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更新日:2024/09/14

最新情報を追記で掲載!

2025年建築基準法改正によるリフォームへの影響(4号特例縮小)

  1. はじめに

国土交通省HPより

国土交通省HPより

増改築.com@本部ご相談窓口より ~アナウンス~

2025年(令和7年)の4月1日建築基準法改正が決定、2025年(令和7年)4月以降に着手するフルリフォームに確認申請が義務化されることにより、現在大変混みあっております。

お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。

首都圏のリノベーションにつきましては、2024年度工事枠は10月解体着工のお施主様まで埋まっております。

・直近は2024年11月初旬の解体着工スタートより空きありとなります。        ※2024年9月13日時点

※ご契約順に施工班の予定を組ませて頂いております。スケルトンリフォームには6ヶ月程度の期間が必要になります。余裕をもったスケジュールでご相談をお願い申し上げます。

 
2025年4月の建築基準法改正により、「新2号建築物」と呼ばれる建物が新たに追加され、確認申請の対象となることが明確になりました。
これにより、従来は4号建築物として確認申請が不要だった建物(いわゆる木造2階屋)でも、一般的にフルリフォームやスケルトンリフォームなど大規模な修繕や模様替えとなる工事に際しては確認申請が必要となります。
 
今回、新たに定められた一般的な戸建て住宅である「新2号建築物」のリフォームに与える影響について解説します。
 

新2号建築物とは?

新建ハウジングより

 

では新2号建築物とはどんな建物でしょうか。上の図を見ていただければ
 
新2号建築物とは、以下の条件をすべて満たす建物のことを指します。
 
・木造2階建て以上の戸建て住宅
・または、木造平屋建てで延床面積が200平方メートルを超える建物
 
新2号建築物とは、2025年に施行される建築基準法の改正によって新設される建築物となります。
 
既存の4号建築物は、木造2階建て以下、延床面積500㎡以下、高さ13メートル以下 軒高9m以下の建物のことを指しますが、
つまり、一般的な2階建て木造住宅をさしており、多くの2階建て木造住宅の構造計算書の提出や構造審査を省略する審査省略制度でした。
 
これに対して、新たに創設される新2号建築物は、木造2階建て建築物と木造平屋建て200平方メートル超の木造建築物については、
確認申請時に構造計算書等を提出して構造の安全性を確認することが必要となる制度です。
 
 
新2号建築物の基準は、当然ですが、既存の4号建築物とは異なり、より厳格な規制が設けられると考えられています。

従来の4号建築物と異なり、構造計算書の提出や構造耐力に関する審査が必要となることを意味します。

また、耐震だけでなく省エネ性能についてもより高い基準が設けられることが決定しております。

この改正を受け建築業界においては大きな影響が予想されています。

 

新2号建築物のリフォームにおいて確認申請が必要なケース

ここでは一般的な2階建て木造住宅である新2号建築物に該当する建物で、
新築ではなくリフォームをする際に確認申請が必要となるケースを見ていきます。
 
以下のような大規模な修繕・模様替えを行う場合は、確認申請が必要となります。
 

「大規模な修繕」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、

過半(1/2超)にわたり修繕することをいいます。 修繕とは、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ることをいいます。

 

「大規模な模様替え」とは、模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(2分の1 超)にわたり模様替えをすることをいいます。模様替えとは、建築物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で改造することをいいます。一般的に改修工事などで原状回復を目的とせずに性能の向上を図ることをいいます。

 

 

・柱や梁などの主要構造部分の交換、増設、減設 →スケルトンリフォームはここに該当します。
・外壁・屋根・床 →屋根を2分の1以上ふき替えるだけで確認申請が必要?
・居室や廊下、玄関、階段などの間取り変更→ 階段を架け替えるだけで確認申請が必要に?
・増築や増築に準ずる工事・改築、再建築に準ずる工事→増築は地域の制限なく確認申請が必要に?
 
