戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > 外壁の張替えに確認申請は必要か?【2025年建築基準法改正対応】
更新日:2025/4/1
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ここでは、「外壁の張替えに確認申請は必要か?【2025年建築基準法改正対応】」というテーマに焦点を絞り、当サイトにご相談の多い外壁リフォームにまつわる法的整理や実務的な注意点を包括的に解説しています。特に、2025年4月に施行されたの建築基準法改正により「大規模修繕・模様替え」の適用範囲が見直される点を踏まえ、「外壁の張替え」においてどのようなケースで確認申請が必要になり得るのか、実務で押さえておきたい要点をまとめました。
日本の住宅ストックは今後ますます増加し、同時に既存建物のリフォーム需要は年々高まっています。その中でも「外壁リフォーム」は、住宅や建築物の外観や耐久性を左右する重要なメンテナンス項目といえるでしょう。クラック(ひび割れ)や塗装の剥がれなどが深刻化すると、雨漏りや断熱性能の低下、さらには雨水侵入による結露、カビ、ひいては建物構造の劣化につながるため、早めの補修・張替えが推奨されるケースも珍しくありません。
一方で、リフォームにはしばしば「建築基準法上の手続き」が絡んできます。「外壁を張り替えるだけなら、建物の構造体には関係ないから確認申請は不要では?」と思われがちですが、工事の範囲によっては“大規模修繕・模様替え”と見なされ、確認申請が必要になる場合があります。とりわけ、2025年4月に施行される建築基準法改正では、小規模建物(いわゆる4号建築物)であっても、大規模修繕に該当するリフォームの場合は確認申請が必要になるシーンが増える見込みです。
ここでは、外壁リフォームにおける確認申請の必要性について、2025年施行の法改正対応を念頭に置きつつ詳細に解説します。
外壁塗装や、外壁の「部分張替え」「全面張替え」「カバー工法」など、工事の種類と範囲ごとに法的ポイントを整理し、「どういう場合は不要で、どこからが要申請なのか」という境界線を具体例を交えてご説明します。
また、国土交通省住宅局の通達(国住指第356号)や既存不適格問題、防火地域での留意点などにも言及し、リフォーム実務における注意点を網羅しています。
建築基準法第6条では、建物の用途や構造に応じて1~4号に区分し、一定規模以上の増改築・大規模修繕・模様替えの場合には建築確認申請が必要と定めています。従来、「4号建築物」(木造2階建て・延べ面積500㎡以下など)は、いわゆる“4号特例”の恩恵を受けやすく、「小規模住宅のリフォームなら確認申請不要」とされるケースが比較的多く見られました。
しかし近年は、耐震性能や省エネ性能の向上が社会的に強く求められており、木造住宅だからといって安全面の確認を免除してよいわけではないという議論が活発化しています。これを踏まえた2025年改正では、
といった方向性が示されています。
結果として、外壁リフォームであっても、その規模が大きい場合は「大規模修繕」と判断されやすくなり、従来よりも確認申請の対象範囲が広がります。
建築基準法上、「大規模修繕・模様替え」とは、主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段など)のうち一種以上を、過半(1/2超)にわたり修繕・変更する工事を指します。外壁リフォームの場合は「壁」に相当し、その壁の過半以上を改修すれば大規模修繕とみなされる可能性が高いわけです。
ここで注意すべきは、外壁を張り替える際に仕上げ材のみを交換しているのか、下地や耐力壁にまで及んでいるのかという点です。
仕上げだけなら大規模修繕に当たらないことが多いですが、下地や合板を過半数以上交換するなら、“壁”としての主要構造部を大幅に修繕していると見なされるおそれがあります。
国土交通省住宅局は、屋根や外壁の改修に関して「大規模修繕・模様替えに当たらない簡易な改修ならば、原則として確認申請は不要」と通達(国住指第356号)を出しています。具体的には、
などは大規模修繕に当たらないと見なされやすい一方、外壁全体を撤去して構造部に及ぶ大規模な改修は、“過半超え”として確認申請が必要になる余地があります。
2025年以降も、この通達の趣旨は継続すると考えられますが、前述のように4号特例縮小の影響で「どこまでが軽微改修か」という解釈がやや厳しくなる可能性があるため、注意が必要です。
外壁リフォームと一口に言っても、その工事内容はさまざまです。ここでは、外壁の塗り替えや部分的な張替え、全面的な張替え、カバー工法といった代表的な工法ごとに、確認申請が必要になる場面を整理してみます。
出典:新建ハウジング
建築基準法において「大規模修繕」とは、主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段など)の一種以上を過半にわたって修繕することと規定されています。しかし「壁」と言っても、外壁仕上げだけでなく、下地や耐力壁としての合板・筋交いなどを含むため、実際の工事では「どこまでを壁としてカウントするか」が問題になります。
