戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > 検査済証 ない場合の対処法【2025年最新完全ガイド】
更新日:2025/02/25
交付されるタイミング
建物を新築・増築・改築・大規模修繕する際に、あらかじめ設計図書を役所または指定確認検査機関に提出して審査を受けます。そこで設計内容が法令に適合していると判断されると、建築確認済証が交付されます。まだ実際の工事は始まっておらず、あくまで「図面どおり工事すれば法律違反にはならない」というお墨付きにすぎません。
不備があれば補正を求められる
この審査では、敷地条件や建物用途、構造安全性、防火区画などがチェックされます。もし法令に合わない設計があれば補正を求められ、修正後に再審査となります。建築確認済証を取得しないまま着工すると違法建築扱いとなるため、本来は必須のプロセスです。
完了検査とは無関係
建築確認済証はあくまで“着工前”の設計審査をパスした証明であり、実際の施工が計画どおりだったかは保証しません。最終的に工事が完了した段階で、別途「完了検査」を受けて問題がないと確認されなければ、適法に建ったとは言えないのです。
最終的な確認手続き
工事が完了したら、役所または指定確認検査機関に“完了検査”を申請します。現地調査や書類チェックを経て、設計図面と実際の施工が合致していれば「検査済証」が交付されます。つまり、建物が設計どおりに建ち、法令に適合していることを最終的に証明する書類です。
使用開始との関係
法律上は完了検査を受け、検査済証が交付されるまでは建物を使用してはいけないとされています。しかし、実務では完了検査を受けないまま住み始めてしまう事例が過去には多数あり、その結果“検査済証がない物件”が現存しているのです。
リフォームや売却、ローン審査で重視される
「確認済証」は設計段階の話ですが、「検査済証」は“本当に法令通りにできあがった”証拠です。リフォームや売却、あるいは住宅ローンの担保評価では、検査済証があるかどうかが大きな判断材料となります。紛失や未取得だと、法的リスクや追加手続きが避けられません。
検査済証と建築確認済証の違いを把握すると、いかに「最終的な完了検査」が重要であるかが見えてきます。ここでは、検査済証を紛失(もしくは最初から受け取っていない)状態で、木造戸建てのリノベーションや用途変更を検討するときに生じうるリスクや、2025年改正後にどう影響するかを紹介します。
従来の4号特例の簡略化が利用できなくなる
これまで、木造2階建てなどのいわゆる“4号建物”は構造や省エネの審査が簡略化される特例があり、確認申請や完了検査を受けなくても黙認されがちでした。しかし、改正後は「2階建て・延べ200㎡超」の家はほぼ新2号建物扱いとなり、詳細審査が必須になります。
検査済証がないと適合法を証明しづらい
4号特例時代に完了検査を省略した建物は、適法性を裏付ける書類が極めて弱い状態です。法改正後は手続きが厳格化されるため、リノベーションや増改築の機会に“適法性を証明できない”まま大幅に工期や費用が膨らむ懸念があります。
金融機関による担保評価の引き下げ
検査済証がないと建物の安全性・法適合性が不明であり、金融機関が融資を渋る要因となります。特に新2号建物に該当する規模のリノベーションを行うとき、追加調査や補強工事で“適合報告書”を作らない限り、ローン審査が通らないケースが考えられます。
売買・相続時のトラブル
検査済証のない物件は、将来売却したいときに大幅に評価が下がるリスクがあります。買主が建物ローンを組もうとする際、検査済証や代替書類を求められてトラブルになるのはよくあるケースです。
完了検査を受けずに使用開始=違反建築の可能性
法律上、完了検査で検査済証が交付されていない建物は、厳密には使用開始が認められていない状態です。もし“確認済証だけ取得して放置していた”なら、違反建築とみなされる恐れがあります。
大規模修繕・増改築で行政指導の可能性
リノベーションの確認申請を出す際、検査済証がないことが発覚して行政側に違反状態と判断されると、是正工事を求められるかもしれません。時間と費用が大幅に増えるばかりか、計画変更を余儀なくされる可能性も否定できません。