2025年の建築基準法改正により、「新2号建築物」に該当する建築物の大規模修繕や模様替え、いわゆるスケルトンリフォームについても、確認申請が必要になります。
 
 
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりましたので、今回の改正では、以下の工事にも申請が必要となります。
 
屋根の葺き替え
〇外壁の張り替え
〇階段の架け替えや位置の変更
〇間取りの変更等(主要構造部壁、柱、床、梁、屋根、階段の50%を超える)
が含まれます。
 
一方、小規模な工事については、建築確認申請が不要となります。畳からフローリングへの変更、キッチンや浴室の更新、壁紙の張り替え等がこれに該当します。

 

ただし、修繕や模様替えにおいても、省エネルギー性能や耐震性能の確保が求められるため、それらの点に注意が必要です。
 
大規模修繕や模様替えについては、建築確認の必要性があるため、建築士や建築設計事務所に相談し、適切な設計や申請手続きを行うことが重要です。
 
また、確認申請手続きには、申請費用や審査期間がかかることがあるため、従来よりも工事開始までに時間を要することになります。
 
増改築.com@では、改正前より、増築などを伴うケースにおいては確認申請を多数行ってきましたので相当数の実績がありますが、自治体側が大規模修繕といった既築建築物の申請業務になれていないケースが多く、3か月から6か月かかる自治体もございました。
 
オンライン化を推進するといったアナウンスがでておりますが、どのような対応になるのかはいまのところわかっていないのが現状です。

追記 2024/2/8最新情報

国土交通省住宅局は2月8日、住宅生産関係団体の長宛てに「屋根及び外壁の改修に係る設計・施工上の留意事項について」(国住指第356号)と題した通達を行いました。

この通達(国住指第356号)は、簡易な屋根や外壁の改修に対して確認申請の必要性を明確にし、建築物の安全性に関する基準を設けています。

以下に、この通達の要点をまとめます。

〇確認申請の不要性

通達では、建築基準法に基づき、大規模な修繕や模様替えに該当しない簡易な屋根や外壁の改修については、確認申請が不要であるとされています。

これにより、手続きの簡素化と迅速な改修作業が可能になります。

〇安全性の確保

しかし、改修作業においても、建築物の構造耐力や防火性に関して安全性が確保されているか不明な場合は、壁量計算や耐震診断を含む構造安全性の確認、および外装材の防耐火性能の確保が必要とされます。これは、改修後の建築物が安全基準を満たしていることを保証するためです。

〇屋根改修の取扱い

国土交通省は、屋根改修に関する建築基準法上の取扱いについても通達を行いました。

この通達では、屋根ふき材のみの改修、カバー工法による改修、外壁の外装材のみの改修、外壁の内側からの断熱改修が、大規模な修繕や模様替えには含まれないため、これらの作業に確認申請は不要であるとしています。

確認申請が必要なケース

一方で、外装材の改修時に外壁全体を改修する場合は、その規模によっては確認申請が必要となります。これは、外壁全体の改修が建築物の安全性に大きく影響を及ぼす可能性があるためです。

結論

国土交通省住宅局によるこの通達は、屋根及び外壁の改修作業に関する手続きを明確にし、建築物の安全性を確保することを目的としています。簡易な改修作業では確認申請が不要である一方で、建築物の安全性に影響を及ぼす可能性のある改修作業には、適切な確認と申請が求められます。これにより、建築物の安全と品質の向上が図られることが期待されます。

出典:新建ハウジング

追記 2024/7/29最新情報

2025年の建築基準法改正に関して、2024年7月29日に国土交通省で確認された内容を、旧4号建築物から新2号建築物に変更するリノベーション(無筋基礎・石場建て)の相談について、以下の通りわかりやすくまとめました。

  1. 屋根・外壁の張替:

    • 屋根や外壁の張替は確認申請が不要です。
    • 下地が腐っている場合でも、取替が半分以下であれば確認申請は不要です。
  2. 内壁解体後の断熱工事:

    • 内壁を解体して行う断熱工事には確認申請は不要です。
  3. 床・階段:

    • 床や階段に関する規定は検討中です。
  4. 石場建ての設計:

    • 石場建てには一級建築士が必要です。
    • 石場建てに適した建築士の配置については検討中です。
  5. 主要構造部の改修:

    • 主要構造部の半分以上を改修する場合、既存の現況よりも状況がよくなるものは確認申請が必要ですが、耐震基準は免除されます。
    • 例: 屋根瓦を板金屋根に変更、モルタル外壁を窯業系サイディングに変更。
  6. リノベ確認申請後の変更:

    • リノベーションの確認申請提出後に現場調査を行い、軽微な変更は認められます。
  7. 基礎補強工事:

    • 引き抜き強度がゼロの基礎については補強の必要性が検討中です。
  8. 道路隣接のない建物:

    • 道路に隣接していない建物でも、リノベーションには確認申請が可能です(新築は不可)。再建築不可などに新たな情報が出ています。本来申請ができないですが、既存建物の改修では申請ができるという判断です。しかしながら、申請時に建蔽率や斜線などを守る必要がございます。
  9. 増築の既存訴求:

