戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > 2025年建築基準法改正によるリフォームへの影響(4号特例縮小)
従来の4号建築物と異なり、構造計算書の提出や構造耐力に関する審査が必要となることを意味します。
また、耐震だけでなく省エネ性能についてもより高い基準が設けられることが決定しております。
この改正を受け、建築業界においては大きな影響が予想されています。
「大規模な修繕」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、
過半(1/2超)にわたり修繕することをいいます。 修繕とは、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ることをいいます。
「大規模な模様替え」とは、模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(2分の1 超)にわたり模様替えをすることをいいます。模様替えとは、建築物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で改造することをいいます。一般的に改修工事などで原状回復を目的とせずに性能の向上を図ることをいいます。
追記 2024/2/8最新情報
国土交通省住宅局は2月8日、住宅生産関係団体の長宛てに「屋根及び外壁の改修に係る設計・施工上の留意事項について」(国住指第356号)と題した通達を行いました。
この通達(国住指第356号)は、簡易な屋根や外壁の改修に対して確認申請の必要性を明確にし、建築物の安全性に関する基準を設けています。
以下に、この通達の要点をまとめます。
〇確認申請の不要性
通達では、建築基準法に基づき、大規模な修繕や模様替えに該当しない簡易な屋根や外壁の改修については、確認申請が不要であるとされています。
これにより、手続きの簡素化と迅速な改修作業が可能になります。
〇安全性の確保
しかし、改修作業においても、建築物の構造耐力や防火性に関して安全性が確保されているか不明な場合は、壁量計算や耐震診断を含む構造安全性の確認、および外装材の防耐火性能の確保が必要とされます。これは、改修後の建築物が安全基準を満たしていることを保証するためです。
〇屋根改修の取扱い
国土交通省は、屋根改修に関する建築基準法上の取扱いについても通達を行いました。
この通達では、屋根ふき材のみの改修、カバー工法による改修、外壁の外装材のみの改修、外壁の内側からの断熱改修が、大規模な修繕や模様替えには含まれないため、これらの作業に確認申請は不要であるとしています。
確認申請が必要なケース
一方で、外装材の改修時に外壁全体を改修する場合は、その規模によっては確認申請が必要となります。これは、外壁全体の改修が建築物の安全性に大きく影響を及ぼす可能性があるためです。
結論
国土交通省住宅局によるこの通達は、屋根及び外壁の改修作業に関する手続きを明確にし、建築物の安全性を確保することを目的としています。簡易な改修作業では確認申請が不要である一方で、建築物の安全性に影響を及ぼす可能性のある改修作業には、適切な確認と申請が求められます。これにより、建築物の安全と品質の向上が図られることが期待されます。
従来は、新築後に道路セットバック規制がかかっている敷地や建物では、建て替えると建物が狭くなるという理由から、スケルトンリフォームを選択される方が多かった経緯があります。
しかし、今回の建築基準法改正により、木造二階建て(新2号建築物)の建物は、スケルトンリフォーム(大規模な修繕や模様替え)をする際に確認申請が必要になる可能性が極めて高いと言えるでしょう。そのため、4号建築物として対象外となっているスケルトンリフォームについても、建築確認や確認申請が必要になることが予想されます。
その際に、是正を受ける可能性は十分に考えられますので、今後の発表を注視したいところです。
そして、今回の改正では再建築物件のリノベーションにも大きな影響を与える事になりそうです。
改正後の新法では、前述した特例措置が廃止され、2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物でも、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となることは解説しました。
そして従来よりも厳しい要件が設けられるようになります。
では確認申請ができない再建築不可物件に対してはどのようになるのか?