ここでのポイントをまとめると、建築確認済証は“設計段階の合格証”で、検査済証は“完成後の適合証”です。リノベーションや用途変更において本当に求められるのは、施工の実態を証明する検査済証ですが、これを紛失している物件は非常に多いのが現実です。2025年法改正で4号建物が縮小されると、以前は見逃されていた書類不備が審査で徹底的に問われるようになり、追加手続きや構造補強を要求されるケースが増えると考えられます。
次以降では、「検査済証の代わりに使える書類はあるのか」「再発行や類似手続きは可能なのか」「検査済証がなくても建築確認申請を通す方法は?」といった実務的なポイントを順番に掘り下げていきます。もし皆さんのお住まいの木造戸建てで検査済証が見当たらない場合、まずは本章の内容を踏まえたうえで、次章の代替書類や再発行手続きについてもじっくり確認することをおすすめします。
ここでは、前章で解説した「検査済証を紛失している(または元々取得していない)場合」に、リノベーションや増改築を進めるうえで「代わりに使える書類」にはどのようなものがあるのか、また、それらを取得する際の具体的な手続きについて取り上げます。2025年4月の建築基準法改正に伴い、小規模建物(従来の4号建物)でも確認申請や完了検査が厳格化されます。そんな状況で、検査済証がない物件の安全性や適法性を証明するうえで、どのような別書類が役に立つか知っておくことは大変重要です。
検査済証は、本来、建築基準法に基づいて工事完了後に実施される「完了検査」を経て交付される書類です。しかし、昭和・平成初期を含め、完了検査を受けずに建物が使用開始され、結果的に検査済証が発行されていない木造戸建ては決して少なくありません。「検査済証の代わりに建物の安全性や適法性を説明できる書類」とは具体的にどのようなものがあるのか、また、それらの発行ルートを整理します。
ここからは、実際に「検査済証の代わりになる書類」を手に入れるためには、どのような流れで役所や民間検査機関に依頼すればよいのかを詳しく紹介します。特に、台帳記載事項証明書や法適合状況調査報告書を取得するための実務的ステップや、取得に要する費用・期間、そして2025年法改正後に想定される変更点をまとめます。
これまでの内容を踏まえると、検査済証を代替できる書類としては、「台帳記載事項証明書」や「法適合状況調査報告書」の存在が大きいです。加えて、住宅性能表示制度や既存住宅現況調査の結果も補強的な資料となり得ます。2025年の法改正後は、4号特例の縮小で小規模住宅でも構造・省エネ審査が厳しくなるため、検査済証の有無がより重要な争点となるでしょう。万が一紛失している場合でも、早めに代替書類を取得すれば適法性を示すことができ、リノベーション計画やローン審査が円滑になる可能性が高まります。
次章では、実際に「検査済証がない建物の再発行」や「代替書類をどう活用して再度確認手続きを行うか」といった具体的なフローをさらに掘り下げて解説します。もし「手元に検査済証が見当たらない」と気づいたら、まずはここで紹介した書類や調査の手段を検討し、できるだけ早い段階で対策を始めてみてください。
鉄筋コンクリート造・木造の混構造での増築申請前の既存住宅適合調査報告書。
こちらの資料と確認申請設計資料と合わせて確認申請を行いました。
ここでは、「検査済証を紛失してしまった場合に再発行は可能なのか?」という疑問に焦点を当て、再発行に近い形で必要書類や手続きを行う方法を解説します。そもそも検査済証は一度しか交付されない性質を持つため、厳密な意味での「再発行」は難しいと言われています。しかし、建物の法適合性を証明する「代替書類」や「追加調査」を活用することで、リノベーションや増改築、あるいは売却・相続の手続きをスムーズに進められる可能性があります。本章では、2025年4月の建築基準法改正(4号建物縮小)にともなう影響を踏まえ、役所での手続きや専門機関の活用など、具体的な実務の流れと必要書類について詳しく紹介します。