    • 既存建物の増築については検討中です。

追記 2024/8/28最新情報

「床及び階段の改修に関する設計・施工上の留意事項について(令和6年8月28 日付け国住指第209号)」国土交通省より周知依頼がありましたのでご案内させていただきます。

2025年建築基準法改正における確認申請が必要な床および階段の改修工事の詳細解説

2025年の建築基準法改正により、大規模改修の際には確認申請が必要とされるようになりましたが、特定の床および階段の改修においては確認申請が不要となる例が示されています。国土交通省住宅局が発出した通達に基づき、具体的にどのような改修が確認申請の対象となるのか、またどのような場合に安全性の確認が求められるのかについて詳しく解説します。

 

床の改修における確認申請の必要性

  1. 床構造に関わる改修が必要な場合

    • 通達では、床の仕上げ材のみの改修や既存の床材の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修は確認申請不要とされています。ただし、床の下地材や構造用合板を触る場合は、建物の構造耐力に直接影響するため確認申請が必要です。たとえば、剛床工法の構造用合板を改修する場合、これは床全体の剛性や耐震性能に関わるため、安全性確認の観点から申請が必須となります。
  2. 荷重や床のレベル変更を伴う改修

    • 床の荷重が変更されるような改修(例えば、重いタイルへの交換や構造補強を含む工事)は建物の全体的な耐力に影響を及ぼすため、確認申請が必要です。また、床のレベルや傾斜を変更する場合も、使用者の安全性に直結するため、改修内容の確認が求められます。特に段差の解消やバリアフリー化を行う際には、設計の見直しが必要となる場合があります。
  3. 老朽化した合板や構造材の交換

    • 改修時に床の下地材や構造用合板が劣化していることが判明した場合、そのまま仕上げ材のみを改修することは推奨されません。劣化した構造材をそのまま放置せず、適切な交換・補強を行う場合には確認申請が必要です。築年数が経過している建物では特に、これらの点を見落とすことなく改修することが重要です。

 

階段の改修における確認申請の必要性

  1. 階段の主要部分の改修

    • 階段の「過半に至らない範囲」の改修や、既存の踏面の上に新しい仕上げ材をかぶせる場合は確認申請が不要とされています。しかし、階段の構造そのものを変更するような改修、例えば踏面の交換や段数の変更、位置変更などが含まれる場合は申請が必要です。階段は避難経路としての役割も担っているため、安全性が確保されているかどうかの確認が求められます。
  2. 階段の強度に影響を与える改修

    • 階段の手すりや踏板の補強、あるいは交換が行われる場合で、現状の安全基準を満たさない改修となる場合には確認申請が必要です。特に古い建物では階段の耐久性が低下していることが多く、改修によってその耐久性や安全性が向上することを確認する必要があります

 

改修に際しての安全性確保の重要性

2025年の改正により、改修に際して確認申請が不要とされる場合であっても、改修後の建物が構造的に安全であることが明らかでない場合は、設計段階での構造安全性の確認や必要な補強が求められます。これは、建物の耐震性能や使用者の安全を確保するために極めて重要です。建物の改修は単に見た目や使い勝手を改善するだけでなく、根本的な安全性の確保が最優先されるべきです

  • 改修の影響評価: 床や階段の改修が建物全体の安全性にどのような影響を与えるかを事前に評価し、必要に応じて専門家の意見を取り入れることが求められます。
  • 施工の適正管理: 改修工事が適切に行われていない場合、構造的な問題を引き起こす可能性があるため、施工の管理や監督を徹底することが重要です。

 

まとめ

今回の建築基準法改正と国土交通省の通達により、床や階段の改修時の確認申請の要否がより明確になりました。しかし、確認申請が不要とされる改修であっても、構造の安全性を損なうような工事は適切な対策が必要です。特に築古の建物においては、劣化した部材の交換や補強が不可欠なケースも多く、確認申請が前提とされることを念頭に、計画的な改修を進めることが求められます。改修の際は、法律の遵守と安全性の確保を両立させることが最も重要です。

省エネ義務化&4号特例縮小等に係る質疑応答集(Q&A)

(令和6年7月30日時点/改修工事関連内容の抜粋)

 

 

 

制度全般

  1. 適合義務の適用除外の規模について教えてほしい。
    新築・増改築の適合義務の適用除外となるエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模は、床面積10㎡以下とする予定です。

  2. 確認審査が不要な小規模建物は適合義務の対象外か。
    小規模建築物(床面積10㎡以下とする予定)等は適合義務の対象外となりますが、その他の建築物については、確認審査が不要であっても適合義務対象となります。