法律上の取り扱いでは、耐震性能や構造耐力に影響を与える部材を「主要構造部の壁」として判断するケースが一般的です。したがって、単に仕上げ材を交換するだけなら“壁の大規模修繕”には該当しにくいと考えられます。
外壁を開けてみないと分からない劣化・腐食が多数見つかり、当初は想定していなかった下地や構造部材の交換が必要になることはリフォームではよくある話です。とりわけ、築年数が長い住宅や、雨漏りが長期間放置されていた建物では、下地の腐朽が著しく進行していることがあります。
こうした展開を回避するには、事前の現地調査や耐震診断が非常に重要です。
リフォーム前に、壁内部の状態を精査することで、「この範囲なら部分補修で済む」「これは大規模修繕になる可能性が高いので確認検査機関に相談すべき」といった方針を立てやすくなります。
一見すると「大規模修繕に該当→確認申請が必要」となるのは手間やコストが増えるためデメリットに映りがちですが、適切に確認申請を行うことによるメリットももちろんあります。
こうしたメリットを踏まえ、「無理やり確認申請を回避する」よりも、必要な工事はしっかり行って安全性を高めるほうが結果的に得策という考え方もあります。
鉄筋コンクリート造・木造の混構造での増築申請前の既存住宅適合調査報告書。
こちらの資料と確認申請設計資料と合わせて確認申請を行いました。
外壁リフォームが「大規模修繕」に当たると判断された場合、実務上はどのように確認申請を進めるのでしょうか。
以下では、一般的な流れを簡単に整理します。
大規模修繕に該当しそうな場合、まずは改修計画を専門家に依頼し、現状の建物が新築当時の基準に適合するか法適合調査が必要です。その後、必要に応じた図面や書類(修繕前・修繕後の平面図・立面図・断面図、構造計算書など)を作成します。改修範囲や内容を可視化できるようにしておくことで、指定確認検査機関や所管行政庁への事前相談がスムーズに進みます。
実際に確認申請を行う場合、建築基準法施行規則に定める申請様式や図面を準備し、所管行政庁または指定確認検査機関に提出します。審査期間中、補足資料の提出や設計内容の修正を求められることもあります。
確認済証が交付されれば工事を着工できます。大規模修繕の場合、新築ほど厳密ではないものの、完了検査が行われることもあり、適切に改修内容が施工されているかを検査官が確認します。
外壁材の変更が防火地域や準防火地域に該当する場合は、さらに注意が必要です。
防火地域・準防火地域では、外壁に対しても一定の防火(準防火)構造が義務付けられるため、リフォームの際に外壁材を変更する場合は、その材料がきちんと防火認定を受けているかを確認しなければなりません。サイディングやタイル・ALCパネルなどは多くが認定を取得していますが、使用する厚みや施工方法によって可否が分かれます。
防火地域や準防火地域では、全面改修に近い大規模リフォームを行う際、通常の大規模修繕要件に加えて、防火規定に適合しているかどうかが審査されます。たとえ構造用合板や筋交いの交換が少なくても、防火上の仕様変更が大きければ確認申請が必要と判断される可能性がありますので、自治体窓口や設計事務所と早めに相談することが重要です。
建築基準法や関連法規が何度も改正される中で、建築当時には適法だった建物が、現在の基準に照らすと一部が不適合となるケースを「既存不適格」といいます。外壁を大きく改修する場合、建物全体の状態が現行基準に合わない項目があると、申請手続きが複雑化することがあります。
既存不適格の建物をリフォームする際、大規模修繕(過半超え)や増築などで法的に“新築同等”の基準が求められると、現行法令に合わせた是正を求められる場合もあります。外壁の張替えによって建物の防火区画や隣地境界線からの距離が変わるわけではないにせよ、「外壁の位置や開口部の扱いが変更される」といった場合には注意が必要です。
外壁リフォームは、単なる仕上げの更新だけでなく、断熱性能を高めるチャンスでもあります。最近では省エネニーズの高まりを背景に、外壁張替えを機に外断熱工法を導入するケースも「増改築com@」では増えてきました。
外断熱へ移行する場合は、外壁の張替えが大掛かりになるため、建築基準法上の「大規模修繕」との線引きが問題化する可能性があります。一方、性能向上リフォームとしては効果が高いので、事前に設計者・確認検査機関と協議し、安全性を確保しながら進めることが大切です。
外壁の張替え時、断熱改修を組み合わせるときは通気工法(壁内に通気層を設け、湿気や熱を排出する方式)を適切に導入することで内部結露を防ぎ、長期的な耐久性を高める効果が期待できます。施工不良により壁内で結露が発生すると、木材の腐朽やカビの発生を招きかねないため、設計・施工の質がとても重要です。
近年、省エネや室内環境の快適性を重視するリフォーム需要の高まりを受け、外壁の張替えと同時に外断熱工法を採用するケースが増えています。具体的には、
