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更新日:2025/04/01

最新情報を追記で掲載!

確認申請が必要なリフォームの全知識【2025年建築基準法改正対応】

  1. はじめに

国土交通省HPより

国土交通省HPより

 
2025年4月の建築基準法改正により、「新2号建築物」と呼ばれる建物が新たに追加され、確認申請の対象となることが明確になりました。
これにより、従来は4号建築物として確認申請が不要だった建物(いわゆる木造2階屋)でも、一般的にフルリフォームやスケルトンリフォームなど大規模な修繕や模様替えとなる工事に際しては確認申請が必要となります。
 
まず大前提として、新たに定められた一般的な戸建て住宅である「新2号建築物」のリフォームに与える影響について解説します。
 

新2号建築物とは?

新建ハウジングより

 

では新2号建築物とはどんな建物でしょうか。上の図を見ていただければ
 
新2号建築物とは、以下の条件をすべて満たす建物のことを指します。
 
・木造2階建て以上の戸建て住宅
・または、木造平屋建てで延床面積が200平方メートルを超える建物
 
新2号建築物とは、2025年に施行される建築基準法の改正によって新設される建築物となります。
 
既存の4号建築物は、木造2階建て以下、延床面積500㎡以下、高さ13メートル以下 軒高9m以下の建物のことを指しますが、
つまり、一般的な2階建て木造住宅をさしており、多くの2階建て木造住宅の構造計算書の提出や構造審査を省略する審査省略制度でした。
 
これに対して、新たに創設される新2号建築物は、木造2階建て建築物と木造平屋建て200平方メートル超の木造建築物については、
確認申請時に構造計算書等を提出して構造の安全性を確認することが必要となる制度です。
 
 
新2号建築物の基準は、当然ですが、既存の4号建築物とは異なり、より厳格な規制が設けられると考えられています。

従来の4号建築物と異なり、構造計算書の提出や構造耐力に関する審査が必要となることを意味します。

また、耐震だけでなく省エネ性能についてもより高い基準が設けられることが決定しております。

この改正を受け建築業界においては大きな影響が予想されています。

 

2025年以降のリフォーム計画: 確認申請の基本ガイドと最新情報

2025年の建築基準法改正により、木造2階建て住宅の大規模改修を進める際には、確認申請が必要不可欠となります。
この改正は、建物の安全性を確保し、法規制を遵守するための重要なステップです。
特に、構造変更や用途変更を伴うリフォームプロジェクトにおいて、確認申請のプロセスは極めて重要です。
 
確認申請の手続きには、詳細な図面や計画書の提出が必要であり、これらの書類は地方自治体によって厳格に審査されます。審査を無事に通過することで、リフォーム工事の着手が許可され、計画通りに作業を進めることが可能となります。このプロセスを適切に行うことで、将来的な安全問題を回避し、住む人にとって快適で安全な住環境を提供することができます。
 
「増改築com®」では、耐震等級3や断熱等級4へのアップグレードを目指すリフォーム案件について、専門的な情報を提供しています。
これにより、住宅の性能を大幅に向上させることが可能です。
 
リフォームを検討されている方は、法改正の内容をしっかりと理解し、確認申請の手続きを適切に行うことが重要です。
これにより、安全で快適な住空間の実現に向けた第一歩を踏み出すことができます。
ここでは一般的な2階建て木造住宅である新2号建築物に該当する建物で、
新築ではなくリフォームをする際に確認申請が必要となるケースを見ていきます。
 
以下のような大規模な修繕・模様替えを行う場合は、確認申請が必要となります。
 

「大規模な修繕」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、

過半(1/2超)にわたり修繕することをいいます。 修繕とは、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ることをいいます。

 

「大規模な模様替え」とは、模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(2分の1 超)にわたり模様替えをすることをいいます。模様替えとは、建築物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で改造することをいいます。一般的に改修工事などで原状回復を目的とせずに性能の向上を図ることをいいます。

 

 

・柱や梁などの主要構造部分の交換、増設、減設 →スケルトンリフォームはここに該当します。
・居室や廊下、玄関、階段などの間取り変更→ 階段を架け替えるだけで確認申請が必要に?
・増築や増築に準ずる工事・改築、再建築に準ずる工事→増築は地域の制限なく確認申請が必要に?
 
2025年の建築基準法改正により、「新2号建築物」に該当する建築物の大規模修繕や模様替え、いわゆるスケルトンリフォームについても、確認申請が必要になります。
 
 
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりましたので、今回の改正では、以下の工事にも申請が必要となります。
 
 
〇階段の架け替えや位置の変更
〇間取りの変更等(主要構造部壁、柱、床、梁、屋根、階段の50%を超える)
が含まれます。
 
一方、小規模な工事については、建築確認申請が不要となります。畳からフローリングへの変更、キッチンや浴室の更新、壁紙の張り替え等がこれに該当します。

 