  3. 改正法説明会資料p.83の図についての質問。
    改正前の建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物で、改正後の同法第6条第2号に該当する建築物についてもこの図で示すフローに沿って手続きを行うという理解でよいです。

  4. 都市計画区域外で平屋かつ200㎡以下の場合の取扱いは?
    都市計画区域外で平屋かつ200㎡以下の建築物の場合、建築確認及び検査は省略されます。省エネ基準適合義務制度においても、基準適合の対象ではありますが、省エネ適判は不要となります。

  5. 空調設備の更新時の基準適合義務について。
    省エネ基準適合が求められるのは新築、増改築を行う場合であり、単に空調設備を更新する場合は適合義務の対象ではありません。

 

増改築の扱い

  1. 改修は適合義務の対象か。
    適合義務の対象は新築・増改築であり、修繕・模様替えなどの改修・リフォームは対象外です。

  2. 大規模修繕・模様替えの適合義務について。
    大規模修繕・模様替えは適合義務の対象外です。

  3. 非住宅の増改築の基準適合について。
    非住宅も住宅と同様に、増改築を行う部分のみ基準適合を求めます。

  4. 増改築工事における基準適合の考え方の変更について。
    改正後は、増改築部分が必ず省エネ基準を満たす必要があります。

  5. 増改築部分のみ基準適合を求める制度変更の理由。
    増改築部分のみ省エネ基準への適合を求める制度に見直し、省エネ改修等の円滑化を図るためです。

  6. 減築と増築を同時に行った場合の取扱い。
    床面積が増加する場合は適合義務の対象となります。

  7. 既存部分と増築部分が一体となる場合の取扱い。
    増築部分について省エネ基準適合が求められます。

  8. 増築の場合のWebプロでの評価方法について。
    住宅の増築も新築と同様にWebプロで計算できるようにする予定です。

  9. 共同住宅の増築(EV棟だけ)の場合の省エネ基準適合について。
    増築部分のみで省エネ基準に適合する必要があります。

  10. 増改築部分に設備がない場合の一次エネルギー消費量基準の計算。
    既設設備を利用する場合は既設の設備が基準策定設備として評価されます。

 

施工日関係

  1. 省エネ基準適合義務制度の開始時期。
    令和7年4月以降に工事に着手した建築物が対象です。

  2. 施行日以降の着工の取扱い。
    施行日(令和7年4月)以降に工事に着手する場合、省エネ基準適合義務の対象となります。

  3. 確認申請受付日ではなく、工事着手日を基準とする理由。
    施行日以後に工事に着手するかどうかが基準となります。

  4. 施行日以前に確認申請を提出しても、着工が施行日以後の場合の取扱い。
    施行日以降に着工する場合、適合義務の対象となります。

  5. 着工日の基準について。
    「杭打ち工事」などの工事が開始された時点が基準です。

  6. 施行日以降に着工する場合、完了検査時の省エネ基準確認について。
    完了検査までに省エネ基準への適合を確認します。

  7. 省エネ適判が必要かどうかの基準。
    着工日が施行日以降の場合、省エネ適判が必要です。

  8. 着工予定日が3月中だったが、4月にずれた場合の取扱い。
    着工が4月になると省エネ基準適合が必要です。

  9. 旧基準で設計して省エネ適判を取得した場合でも、着工が4月以降になった場合の取扱い。
    改正後の基準に適合する必要があります。

  10. 計画変更時の省エネ基準適合及び省エネ適判の必要性。
    変更後の適合確認は完了検査時に行います。

  11. 施行日以降に省エネ適判の事前相談が可能か。
    法に基づく省エネ適判の申請はできませんが、事前相談は可能です。

  12. 省エネ基準適合義務化の詳細と義務化対象について。
    住宅と非住宅それぞれで外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準が適用されます。

 

省エネ性能の評価

  1. 仕様基準を使用した場合の省エネ適判の省略について。
    仕様基準を使用する場合、省エネ適判を省略可能です。

  2. 仕様基準ガイドブックの必要性。
    仕様基準ガイドブックは確認申請時の必要書類ではありません。

  3. 省略可能な図書等について。
    各種計算書の作成が不要となる予定です。

  4. 部位ごとの基準値の使い分けについて。
    基準値の使い分けはできません。

  5. 全ての開口部が基準を満たす必要があるか。
    貴見のとおりです。

 