といった流れが代表的です。
内断熱(柱や間仕切りの内側に断熱材を入れる工法)に比べて熱橋(構造体を伝って外気温が侵入する経路)を減らす効果が高く、断熱性能の大幅な向上が期待できるのがメリットです。
「外断熱パネルを貼ってサイディングを上張りする」工事は、一見すると仕上げ材の更新に近いようにも見えます。しかし、実際には以下のような要素が絡むため、大規模修繕に該当する可能性が出てきます。
既存外壁の下地や耐力壁をどの程度交換するか
もし雨漏りや腐食が広範囲に見つかり、構造用合板や筋交いを過半数以上交換するなら、大規模修繕扱いとなり確認申請が必要となるリスクがあります。
建物外壁の厚み・重量の増加
外断熱パネルを貼ることで外壁が分厚くなり、場合によっては建物高さのわずかな変更や荷重増が発生します。荷重増を許容できるかどうか(構造計算上のチェックが必要)によっては、大規模修繕の判断と同時に建築基準法上の検討が必要となる場合があります。
防火地域や準防火地域で外断熱パネルを導入する場合、断熱材の防火性能や準不燃材としての認定が必要な場合があります。新たに張るサイディングや胴縁との組み合わせも含め、法令に適合しているかどうかを建築士や確認検査機関と十分に協議することが大切です。
もともと通気層を設ける外壁(例:透湿防水シート+胴縁+サイディングなど)は、壁内部の湿気や熱を外に逃がすための隙間を確保している構造です。ここに外断熱パネルをそのまま貼り付けても、断熱材の裏側に通気層が通っている状態では断熱効果が十分に発揮されない場合があります。せっかく外断熱工法を採用しても、実質的には冷気や熱気が回り込むため、意味が薄れてしまうのです。
外断熱を成功させるうえで重要なのは、断熱材を外壁の外側に連続して貼り付けたうえで、その外側に通気胴縁+サイディングを設けることです。具体的には下記のイメージとなります。
こうすることで、
というメリットを得られます。
外断熱パネルを貼る場合、外壁のコーナー部、開口部(窓やドア)の取り合いなど、ディテール処理が複雑になりがちです。断熱パネルとサイディングの隙間が不適切に空いていたり、防水シートとの重ね代が不十分だったりすると、雨漏りや結露が生じる原因になります。施工精度の高さが求められるため、経験豊富な業者に依頼するか、施工管理を十分に行うことが肝要です。
大規模修繕に該当するかは“下地や構造体の交換規模”が鍵
通気層の位置と断熱材の配置を正しく設計する
防火地域・準防火地域では材料や施工法の確認が必須
長期的な性能と安全性を見据えたリフォームを
上記のように、外壁張替えで外断熱パネルを導入する場合、工事の範囲や既存外壁の状態によっては建築基準法上「大規模修繕」に該当し、確認申請が必要となる可能性があります。また、そもそも外断熱パネルを貼るだけでは十分な断熱効果が得られない場合があるため、通気層の位置や施工方法の検討が不可欠です。断熱性能と防水性能、そして法規適合の三位一体を実現してこそ、長期的に安心で快適な外壁リフォームとなるでしょう。
外壁張替えが「大規模修繕」に該当するかどうかの判断は容易ではありません。建物の構造や劣化度合い、地域の防火規制などを総合的に考慮する必要があるため、外壁張替えリフォームの実績があることはもちろん、新築ではなくリフォームでの確認申請、法規知識に精通した業者を選ぶのがベターです。
「大規模修繕に該当しそう」「既存不適格の疑いがある」「防火地域で外壁材を変えたい」など、グレーゾーンの要素があるなら、着工前に自治体や指定確認検査機関へ相談するのが無難です。後から行政から指摘を受けると、工事のやり直しや是正命令が出る可能性もあり、コスト・手間ともに大きなダメージにつながります。
2025年以降、いわゆる「4号建築物」(2階建て以下の木造住宅など)でも、大規模修繕・模様替えに対する確認申請の適用が強まると予想されます。具体的には、外壁リフォームの際に耐力壁としての合板や筋交いを大きく交換するなら、「大規模修繕」と見なされやすくなるということです。これまで曖昧に処理されていたリフォームも、法的手続きをきちんと取る方向へシフトしていくでしょう。
法改正により、「最小限の補修だけにとどめ、確認申請を避けたい」という考え方は通りにくくなる可能性があります。むしろ、建物の安全性や省エネ性能を引き上げ、将来的な資産価値を高めるようなリフォームこそが推奨される時代となるでしょう。外壁リフォームを機に、耐震補強や断熱改修もセットで行えば、住宅の快適性・長寿命化に大いに寄与します。
近年は、リフォーム工事の透明性を高めるために、第三者機関の検査や工程写真の公開などを求める動きも広がっています。外壁張替えの工事範囲や使用材料、施工精度について、適切な情報開示を行うことは施主・施工業者ともにメリットがあります。法的手続きを経た大規模修繕であれば、こうした記録を行政や指定検査機関にも提示しやすいため、トラブル防止にも役立ちます。