こちらに注目されていますが、従来、格安で仕入れ、構造計算もおこなわないままリフォームを行い転売してしまうケースなどが多発したため、かなりの規制がかかることは予想されます。
再建築不可でない通常の建物で、大規模修繕や大規模模様替えを行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりましたので、このルールをそのまま当てはめると、確認申請ができない再建築不可の建物は大規模なリノベーションはできないということになります。
今回の改正では、屋根の吹き替え、外壁の張り替え、階段の位置の変更、間取りの変更等が含まれます。
再建築不可物件でも、接道条件を満たすことさえできれば新築も可能となり、当然建築確認を取得することは可能でした。
しかし、接道条件を満たしていない土地は、現実的に建築確認を取得することができません。
つまり、2025年以降は、再建築不可物件でも大規模修繕を行いたい場合は、接道条件を満たすように土地を取得するか、建築確認を取得する方法を模索するしかないという事になってしまいます。
再建築不可物件のリノベーションの実績を増改築.com@では数多く施工してきました。
再建築不可の建物の多くは耐震性が低いため、従来は、確認申請はできませんが、全棟詳細な構造計算をすることで対応して参りました。これらについての詳細の規定はまだ決まっておりませんので今後の国の発表を待ちたいと思います。
違法建築の定義とは 違法建築とは、建築基準法に基づいて建設されていない建物や建築物のことを指します。
例えば、規制範囲外に建築することや建築物の規模が規制値を超えることなどが原因で違法建築になることがあります。
違法建築は、地震などの災害時に建物の倒壊や火災のリスクが高まることが懸念される問題です。
現在、違法建築の大規模修繕や大規模模様替えに関する規定は、建築基準法には存在しません。
そのため、違法建築をリフォームする際には、そのままリフォームするか、建築基準法に基づいて再建築するか、といった選択肢があります。
違法建築の大規模修繕・大規模模様替えは建築確認ができない 再建築不可物件と同様に、違法建築についても建築確認申請が不可能な場合があります。つまり、違法建築の大規模修繕や大規模模様替えには、建築基準法に適合するよう再建築するか、あるいはそのまま放置するかの二択しかありません。
建築基準法に適合するようにするためには、既存の不適格事項をすべて是正が必要となります。
物入れやサンルーム、カーポートなども床面積に算出され、撤去が求められる可能性があります。
同時に北側斜線、道路斜線やセットバックの影響も受ける事になり是正が必要になるのです。
2025年の建築基準法改正による影響 2025年の建築基準法改正により、建築確認申請が義務付けられるようになります。
違法建築に関しても、再建築不可物件と同様に建築確認申請が不可能な場合は、大規模修繕や大規模模様替えができなくなることが予想されます。また、違法建築をそのままリフォームすることができなくなるため、建築基準法に適合するよう再建築する必要があるでしょう。
増改築.com@では違法建築物を法適合基準に合わせ確認申請を行って工事をしてきた実績も多数あります。現状は基準法に規定がないため、判断は各自治体に委ねられているため、自治体によって考え方が異なります。このような大規模なリフォームを今後行う際は、大規模なリフォームでの確認申請の実績がある会社に相談しなければならないでしょう。
今回の改正内容をまとめます。
【2025年の建築基準法改正(4号特例の縮小)の背景と意義】
4号特例とは、特定の建築物に対して、大規模なリフォームや改修に際して確認申請が不要だった制度。
2025年の建築基準法改正により、従来問題視されていた違法な増築や建築基準の無視などの問題を是正し、安全性を高めることが目的。建築確認の対象が広がることで、悪質な施工業者の排除や安全な住宅環境の確保につながると期待されております。
2025年の建築基準法改正により、木造の平屋建てや2階建ての住宅が主に対象だった4号特例が、200平方メートル以下の平屋に限定される。これにより、多くの木造2階建て住宅(正確には「新2号建築物」として分類される木造2階建てと木造平屋建て200m2超え建物)が特例の対象外となり、大規模な修繕や模様替えについても確認申請が必要になるということ。
【2025年の建築基準法改正(4号特例の縮小)によるリフォームへの影響】
リフォーム業界において、これまで特例で行われていた多くの工事が確認申請を必要になる。
違法に増築された建物や既存不適格の建物は、確認申請の際に是正措置が必要になる。(築年数の経過した建物の多くが、建蔽率オーバーや斜線制限、道路斜線に抵触する現状)主要構造部の半分以上を修繕する場合、大規模修繕や模様替え(いわゆるスケルトンリフォーム)が確認申請の対象となる。屋根の塗装や外壁の塗装など、一部の工事は引き続き特例の対象となるが、その範囲が大幅に狭まる。
【NG工事(確認申請が必要になる工事)】
:屋根の葺き替え:屋根の完全な張り替えは大規模修繕に該当し、確認申請が必要。
外壁の張り替え:外壁の全面的な張り替えは大規模工事に該当し、確認申請が必要。
階段の掛け替え:階段の過半を超える掛け替えは大規模な工事に該当し、確認申請が必要。
床の全面的な張り替え:下地から解体し、床面積の半分以上を張り替える場合は大規模工事に該当し、確認申請が必要。
増築工事:家の部屋を増やす工事、カーポートやサイクルポートの新設、物置やサンルームの設置など、増築に該当する工事は確認申請が必要。
【セーフ工事(確認申請が不要な工事)】
:屋根の塗装:屋根の塗装は、特例の対象。
外壁の塗り替え:外壁の塗装は、特例の対象。
階段の重ね貼り:既存の階段に新しい建材を重ねて貼るタイプのリフォーム階段工事は、特例の対象。
間取りの変更:間取りの変更は、主要構造部に大きな変更を加えない限り、特例の対象。
水回りの改修:浴室、キッチン、トイレなどの水回りの改修は、特例の対象。
フローリングの張り替え、クロスの張り替え:床や壁の表面材の張り替えは、特例の対象。
電気設備の交換:電気設備の交換や更新は、特例の対象。
これらの例は、改正後の4号特例の縮小によって影響を受ける工事の一部です
確認申請の手続きが増えることでコストや時間がかかることが予想されるため、リフォームにおいて確認申請のした経験や実績がどの程度あるのか?を聞いて安心できる会社を探すことが必要です。
『増改築.com®』の運営会社であるハイウィルは昔ながらの工務店でございますが、家をリフォームしたいという問い合わせやご依頼もたくさんございます。しかし、弊社の場合、性能向上リノベーションと水周りのリフォームや内装主体のリフォームといった営繕工事と呼ばれる改装リフォームとは、スタッフを完全にわけて対応しております。