ただし、修繕や模様替えにおいても、省エネルギー性能や耐震性能の確保が求められるため、それらの点に注意が必要です。
 
大規模修繕や模様替えについては、建築確認の必要性があるため、建築士や建築設計事務所に相談し、適切な設計や申請手続きを行うことが重要です。
 
また、確認申請手続きには、申請費用や審査期間がかかることがあるため、従来よりも工事開始までに時間を要することになります。
 
増改築.com@では、改正前より、増築などを伴うケースにおいては確認申請を多数行ってきましたので相当数の実績がありますが、自治体側が大規模修繕といった既築建築物の申請業務になれていないケースが多く、3か月から6か月かかる自治体もございました。
 
オンライン化を推進するといったアナウンスがでておりますが、どのような対応になるのかはいまのところわかっていないのが現状です。

追記 2024/2/8

国土交通省住宅局は2月8日、住宅生産関係団体の長宛てに「屋根及び外壁の改修に係る設計・施工上の留意事項について」(国住指第356号)と題した通達を行いました。

この通達(国住指第356号)は、簡易な屋根や外壁の改修に対して確認申請の必要性を明確にし、建築物の安全性に関する基準を設けています。

以下に、この通達の要点をまとめます。

〇確認申請の不要性

通達では、建築基準法に基づき、大規模な修繕や模様替えに該当しない簡易な屋根や外壁の改修については、確認申請が不要であるとされています。

これにより、手続きの簡素化と迅速な改修作業が可能になります。

〇安全性の確保

しかし、改修作業においても、建築物の構造耐力や防火性に関して安全性が確保されているか不明な場合は、壁量計算や耐震診断を含む構造安全性の確認、および外装材の防耐火性能の確保が必要とされます。これは、改修後の建築物が安全基準を満たしていることを保証するためです。

〇屋根改修の取扱い

国土交通省は、屋根改修に関する建築基準法上の取扱いについても通達を行いました。

この通達では、屋根ふき材のみの改修、カバー工法による改修、外壁の外装材のみの改修、外壁の内側からの断熱改修が、大規模な修繕や模様替えには含まれないため、これらの作業に確認申請は不要であるとしています。

確認申請が必要なケース

一方で、外装材の改修時に外壁全体を改修する場合は、その規模によっては確認申請が必要となります。これは、外壁全体の改修が建築物の安全性に大きく影響を及ぼす可能性があるためです。

結論

国土交通省住宅局によるこの通達は、屋根及び外壁の改修作業に関する手続きを明確にし、建築物の安全性を確保することを目的としています。簡易な改修作業では確認申請が不要である一方で、建築物の安全性に影響を及ぼす可能性のある改修作業には、適切な確認と申請が求められます。これにより、建築物の安全と品質の向上が図られることが期待されます。

出典:新建ハウジング

2025年改正対応:リフォーム時の確認申請手続きとその費用の完全ガイド

2025年の建築基準法改正は、リフォームおよびリノベーション業界に大きな影響を与えることが予想されます。

この改正により、建物の耐震性や断熱性に関する基準が一層厳格化されるため、確認申請の手続きにも変更が生じます。

これからリフォームやリノベーションを計画している方々は、新しい法律の要件を理解し、適切な準備を行うことが求められます。

 

改正後の確認申請手続きでは、特に耐震性に関する基準が強化されることが注目されます。

これにより、耐震診断を受けていない既存の建物については、建築基準法適合判定調査を実施する必要があります。

この調査は、建物が現行の建築基準に適合しているかを確認するためのもので、申請手続きを進める上で非常に重要です。

 

また、断熱性に関しても同様に基準が厳しくなります。これに伴い、断熱材の種類や厚みなど、具体的な仕様についても詳細な検討が必要となります。リフォームやリノベーションを行う際には、設計図や計算書の提出が必須となるため、事前に専門家と相談しながら適切な設計を行うことが求められます。

 

これらの変更に伴い、申請費用も増加する見込みです。

具体的な費用の増加幅や、必要となる書類の詳細については、事前に関連する情報を収集し、計画を立てることが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、新しい法規制に適応するための準備を進めることが、スムーズなリフォームやリノベーションを実現する鍵となります。

リフォームプロジェクトを進める上で、2025年以降は大規模なリフォームやリノベーションでは確認申請は避けては通れない重要な手続きとなります。この申請は、建築物が建築基準法に適合していることを証明するために必要であり、特に検査済証がない建物については、法的な適合性を確認するための調査が求められます。

確認申請の際には、民間審査機関による詳細な調査が行われます。

この調査にかかる費用は、プロジェクトの規模や地域によって異なりますが、増改築.comの実績では費用は約70万円から100万円が一般的です。調査から報告書の完成までの期間は、通常1か月から3か月程度を要します。

 

また、確認申請の手続き自体にも1ヶ月程度かかることが多いです。この期間は、申請図面がすでに完成していることが前提となります。設計の複雑さや審査機関の混雑状況によっては、この期間がさらに延長する可能性もあります。

 

リフォームをスムーズに進めるためには、これらの手続きを計画的に行うことが重要です。適切な準備と計画により、確認申請を含むリフォームプロセスを効率的に進行することができるでしょう。リフォームを考えている方々は、これらの情報を参考に、事前の準備を怠らないようにしてください。

 