「検査済証をもう一度発行してもらえないか?」と考える施主は少なくありませんが、実際には法制度上「同一の検査済証を再度出す」ことはほぼ不可能です。「増改築.comではこのご相談を過去幾度もなく受けて参りました。ここでは、そんな施主の悩みに対して、実質的に検査済証の代わりとなる公的書類を取得し、建物の適法性を示すためにどのようなプロセスがあるかを提示したいと考えています。特に、建築基準法改正で4号建物の特例が縮小されるなか、これまで以上に「完了検査を受けていない物件」がリノベーションなどを行う際には証明書類が必須となります。そこで、再発行に近い形で機能する書類や追加調査の手順、役所とのやり取りのポイントを具体的に紹介し、施主が失敗なくリノベーション計画を進められるよう導きます。
「検査済証を再発行してもらう」という言い方をよく耳にしますが、実務的には「厳密な意味での再交付はほぼ不可能」です。なぜなら、検査済証は「工事完了時に一度だけ」交付される性質の書類だからです。このセクションでは、再発行が事実上難しい理由と、代わりにどのような方法で建物の適法性を示すかという全体像を示します。
法制度上の扱い
建築基準法では、工事完了後に行われる「完了検査」で問題がなければ検査済証が交付されると規定されています。しかし、これは同一の工事に対して一度きり。工事時点の状態を“当時の基準法”に合致すると認めた証明書という性質があり、紛失したからといって再度同じ工事の完了検査を行う制度は想定されていません。
そもそも無検査で使われていたケースが多い
昭和~平成初期にかけて、完了検査を受けずに建物を使用開始してしまう例が少なくなかったため、検査済証自体を受け取っていない家も多数存在します。そうしたケースでは「発行されたけど紛失した」のではなく「そもそも完了検査を受けていない」のです。結果的に、法的には“検査済証の再発行”という概念以前の問題となります。
理論上は再検査の可能性も
もし過去に完了検査を申請した履歴が残っており(台帳で確認できるなど)、ただ書類を紛失してしまっただけなら、同じ自治体や指定確認検査機関に「記録が残っていないか」問い合わせるのが先決です。記録があり、工事自体は適法に完了検査済みであったと証明されれば、「台帳記載事項証明書」の発行が可能です。
実質的に再度完了検査を行うケースは稀
過去の工事完了時点と全く同じ状態を再現して検査することは現実的に困難です。すでに増改築や劣化、用途変更などが行われている可能性もあるため、“当時の工事が適法だった”ことを示すには別の方法(適合状況調査や代替書類取得)が主流となります。2025年法改正後は、4号特例の縮小で書類提出が厳しくなる分、新たな完了検査を追加で行うメリットが薄いと考える専門家もいます。
完全な再発行ではなく、実質的に「検査済証の代わり」として使える公的な書類を取得する手順をここで示します。前項「検査済証 代わりの書類」でも取り上げた、台帳記載事項証明書や法適合状況調査報告書などが中心になりますが、ここではより「再発行に近い意味合いで使われる」場面や、2025年改正での位置付けについて詳しく解説します。
自治体台帳の保存期間
一部自治体では、数十年前の台帳をすでに廃棄していることもあり、証明書が取得できない場合もあります。だが、多くの大都市や要所ではデジタル化が進んでおり、昭和中期以降の記録を保持しているケースも増えています。
メリット・デメリット
指定確認検査機関による現況調査
検査済証のない建物でも、現行の建築基準法や当時の基準に照らして問題がないかをチェックする手段として「法適合状況調査」が活用されます。この調査を依頼することで、“現時点で構造や防火、衛生設備が法令に違反していない”と示せる報告書が得られます。
報告書の効力
注意点
調査で不適合箇所が見つかった場合、補強工事や違反是正を行わないと報告書に「適合」と明記できません。2025年改正後は4号特例が縮小し、細かな省エネ基準や構造要件まで審査されるため、追加工事が生じるリスクが増えることに留意しましょう。