仕様基準

  1. 外皮計算シートの使用について。
    外皮計算シートは建築研究所が公開するものを用いる必要はありません。

  2. 省エネ適判に必要な性能値について。
    JISで規定された値や建築研究所の技術情報に記載のある値を使用する必要があります。

  3. Webプログラムの入手先。
    住宅版と非住宅版のWebプログラムは各専用サイトから入手可能です。

  4. Webプログラムの入力順序について。
    入力順序に決まりはありません。

  5. 省エネ計算でのモデル建物法の適用について。
    モデル建物法は非住宅部分を対象とした評価方法です。

  6. 200㎡未満の平屋建ての省エネ基準適合について。
    省エネ適判が不要な場合でも、省エネ基準適合義務の対象となります。

  7. 簡易な評価法の使用可否について。
    令和7年4月以降に使用できなくなる予定です。

  8. Webプロでの評価方法について。
    「その他設備」として入力可能です。

  9. 全館空調の場合の計算方法について。
    指定の項目を選択して評価します。

  10. 外皮評価と一次エネ評価の組み合わせについて。
    外皮を仕様基準で評価し、一次エネをWebプロで計算可能です。

     

    1. エアコンと床暖房の両方を設置する場合の取扱い。
      複数の暖房設備がある場合、すべての設備が仕様基準に適合していることを確認する必要があります。エアコンが適合していても、床暖房が対象設備でなければ仕様基準には不適合となります。

    2. 基礎断熱の取扱いについて。
      基礎断熱の住戸でも仕様基準は使用可能です。基礎壁部分が仕様基準に適合していることを確認する必要があります。

    3. 木製建具のドア・窓の仕様基準適合確認について。
      木製建具のドア・窓の熱貫流率と日射熱取得率の性能値が特定できれば、仕様基準で評価可能です。

    4. 仕様基準で省エネ基準より高い水準の断熱性能評価について。
      誘導仕様基準を新設し、簡便に評価できるようになっています。

    5. 標準計算・簡易計算以外の認められる評価方法について。
      仕様基準は活用可能です。令和7年4月に簡易計算は廃止予定です。

    6. 誘導仕様基準の適用範囲について。
      誘導仕様基準は住宅性能評価や長期優良住宅の基準適合の評価としても使用可能です。

    7. Low-EペアガラスG14以上の仕様基準についての取扱い。
      開口部の熱貫流率の基準値を満たす開口部であれば、ガラスの種類は限定されていません。「Low-EペアガラスG14以上」はその一例です。

    8. 床暖房やコージェネレーション設備の取扱い。
      床暖房やコージェネレーション設備は仕様基準に規定されていないため、仕様基準で適合を確認することはできません。

    9. 換気設備についての仕様基準。
      熱交換換気設備を採用する場合の規定もあり、比消費電力の条件を満たせば仕様基準で採用可能です。

    10. 断熱材の種類の仕様基準適合について。
      ガイドブックに記載のない断熱材等でも仕様基準での評価は可能です。

    11. RC造版の仕様基準の有無について。
      RC造版はありません。該当する場合は平成28年国土交通省告示第266号を参照してください。

以上が仕様基準に関する21項目の質疑応答です。

再建築不可やセットバックなどの建物のリフォームはどうなる?

従来は、新築後に道路セットバック規制がかかっている敷地や建物では、建て替えると建物が狭くなるという理由から、スケルトンリフォームを選択される方が多かった経緯があります。

しかし、今回の建築基準法改正により、木造二階建て(新2号建築物)の建物は、スケルトンリフォーム(大規模な修繕や模様替え)をする際に確認申請が必要になる可能性が極めて高いと言えるでしょう。そのため、4号建築物として対象外となっているスケルトンリフォームについても、建築確認や確認申請が必要になることが予想されます。

その際に、是正を受ける可能性は十分に考えられますので、今後の発表を注視したいところです。

 

そして、今回の改正では再建築物件のリノベーションにも大きな影響を与える事になりそうです。

改正後の新法では、前述した特例措置が廃止され、2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物でも、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となることは解説しました。

そして従来よりも厳しい要件が設けられるようになります。

では確認申請ができない再建築不可物件に対してはどのようになるのか?

