの書類が必要となります。
これには、既存建築物状況報告書や現況調査チェックリストなどが含まれます。また、確認済証がない場合は、記載台帳証明書が代わりに必要になることがあります。さらに、建築確認申請書や添付図書、構造計算書も提出が求められ、これらがない場合は復元作業が必要になることもあります。
特に注意が必要なのは、耐震診断です。確認済証の日付が昭和56年6月1日以前の建物については、第三者機関による耐震診断書が必要とされます。これは、古い建築基準のもとで建てられた建物が現在の基準に適合しているかどうかを確認するためです。
調査内容は、筋交いの位置の確認や、基礎のレントゲン検査、圧縮強度検査など、建物の耐久性と安全性を保証するための多岐にわたる検査を含みます。
この調査を通じて、建物が現行の法律に適合しているかを確認し、その結果をもって安全かつ適法なリフォームを行うことが可能です。適切な手続きと正確な情報の提供が、安心して住むための環境を整えるためには欠かせません。このような大規模リフォームを進める際には、経験豊富な施工会社の選定が極めて重要です。多くの大手リフォーム会社では実績が少ないため、建築基準法適合調査を行った経験があるかどうかを確認し、適切な対応を求めることが必要です。
今回の改正は、特に検査済証を持たない建物に対して大きな影響を及ぼします。検査済証がない場合、建築基準法適合判定調査を受ける必要があり、この調査をクリアしなければリフォームの申請ができません。
建築基準法適合判定調査は、国が指定する民間審査機関が実施するもので、建物が現行の建築基準法に適合しているかどうかを評価します。この調査では、建物の現状を詳細に調査し、必要に応じて設計図書の復元や一部解体などが行われることがあります。
適合が認められれば、建築確認申請を進めることができますが、適合しない場合は是正措置が必要とされます。
このような状況下で、建物所有者や施工会社は、改正された建築基準法に基づいた適切なリフォーム計画を立てることが求められます。法改正に伴うリスクを最小限に抑えるためには、早期の準備と対策が不可欠です。増改築comの経験値では半年以上かかった建物もありました。
具体的には、適合調査を行える審査機関を選定し、施工会社と連携を取りながら計画的に進めることが推奨されます。検査済証のない建物の大規模リフォームを検討している方々にとって、建築基準法適合状況調査は重要なステップとなります。
この調査を通じて、建物の法令適合性を確認し、適法なリフォームを実現することが可能です。調査から確認申請、施工までを一貫して行える会社を選ぶことで、スムーズなリフォームが期待できます。
建築基準法の改正は、安全と品質を確保するための重要なステップです。適切な手続きを踏むことで、法的な問題を避けながら、理想的なリフォームを実現することが可能になります。そのためにも、信頼できる審査機関と施工会社を選び、適切な対応を進めることが重要となります。
鉄筋コンクリート造・木造の混構造での増築申請前の既存住宅適合調査報告書。
こちらの資料と確認申請設計資料と合わせて確認申請を行いました。
以上、今回は2025年以降、大規模リフォームする際に必要となる建築確認申請の際に必要な要件として、検査済み証がないケースでの法適合調査について解説しました。「増改築.com®」では、リフォームやリノベーションにおける法的な遵守事項についても詳細に解説しています。が、特に、建築基準法に基づく「検査済証」がない場合の対応策については、多くの関心が寄せられています。
この理由は大手を含む他のリフォーム会社や工務店での実績が少ない事が挙げられます。ぜひ、既存建物のリフォームでの確認申請の実績を聞いてみる事をお勧めいたします。
まず建築基準法に適合しているかどうかの確認は、リフォームや増築を行う上で非常に重要です。もし「検査済証」を持っていない場合、新たに確認申請をすることができません。この問題を解決するためには、建築基準法適合判定調査を受け、その結果をもとに適法性を証明する必要があります。
この適合判定調査は、国が指定した民間審査機関によって実施されます。調査が完了すると、報告書が作成され、その報告書に基づいて建築主は確認申請を行うことができるようになります。
しかし、調査で適法性が確認できなかった場合は、是正措置を講じる必要があります。
民間審査機関による報告は、建築基準法12条5項に基づくものであり、これにより適法であることを証明できれば、検査済証の代わりとして確認申請が可能となります。
このプロセスを理解し、適切に対応することが、2025年以降の建築基準法改正に沿った大規模リフォームを成功させる鍵となります。
「増改築.com®」では、具体的な事例を通じて、古い建物のリフォームや増築の際の調査から申請、施工までの実績が多数あります。例えば、昭和30年代の建物をリフォームする際には、スケルトン状態での調査を行い、適法性を確認することがありました。
このように、「増改築.com®」では、リフォームやリノベーションを行う際の法的な要件をクリアするためのサポートを提供しており、施工会社と連携してスムーズなプロジェクト進行を促進しています。リフォームや確認申請に関するさらなる情報やサポートが必要な場合は、「増改築.com®」をぜひご利用ください。
わかりにくい建築基準法改正後の対応も下記を読むことで理解が深まります。
法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。
戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説
■全国の性能向上リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【趣味】
アクアリウム歴30年。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。
その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。
2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。
2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級5以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。
2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。
2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。
【現在の活動状況】
ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。
戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
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あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
2025年(令和7年)4月1日より建築基準法改正が施行されました。現在大変混みあっております。
お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。
改正後の新法では、4号特例措置が廃止され、一般住宅の多くの建物である2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物は2号となり、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となります。
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、
つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりました。
今回の改正では、床の下地を含む張替え、階段の変更、間取りの変更等が含まれます。
詳細解説はこちらをお読みください。
⇒ https://www.zoukaichiku.com/application
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