ここでは、4号建物縮小に伴い「検査済証がない木造戸建て」の扱いがどう変わるのか、具体的にリノベーションを行う際のフローをシミュレーションします。特に、確認申請を出す前に行うべき手続きや、検査機関への依頼時に提示すべき書類などを例示し、施主が混乱を避けるための参考モデルを提示します。
まとめると、「検査済証 再発行」は法的には認められていないものの、代替手段として「台帳記載事項証明書」や「法適合状況調査報告書」などを取得すれば、検査済証の欠如が実務上の大きな障害とならないケースがあります。ただし、2025年4月の法改正後は4号特例が縮小し、小規模住宅のリフォームでも確認申請や構造・省エネ審査が厳しくなるため、書類不備をカバーするために時間と費用が増大する可能性が高いです。施主の皆さまは早めに自治体窓口や専門家と連携し、適合状況調査や補強工事を含めたトータルプランを立てるのが安全策といえるでしょう。
続く次項では、「検査済証紛失と建築確認申請」の関係に焦点を当て、具体的にどのように確認申請を進めるか、留意すべきステップや事例を紹介します。検査済証がないままリノベーションを検討される方にとって、あらかじめ理解しておくことで施工の流れや費用負担、スケジュール管理をうまく行うヒントとなるでしょう。
ここでは、「検査済証を持たないままリノベーションの建築確認申請を行う場合にどうすればよいのか?」という疑問に焦点を当てます。木造戸建てのリノベーションでは増改築や用途変更を伴うことが多く、その際に「そもそも過去の完了検査(検査済証)がないのに、あらためて確認申請を出してもいいの?」と不安を感じる方も少なくありません。2025年4月の建築基準法改正(4号建物縮小)で審査が厳しくなると、未完了状態のまま使われてきた住宅が増改築や用途変更に際して「確認申請が受理されない」といったリスクも想定されます。ここでは、検査済証を紛失していても建築確認申請をスムーズに進めるための実務的なポイントや、法改正による影響と対処の流れを解説します。ここまでは「検査済証を紛失している物件が決して珍しくない」ことや、「再発行は原則不可能だが代わりとなる書類や調査がある」ことを取り上げてきました。こちらでは「では実際にリノベーションで確認申請を出すとき、検査済証がないとどう対応すればいいのか?」を主題に据え、次のような情報を提供します。
施主の立場から「何をどこに相談すればいいのか」「余計な工期延長やコスト増を避けるにはどうすればいいか」を明確にし、木造戸建てリノベーションを安心して進める上での実務ノウハウを過去の経験値より示します。
まず、多くの方が気になるのは「検査済証がないと確認申請そのものが受理されないのでは?」という疑問です。結論から言えば、「検査済証がない」こと自体は確認申請の受理を“絶対的に”妨げるわけではありません。しかし、既存建物が当初適法に建てられ、現状も法的に問題ないことを示す材料が必要になるため、追加の書類や調査が不可欠となる場合がほとんどです。
台帳記載事項証明書の確認
もし自治体に台帳が残っていれば、「建築確認は取っていた」「完了検査も申請されていた」といった事実が書面化されるかもしれません。しかし、台帳に「完了検査を受けた」記録がなかった場合は、検査済証を取っていなかった(もしくは途中で放棄した)可能性が高いです。
検査済証が“交付済み”になっているが手元にないケース
台帳には完了検査合格と記載されているのに、施主が検査済証を紛失していることもあり得ます。この場合、「検査済証が確かに発行されていた」という事実は証明可能なので、自治体の窓口で台帳記載事項証明書を発行してもらうだけでも、建築確認審査への説得材料になります。
完了検査が未実施の可能性
多くの物件は、そもそも完了検査まで行っていないため「検査済証の発行記録なし」と台帳に記載されています。となると“検査済証の紛失”というより“発行されていなかった”と見るほうが適切で、改めて現況調査や補強を行い、法的適合を示す手間が必要です。
4号特例の縮小と新2号建物への再分類