こちらに注目されていますが、従来、格安で仕入れ、構造計算もおこなわないままリフォームを行い転売してしまうケースなどが多発したため、かなりの規制がかかることは予想されます。

 

再建築不可でない通常の建物で、大規模修繕や大規模模様替えを行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりましたので、このルールをそのまま当てはめると、確認申請ができない再建築不可の建物は大規模なリノベーションはできないということになります。

今回の改正では、屋根の吹き替え、外壁の張り替え、階段の位置の変更、間取りの変更等が含まれます。

 

再建築不可物件でも、接道条件を満たすことさえできれば新築も可能となり、当然建築確認を取得することは可能でした。

しかし、接道条件を満たしていない土地は、現実的に建築確認を取得することができません。

つまり、2025年以降は、再建築不可物件でも大規模修繕を行いたい場合は、接道条件を満たすように土地を取得するか、建築確認を取得する方法を模索するしかないという事になってしまいます。

再建築不可物件のリノベーションの実績を増改築.com@では数多く施工してきました。

再建築不可の建物の多くは耐震性が低いため、従来は、確認申請はできませんが、全棟詳細な構造計算をすることで対応して参りました。これらについての詳細の規定はまだ決まっておりませんので今後の国の発表を待ちたいと思います。

 

追記 2024/7/29最新情報

  1. 道路隣接のない建物:

    • 道路に隣接していない建物でも、リノベーションには確認申請が可能です(新築は不可)。再建築不可などに新たな情報が出ています。本来申請ができないですが、既存建物の改修では申請ができるという判断です。しかしながら、申請時に建蔽率や斜線などを守る必要がございます。

違法建築されている建物のリフォームはどうなる?

違法建築の定義とは 違法建築とは、建築基準法に基づいて建設されていない建物や建築物のことを指します。

例えば、規制範囲外に建築することや建築物の規模が規制値を超えることなどが原因で違法建築になることがあります。

違法建築は、地震などの災害時に建物の倒壊や火災のリスクが高まることが懸念される問題です。

現在、違法建築の大規模修繕や大規模模様替えに関する規定は、建築基準法には存在しません。

そのため、違法建築をリフォームする際には、そのままリフォームするか、建築基準法に基づいて再建築するか、といった選択肢があります。

違法建築の大規模修繕・大規模模様替えは建築確認ができない 再建築不可物件と同様に、違法建築についても建築確認申請が不可能な場合があります。つまり、違法建築の大規模修繕や大規模模様替えには、建築基準法に適合するよう再建築するか、あるいはそのまま放置するかの二択しかありません。

建築基準法に適合するようにするためには、既存の不適格事項をすべて是正が必要となります。

物入れやサンルーム、カーポートなども床面積に算出され、撤去が求められる可能性があります。

同時に北側斜線、道路斜線やセットバックの影響も受ける事になり是正が必要になるのです。

 

2025年の建築基準法改正による影響

2025年の建築基準法改正により、建築確認申請が義務付けられるようになります。

違法建築に関しても、再建築不可物件と同様に建築確認申請が不可能な場合は、大規模修繕や大規模模様替えができなくなることが予想されます。また、違法建築をそのままリフォームすることができなくなるため、建築基準法に適合するよう再建築する必要があるでしょう。

 

増改築.com@では違法建築物を法適合基準に合わせ確認申請を行って工事をしてきた実績も多数あります。現状は基準法に規定がないため、判断は各自治体に委ねられているため、自治体によって考え方が異なります。このような大規模なリフォームを今後行う際は、大規模なリフォームでの確認申請の実績がある会社に相談しなければならないでしょう。

まとめ

今回の改正内容をまとめます。

 

2025年の建築基準法改正(4号特例の縮小)の背景と意義】

4号特例とは、特定の建築物に対して、大規模なリフォームや改修に際して確認申請が不要だった制度。

2025年の建築基準法改正により、従来問題視されていた違法な増築や建築基準の無視などの問題を是正し、安全性を高めることが目的。建築確認の対象が広がることで、悪質な施工業者の排除や安全な住宅環境の確保につながると期待されております。

2025年の建築基準法改正により、木造の平屋建てや2階建ての住宅が主に対象だった4号特例が、200平方メートル以下の平屋に限定される。これにより、多くの木造2階建て住宅(正確には「新2号建築物」として分類される木造2階建てと木造平屋建て200m2超え建物)が特例の対象外となり、大規模な修繕や模様替えについても確認申請が必要になるということ。

2025年の建築基準法改正(4号特例の縮小)によるリフォームへの影響】

リフォーム業界において、これまで特例で行われていた多くの工事が確認申請を必要になる。

違法に増築された建物や既存不適格の建物は、確認申請の際に是正措置が必要になる。(築年数の経過した建物の多くが、建蔽率オーバーや斜線制限、道路斜線に抵触する現状)主要構造部の半分以上を修繕する場合、大規模修繕や模様替え(いわゆるスケルトンリフォーム)が確認申請の対象となる。屋根の塗装や外壁の塗装など、一部の工事は引き続き特例の対象となるが、その範囲が大幅に狭まる。