ここでは、「増改築.com@」に寄せられている、外壁張替えに関連する質問をQ&Aでまとめます。2025年法改正を踏まえた場合でも基本的な考え方は変わりませんが、運用が厳しくなる可能性がある点に留意してください。
A1. 通常、仕上げ材の張り替えのみなら主要構造部に触らないため大規模修繕には該当しないとされ、確認申請は不要になることが多いです。とはいえ、解体時に下地合板の腐食が深刻と判明した場合は、過半数以上の交換に至るかどうか慎重に検討する必要があります。
A2. カバー工法は既存外壁をそのまま残し、上から新しい外壁材を重ねるため、一般に「大規模修繕」扱いとはなりにくいです。ただし、内部の腐食が進んでいて下地補修が大規模になる場合や、重量増が構造に影響を及ぼす場合は法的要件を確認するのが無難です。
A3. 防火地域や準防火地域では、外壁材が認定品かどうかが大きなポイントです。仕上げ材の変更によって防火性能に影響が出る場合は、確認申請が必要になるケースがあります。自治体の建築指導課や指定確認検査機関に事前相談がおすすめです。
A4. 数字上は1/3なら1/2以下なので大規模修繕ではないと考えられますが、実際には工事中に範囲が拡大する例が多いです。特に劣化が著しい場合は、結果的に1/2以上になることもあるため、事前診断を徹底し、追加工事のルールを明確化しておくと安心です。
A5. 確認申請のための設計料や検査手数料、構造計算が必要な場合はその費用がかかります。ただし、安全性や将来の資産価値を高められるほか、耐震補強や省エネ改修に対して自治体から補助金が出る場合もあるため、一概にデメリットだけとは言えません。
外壁は建物を守る“顔”であり、美観や耐久性、防水・断熱性能に直結する大事な部位です。2025年の法改正をきっかけに、これまで以上に法令順守と安全性が重視されるリフォーム市場へと変化していくでしょう。本稿の情報が、外壁張替えを検討するうえでの法的判断や施工実務の一助となり、より安心・快適な住まいづくりに貢献できれば幸いです。
わかりにくい建築基準法改正後の対応も下記を読むことで理解が深まります。
法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。
戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説
■全国の性能向上リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【趣味】
アクアリウム歴30年。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。
その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。
2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。
2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級5以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。
2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。
2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。
【現在の活動状況】
ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。
戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
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※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
2025年(令和7年)4月1日より建築基準法改正が施行されました。現在大変混みあっております。
お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。
改正後の新法では、4号特例措置が廃止され、一般住宅の多くの建物である2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物は2号となり、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となります。
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、
つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりました。
今回の改正では、床の下地を含む張替え、階段の変更、間取りの変更等が含まれます。
詳細解説はこちらをお読みください。
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