従来、木造2階建て・延床500㎡以下などはいわゆる“4号建物”として構造や省エネの審査が簡略化されがちでした。しかし改正後は平屋の200㎡以下以外は「新2号建物」として扱われ、大規模修繕・模様替えの際にもきちんと確認申請を受けて構造・省エネ審査を通す必要が高まります。
検査済証がない建物は一層厳格にチェック
そもそも完了検査を経ずに建てられた建物は、構造安全性や防火性能に対して不安があると見られます。改正後は現行基準とのずれをしっかり見極めるため、追加補強や省エネ向上策を盛り込んだ設計図書の提出が要求される場面が増えるでしょう。
受理されないわけではないが、審査項目が増える
建築確認申請そのものが拒否されるわけではありません。ただ、検査済証がない場合、“当時の工事が適法に完了していたか”を示す資料や現況調査報告が求められ、審査に時間とコストがかかる傾向が強まると予想されます。
検査済証を紛失している状態で建築確認申請を行う場合、標準的な申請図書以外に何を準備すればいいのかを具体的にまとめます。特に、台帳記載事項証明書や適合状況調査報告書をどのように活用し、役所や指定確認検査機関との協議をスムーズに進めるかの実務ポイントを紹介します。
これらのプロセスを踏まえると、「検査済証を紛失していても、必ずしも確認申請が不可能になるわけではない」という結論が得られます。しかし、追加で必要な書類や調査が増え、場合によっては費用・工期がかさんでしまうリスクが大きい点は注意が必要です。2025年法改正で4号特例が縮小すれば、リフォームや増改築の審査はますます厳しくなるため、「もし検査済証が見つからないなら、早めに台帳確認や適合状況調査を依頼し、リノベーション計画をきちんと立てる」ことが不可欠といえます。
次項では、検査済証が取得できない場合の具体的デメリットや、検査済証がない中古住宅をリフォームする際の実務的な流れ・事例をさらに深く扱っていきます。検査済証のない状態で安易にリノベーションを始めると、思わぬトラブルや違法状態が発覚するおそれもありますので、まずはここで示した確認申請フローの全体像をしっかりと押さえて、スムーズな手続きを進めてください。
ここでは、「検査済証をどう頑張っても取得できない(あるいは昔の工事でそもそも発行されていなかった)」という状況に陥った場合に、リノベーションを含む今後の建築計画にどのような影響が生じるのかを取り上げます。木造戸建てのリフォームや用途変更を検討される方の中には、すでに着工から数十年経過していたり、図面や台帳が散逸していたりといった事情で、検査済証の再発行や代替書類の入手が極めて困難なケースも少なくありません。2025年4月以降、4号建物(小規模住宅)に対する特例が縮小されることで、こうした“検査済証なし”物件のリノベーションはより厳しいハードルに直面すると予想されます。こちらを読むことで、検査済証が永久に取得できない場合に残された選択肢や、リフォーム・売却・相続などの際に具体的にどんな問題が起こるのか、その対処法をイメージできるようになります。
これまでは「検査済証の代わりになる書類」や「再発行に近い形で法適合を示す方法」を解説してきました。しかし、実務上どうしても発行記録が見つからず、台帳にも履歴が残っておらず、建物の現況調査でも大幅な違法部分が見つかった――などの理由で、「検査済証を取得できない」最悪のシナリオがあり得ます。そうしたとき施主はどう行動すべきか? あるいは2025年以降、4号建物の特例縮小で確認申請すら通すのが困難になるのでは? 本章では以下の観点から解説します。
検査済証の再発行や代替証明書の取得が理論上は可能でも、実際には何らかの事情で「完全に取得できない」状態が生じる場合があります。その原因や背景を理解することで、「この家はもうどうにもならない…」と悲観する前に、何が問題なのかを明確にでき、次のステップに進めるようになります。
検査済証が取得できず、代替書類も十分に用意できないとなれば、施主としてはさまざまな不利が生じます。ここでは、「リノベーションが思うように進まない」「住宅ローンや補助金が利用できない」「将来的に売却・相続で評価が下がる」など、具体的にどのようなデメリットが発生するかを整理します。また、2025年4月からは4号特例が大幅に縮小されるため、従来以上に厳しい審査をクリアしなければならないことにも注目します。