 

【NG工事(確認申請が必要になる工事)】

:

外壁の張り替え:外壁の全面的な張り替え(下地の解体を含む)は大規模工事に該当し、確認申請が必要。

階段の掛け替え:階段の過半を超える掛け替えは大規模な工事に該当し、確認申請が必要。

床の全面的な張り替え:下地から解体し、床面積の半分以上を張り替える場合は大規模工事に該当し、確認申請が必要。

増築工事:家の部屋を増やす工事、カーポートやサイクルポートの新設、物置やサンルームの設置など、増築に該当する工事は確認申請が必要。

 

【セーフ工事(確認申請が不要な工事)】

:屋根の塗装:屋根の塗装は、特例の対象。

屋根ふき材のみ(防水層よりも外側)の改修

外壁の塗り替え:外壁の塗装は、特例の対象。

外壁材のみ(防水紙よりも外側)を改修する場合

外壁の内側からの改修を行う場合

階段の重ね貼り:既存の階段に新しい建材を重ねて貼るタイプのリフォーム階段工事は、特例の対象。

間取りの変更:間取りの変更は、主要構造部に大きな変更を加えない限り、特例の対象。

水回りの改修:浴室、キッチン、トイレなどの水回りの改修は、特例の対象。

フローリング:仕上げ材のみ(下地や合板よりも上側)の改修のケース。上張りも特例の対象

クロスの張り替え:壁の表面材の張り替えは、特例の対象。

電気設備の交換:電気設備の交換や更新は、特例の対象。

 

これらの例は、改正後の4号特例の縮小によって影響を受ける工事の一部です

 

確認申請の手続きが増えることでコストや時間がかかることが予想されるため、リフォームにおいて確認申請のした経験や実績がどの程度あるのか?を聞いて安心できる会社を探すことが必要です。

 

 

『増改築.com®』の運営会社であるハイウィルは昔ながらの工務店でございますが、家をリフォームしたいという問い合わせやご依頼もたくさんございます。しかし、弊社の場合、性能向上リノベーションと水周りのリフォームや内装主体のリフォームといった営繕工事と呼ばれる改装リフォームとは、スタッフを完全にわけて対応しております。

 

設計についても同様です。一級建築士であれば良いのか?答えはNoです。一級建築士の多くが鉄筋コンクリート住宅の設計を生業にしているケースが大半であること、木造であっても新築の住宅設計者では、木造の耐震改修における構造計算はできません。

木造の大規模改修に精通した設計者が設計しなければならないのです。

戸建ての性能向上リノベーションには木造改修専門のスタッフ・職人が担当をします。

その理由は、改装リフォームは、見た目をきれいにする化粧工事です。壁紙を張り替えたり、フローリングを張り替えたりといった表面的な表層工事となります。もちろんそこでの技量は問われます。しかし、性能向上リノベーションでは、建物を”ハコ”として見た時の性能を向上させる工事となり、構造部を補強したり、建物全体の断熱性能を向上させるような工事となり全く内容が異なるからです。

つまり建物の軸組を触る工事となり、人間でいう心臓の手術をするような難易度の高い工事となるからです。

性能向上リノベーションでは、築40年を超えるようなお客様が多くなる為、軸組工法で建てられた建物がほとんどになります。築60年を超えてくれば、外壁は泥と竹で編んだ木舞壁となっているような建物もあります。これらは当時の棟梁が木を刻み、仕口と継手により木組みとなり、木構造が構成されています。

基礎は、現在のように鉄筋コンクリート基礎ではない、無筋基礎であったり、さらに昔の建物では、コンクリート基礎ではなく大谷石基礎のケースもあります。

性能向上リノベーションの現場では、このような建物の構造を手で壊し、利用できる構造体をみつつ、新たな間取りを可能にするため、再度木組みを構成し、全体のバランスを考えながらひとつの構造体を作らなければなりません。

そして、その建物が現在よりも性能向上を図り安全な構造体にしなければなりません。これらの工事は、現在のマンション・ビルなどをメインとする内装大工や一戸建て住宅であってもツーバイフォー住宅などを手掛けるハウスメーカーの下請として施工している大工ではできない工事だからです。

わかりやすく言えば、一人で材木を手刻みし、腕一つで家を建てられる大工、つまり棟梁でなければ、増改築はできませんし、その増改築の出来栄えは、良くも悪くもその棟梁の腕次第だからです。

お施主様に一番わかりにくいのが、この大切な技術に最も差が出るのは、構造であって、壁や床を塞いでしまってからでは見えない箇所だということです。安全な構造体を作る骨の部分、ここをどれだけしっかり見れるかにかかっているといっても過言ではありません。

それはどの会社に頼んでも同じことが言えます。

あなたの建物を担当するスタッフ・設計者・現場管理者・職人すべてが、木造を熟知していなければいけないのです。

大手ハウスメーカーに頼むなら、その下請けの工務店が抱える職人の能力がどうなのか?