耐震等級や断熱等級の向上は、安全かつ快適な住環境を提供するために不可欠です。そのため、専門的な知識と経験を持つプロフェッショナルの意見を参考に、計画的かつ効果的なリフォームを実施することが推奨されます。

 

2025年改正後のリフォームにおける確認申請の手続きの流れ

2025年の建築基準法改正を受けて、リフォーム事業における確認申請のプロセスに重要な変更が生じています。

この法改正の主な狙いは、建物の耐震性や断熱性能の向上にあります。

具体的には、リフォームを実施する際、新たに設けられた基準に適合していることが求められるようになったのです。

 

具体的な手続きにつきましては、国より発表はありませんが、過去相当数のリフォームでの確認申請とリノベーションを行ってきた実績から解説しますと、今までと同じ流れと踏襲するならば、リフォームを行う前には、「検査済証」の有無が重要なポイントになります。

この検査済証がない場合、新たな確認申請を行うことはできません。

そこで必要となるのが、建築基準法適合判定調査です。

この調査を受け、建築物が法的基準に適合していることを証明する必要があります。

今現在もこのような調査を入れ確認申請が必要なリフォームを行っております。

 

建築基準法適合調査は、国が指定した民間審査機関によって実施されます。

この調査を通じて、建築物が法的基準に適合しているかどうかの報告書が作成されるわけです。

もし調査の結果、適法にならない事項が発見された場合、是正措置を講じる必要があります。

 

民間審査機関が行う調査報告は、建築基準法12条5項に基づくものです。

この報告により、建築物が適法であることが確認されれば、検査済証の代わりとして確認申請を行うことが可能になります。

 

この新しい流れは、『検査済証』がない場合に始まります。

まず、12条5項の報告(適合調査)を通じて建築物が適法であるとの報告を受け、その後、確認申請を提出し、大規模なリフォームが許可されるというステップを踏むことになります。

 

このように、2025年の建築基準法改正は、リフォームを考える際に新たなチェックポイントを設けることになり、施工会社選びにおいても、これらの新基準に精通しているかどうかが重要な判断基準となります。

リフォームを検討される方々は、法改正の内容を正確に理解し、適切な手続きを踏むことが求められるでしょう。

『リフォーム時の確認申請:検査済証がない建物の建築基準法適合調査ガイド』

建築基準法適合状況調査報告書
※転載厳禁・個人情報等は伏せております。

鉄筋コンクリート造・木造の混構造での増築申請前の既存住宅適合調査報告書。
こちらの資料と確認申請設計資料と合わせて確認申請を行いました。

「増改築.com®」では、リフォームやリノベーションにおける法的な遵守事項についても詳細に解説しています。が、特に、建築基準法に基づく「検査済証」がない場合の対応策については、多くの関心が寄せられています。

この理由は大手を含む他のリフォーム会社や工務店での実績が少ない事が挙げられます。ぜひ、既存建物のリフォームでの確認申請の実績を聞いてみる事をお勧めいたします。

 

まず建築基準法に適合しているかどうかの確認は、リフォームや増築を行う上で非常に重要です。もし「検査済証」を持っていない場合、新たに確認申請をすることができません。この問題を解決するためには、建築基準法適合判定調査を受け、その結果をもとに適法性を証明する必要があります。

 

この適合判定調査は、国が指定した民間審査機関によって実施されます。調査が完了すると、報告書が作成され、その報告書に基づいて建築主は確認申請を行うことができるようになります。

しかし、調査で適法性が確認できなかった場合は、是正措置を講じる必要があります。

 

民間審査機関による報告は、建築基準法12条5項に基づくものであり、これにより適法であることを証明できれば、検査済証の代わりとして確認申請が可能となります。

このプロセスを理解し、適切に対応することが、2025年以降の建築基準法改正に沿った大規模リフォームを成功させる鍵となります。

 

「増改築.com®」では、具体的な事例を通じて、古い建物のリフォームや増築の際の調査から申請、施工までの実績が多数あります。例えば、昭和30年代の建物をリフォームする際には、スケルトン状態での調査を行い、適法性を確認することがありました。

 

このように、「増改築.com®」では、リフォームやリノベーションを行う際の法的な要件をクリアするためのサポートを提供しており、施工会社と連携してスムーズなプロジェクト進行を促進しています。リフォームや確認申請に関するさらなる情報やサポートが必要な場合は、「増改築.com®」をぜひご利用ください。

                                                                                                                                          更新日:2024/05/09

確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?

法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。

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< プロフィール >

稲葉 高志

 

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【趣味】

アクアリウム歴30年。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。  TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。

その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理

幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。

2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事

2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級5以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。

2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。

2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。

 

【現在の活動状況】

ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。

 

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木構造の良し悪しは大工の技術力で決定される
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2025年(令和7年)4月1日より建築基準法改正が施行されました。現在大変混みあっております。

お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。

改正後の新法では、4号特例措置が廃止され、一般住宅の多くの建物である2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物は2号となり、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となります。

大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、

つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりました。

今回の改正では、床の下地を含む張替え、階段の変更、間取りの変更等が含まれます。

 

詳細解説はこちらをお読みください。

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