最悪のケースで検査済証が取得不能とわかった場合でも、リフォームや建て替え、用途変更を断念するしかないわけではありません。このセクションでは、検査済証を完全に諦めるとしても、リノベーションを計画的に進めるうえで考えられる戦略をいくつか提示します。加えて、2025年法改正後にこうした物件に対し、どのような救済策や緩和措置がありうるかの可能性も検討します。
検査済証が取得できないことが確定した場合でも、増改築や大規模リフォームを絶対に諦める必要はありません。しかし、法的リスクや追加コスト、工期延長の可能性は大きくなるのが現実です。2025年4月の法改正以降は4号建物(小規模住宅)に対する審査特例が縮小され、従来以上に確認申請や完了検査が厳しくなる見通しです。結果として、検査済証不在状態の家がリフォームに踏み切った際に「思った以上に費用がかかった」「是正命令が下りてしまった」といったトラブルが起こりやすくなるでしょう。
次項では、「検査済証のない中古住宅のリフォーム」について、さらに具体的な施工事例や流れ、ポイントなどを深く掘り下げます。住まいの性能を向上させるには、適法性の確保と安全性の両立が重要です。どうぞ続けてご参照いただき、もし読者の方が検査済証を取得できないケースに直面しているなら、代替手段を慎重に検討しながら無理のない計画を組むよう心がけてください。
ここでは、「中古住宅を購入・所有しているが、そもそも検査済証が発行されていない(あるいは紛失している)物件をどのようにリノベーションすればよいのか?」という疑問を中心に解説します。木造戸建てを後から購入した場合、建築当時の手続きが不明瞭なケースも多く、とくに昭和や平成初期に建てられた家では完了検査を受けずに使用していた事例が少なくありません。そういった物件を性能向上リノベーションしようとすると、「検査済証がなくて追加書類や調査が必要」「2025年4月の法改正で4号特例が縮小され、確認申請が厳しくなる」などのハードルに直面する可能性があります。本章は中古住宅ならではの注意点や、検査済証がない状態からリフォームを成功させるための具体的ステップを中心にお伝えします。
これまでの章で、「検査済証がない場合どうするか」「検査済証を再取得するのは基本的に難しい」という点を扱ってきましたが、ここでは“実際に中古住宅をリフォームする際、具体的にどんな流れで進めればいいのか”にフォーカスします。
中古住宅を購入してリノベーションを検討している方は、「最初から検査済証を持っていない」ケースが珍しくありません。ここでは、なぜ中古住宅では検査済証が見つからないことが多いのか、そして検査済証のないままリフォームする際に生じる法的な課題を整理します。さらに、2025年の改正法で4号建物特例が縮小されると、中古住宅の改修にどんな新たな障壁が生まれるかを概説します。
昭和~平成初期の完了検査率の低さ
過去には、建築確認は取ったものの完了検査を受けずに入居してしまう事例が多く、検査済証自体を取得していない家が数多くあります。中古で購入した家の書類を探しても検査済証が見当たらない大半の原因は、「そもそも交付されていない」ことが背景にあります。
前所有者が書類を廃棄
前の持ち主が検査済証を含む建築関係書類を廃棄・紛失しているパターンもあります。特に古い物件だと、建築当時の図面すら残っていないこともあり、実際の構造や増改築履歴を確認するには大きなハードルとなります。
改築や増築の履歴が複雑
中古住宅は過去に何度もリフォームや増築を行っている場合が多く、それぞれの工事で完了検査を受けていないと“どこまでが合法で、どこからが違法なのか”判断しにくいです。結果、「検査済証があったとしても一部しか適用されない」など、書類の有効性が実質薄い例も見られます。
適法性を示す証拠の欠如
検査済証があれば“当時の施工が認められている”ことを公的に証明できますが、これがないと「法令違反の建物かもしれない」という疑いを拭えません。リフォーム規模が大きいほど、建築確認申請が必須となり、不足書類をどう補うかが大きな課題となります。