リフォーム会社の下請けの工務店が抱える職人能力はどうなのか?

木造を熟知した棟梁しかできないのがこの性能向上リノベーションになります

内装大工の日当以上に、このような棟梁は日当が高いのが普通です。

弊社は大手の下請けを頼まれることもありますが、それでも棟梁の日当を下げることはしません。

それは技術に見合った対価であると考えているからです。

新築ではなく改修であるということ。技術的には新築の数倍難しいのが、この一戸建ての性能向上リノベーションになります。

 

もし、木造の性能向上リノベーションをするということをお考えの際には、

以下のような点に留意して業者を採用されることをお勧めします。

お施主様にかかわるスタッフもこれらの知識を有している必要があります。

 

担当する営業が木構造を理解しているのか?

担当するプランナーが木構造を理解しているのか?

担当する現場監理者が木構造を理解しているのか?

担当する職人が木構造を理解しているのか?

 

『増改築.com®』運営会社ハイウィル株式会社では女性プランナーであっても木造に少なくとも20年以上の現場経験がある人間のみ性能向上リノベーション(増改築)の担当をさせております。現場監督も木組みを熟知した棟梁経験者のみです。弊社の場合は、一般住宅に限らず茶室、数寄屋造り、社寺仏閣等も施工できる技術力を有する元棟梁が現場管理をします。

 

また、現在加盟している全国の建築会社もすべて木造戸建ての性能向上リノベーションの知識・技術・実績を兼ね備えた会社のみとなっております。

安心してご相談をしていただけます。

                                                                                                                                          更新日:2024/09/14

全国の性能向上リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート

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< プロフィール >

稲葉 高志

 

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【趣味】

アクアリウム歴30年。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。  TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。

その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理

幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。

2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事

2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級5以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。

2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。

2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。

 

【現在の活動状況】

ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。

 

『増改築.com®』コンセプト

創業大正八年ハイウィルとは
木構造の良し悪しは大工の技術力で決定される
一戸建てフルリフォームの流れ
増改築.comコンセプト

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

増改築.comの一戸建てリフォーム専用ホームページに
お越しいただき、誠に有難うございます。
 
増改築.comメンバーは技術集団となり、
他社のような営業マンがおりません。
技術者が直接ご相談にのり問題解決を行います。
 
従いまして、
お客様の方である程度のご要望が整理されました段階、
お悩みが工事内容のどのようなところにあるのか?
ご予算がどの程度絞る必要があるのか?
など明確になった段階でのご相談をお願いしております。
お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
メールの場合は以下のフォームに必要事項をご記入の上、
「送信する」ボタンをクリックをお願いします。

代表稲葉高志

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・
  • 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

2025年(令和7年)の4月1日建築基準法改正が決定、2025年(令和7年)4月以降に着手するフルリフォームに確認申請が義務化されることにより、現在大変混みあっております。

お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。

首都圏のリノベーションにつきましては、2024年度工事枠は10月解体着工のお施主様まで埋まっております。

・直近は2024年11月初旬の解体着工スタートより空きありとなります。※2024年9月13日時点

※ご契約順に施工班の予定を組ませて頂いております。スケルトンリフォームには6ヶ月程度の期間が必要になります。余裕をもったスケジュールでご相談をお願い申し上げます。

必須

(例:増改築太郎)

必須

(例:contact@high-will.co.jp)

(例:03-5615-2826)

必須

(例:東京都荒川区西日暮里2-35-1)

(例:築40年)

(例:25坪・100㎡など)

(例:2000万程度など)

  • ※再建築不可のリフォームでは金融機関が限られます。事前審査をお勧めいたします。

    (例:2024年3月くらいに完成希望など)

    必須

    できるだけ具体的にお知らせくださいませ。既存設計資料、リフォーム後のイメージ図等をお持ちであれば下記のメールアドレスより添付をお願いします。

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    図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

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    4代目代表よりご挨拶

    稲葉高志

    親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。