設計についても同様です。一級建築士であれば良いのか?答えはNoです。一級建築士の多くが鉄筋コンクリート住宅の設計を生業にしているケースが大半であること、木造であっても新築の住宅設計者では、木造の耐震改修における構造計算はできません。
木造の大規模改修に精通した設計者が設計しなければならないのです。
戸建ての性能向上リノベーションには木造改修専門のスタッフ・職人が担当をします。
その理由は、改装リフォームは、見た目をきれいにする化粧工事です。壁紙を張り替えたり、フローリングを張り替えたりといった表面的な表層工事となります。もちろんそこでの技量は問われます。しかし、性能向上リノベーションでは、建物を”ハコ”として見た時の性能を向上させる工事となり、構造部を補強したり、建物全体の断熱性能を向上させるような工事となり全く内容が異なるからです。
つまり建物の軸組を触る工事となり、人間でいう心臓の手術をするような難易度の高い工事となるからです。
性能向上リノベーションでは、築40年を超えるようなお客様が多くなる為、軸組工法で建てられた建物がほとんどになります。築60年を超えてくれば、外壁は泥と竹で編んだ木舞壁となっているような建物もあります。これらは当時の棟梁が木を刻み、仕口と継手により木組みとなり、木構造が構成されています。
基礎は、現在のように鉄筋コンクリート基礎ではない、無筋基礎であったり、さらに昔の建物では、コンクリート基礎ではなく大谷石基礎のケースもあります。
性能向上リノベーションの現場では、このような建物の構造を手で壊し、利用できる構造体をみつつ、新たな間取りを可能にするため、再度木組みを構成し、全体のバランスを考えながらひとつの構造体を作らなければなりません。
そして、その建物が現在よりも性能向上を図り安全な構造体にしなければなりません。これらの工事は、現在のマンション・ビルなどをメインとする内装大工や一戸建て住宅であってもツーバイフォー住宅などを手掛けるハウスメーカーの下請として施工している大工ではできない工事だからです。
わかりやすく言えば、一人で材木を手刻みし、腕一つで家を建てられる大工、つまり棟梁でなければ、増改築はできませんし、その増改築の出来栄えは、良くも悪くもその棟梁の腕次第だからです。
お施主様に一番わかりにくいのが、この大切な技術に最も差が出るのは、構造であって、壁や床を塞いでしまってからでは見えない箇所だということです。安全な構造体を作る骨の部分、ここをどれだけしっかり見れるかにかかっているといっても過言ではありません。
それはどの会社に頼んでも同じことが言えます。
あなたの建物を担当するスタッフ・設計者・現場管理者・職人すべてが、木造を熟知していなければいけないのです。
大手ハウスメーカーに頼むなら、その下請けの工務店が抱える職人の能力がどうなのか?
リフォーム会社の下請けの工務店が抱える職人能力はどうなのか?
木造を熟知した棟梁しかできないのがこの性能向上リノベーションになります。
内装大工の日当以上に、このような棟梁は日当が高いのが普通です。
弊社は大手の下請けを頼まれることもありますが、それでも棟梁の日当を下げることはしません。
それは技術に見合った対価であると考えているからです。
新築ではなく改修であるということ。技術的には新築の数倍難しいのが、この一戸建ての性能向上リノベーションになります。
もし、木造の性能向上リノベーションをするということをお考えの際には、
以下のような点に留意して業者を採用されることをお勧めします。
お施主様にかかわるスタッフもこれらの知識を有している必要があります。
担当する営業が木構造を理解しているのか?
担当するプランナーが木構造を理解しているのか?
担当する現場監理者が木構造を理解しているのか?
担当する職人が木構造を理解しているのか?
『増改築.com®』運営会社ハイウィル株式会社では女性プランナーであっても木造に少なくとも20年以上の現場経験がある人間のみ性能向上リノベーション(増改築)の担当をさせております。現場監督も木組みを熟知した棟梁経験者のみです。弊社の場合は、一般住宅に限らず茶室、数寄屋造り、社寺仏閣等も施工できる技術力を有する元棟梁が現場管理をします。
また、現在加盟している全国の建築会社もすべて木造戸建ての性能向上リノベーションの知識・技術・実績を兼ね備えた会社のみとなっております。
安心してご相談をしていただけます。
更新日:2024/02/08
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【趣味】
アクアリウム歴30年。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。
その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。
2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。
2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級5以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。
2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。
2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。
【現在の活動状況】
ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
2025年の4月1日建築基準法改正が決定、フルリフォームに確認申請が義務化されることにより、現在大変混みあっております。
お問い合わせも殺到状態のため、お問い合わせの返信、プランのご提案までに日数を頂いております。
首都圏のリノベーションにつきましては、2024年度工事枠は8月解体着工のお施主様まで埋まっております。
・直近は2024年9月中旬の解体着工スタートより空きありとなります。※2024年7月16日時点
※ご契約順に施工班の予定を組ませて頂いております。スケルトンリフォームには6ヶ月程度の期間が必要になります。余裕をもったスケジュールでご相談をお願い申し上げます。
図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。
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