2025年法改正で4号建物が縮小
従来は木造2階建てなど多くの戸建てが「4号建物」として、構造や省エネ審査が簡略化されていました。改正後は“平屋200㎡以下”のみが実質的に4号相当に残り、2階建てや200㎡超の平屋は詳細審査が義務化されます。検査済証がない場合、設計段階で追加書類や現況調査報告を求められ、時間・費用が跳ね上がるリスクが高まります。
金融機関や補助金申請で不利
リフォームローンや耐震・省エネ補助金を利用したいとき、検査済証なしの物件は“適法性が未確認”として審査が厳しくなる可能性があります。特に、改正後の省エネ基準が強化される中で“元の施工に問題があるかも”と疑念を持たれると、融資や助成を受けづらくなりかねません。
「検査済証がない中古住宅を性能向上リノベーションしたい」となったとき、どのように計画を進めれば成功率が高いのでしょうか。本セクションでは、実際にどんな書類収集や現況調査を行い、行政や検査機関とどのように交渉すればよいか、具体的なフローを解説します。2025年法改正後も通用する考え方として、今からでもできる早めの準備や専門家との連携が重要である点を強調します。
台帳記載事項証明書の取得
まずは自治体に足を運び、建築確認台帳で当該物件の確認申請や完了検査履歴を探します。もし完了検査が未実施と判明したら、検査済証は最初から発行されていなかったことになります。台帳に「検査済証交付」の記載があれば、紛失しているだけなのか、交付当時の番号などが分かるかもしれません。
過去の図面や増改築の記録
前オーナーや不動産業者が持っていた図面、登記簿、リフォーム時の契約書などをチェックすることで、大まかな構造や増築履歴を推定できます。これがないと、現場解体調査の範囲が広がり、コストが跳ね上がる可能性もあります。
適合状況調査の計画
検査済証が見つからない場合、指定確認検査機関や建築士に「法適合状況調査」を依頼するのが早道です。現況の安全性と法令適合度を判断し、報告書を作成してもらうことで、確認申請やローン審査にも対応しやすくなります。
耐震・断熱など性能向上の具体策
中古住宅のリノベでは“古い基準のまま建てられている”ことが多いため、耐震補強や断熱改修をまとめて行うのが効果的です。検査済証がなくとも、しっかり構造解析・省エネ計算を行ってプランを作成すれば、確認申請上の審査にもプラスとなります。
違法部分の是正・増改築部分の撤去
法適合状況調査で違法増築が判明した場合、行政が是正を求める可能性が高いです。増築部分を撤去、あるいは追加補強で現行基準相当に仕上げるなど、プランに盛り込んでおく必要があります。
2025年法改正後の省エネ審査
新2号建物に該当する規模(木造2階建てや延べ200㎡超の平屋)では、省エネ性能の審査が義務化されます。断熱や一次エネルギー消費量の計算書を添付しなければ、確認申請が通りにくい状況が想定されます。結果、リフォーム計画の作成段階で断熱材の厚みやサッシ性能などを詳細に決める必要があります。
確認申請の提出
設計士が作成した図面(構造・省エネ含む)と、台帳記載事項証明書や適合状況調査報告書を添付して役所または指定確認検査機関に提出。審査中に追加補正を求められたら迅速に対応します。無事に合格なら、確認済証が交付され、リフォーム工事着工へ進めます。
工事と監理
リノベーション工事中は解体が進むにつれて、思わぬ劣化や増改築の形跡が発覚することも。工事監理者(建築士など)が適宜確認し、計画変更が必要になれば申請図面を補正するケースもあり得ます。
完了検査・新たな検査済証
工事完了後、再度“完了検査”を申請して問題なければ、今回のリフォーム範囲に関して新たな検査済証が発行されます。既存部分の既存不適格が残っている場合、全体の検査済証にはならない場合がありますが、それでも一定の適法性を確立できます。
最後に、検査済証のない中古住宅をリフォームしてうまく性能向上に成功した事例や、その際に施主と専門家が特に気をつけた点を挙げます。木造戸建ての場合は耐震・断熱の両面で補強が必要になることが多いため、検査済証がなくとも、しっかり計画を立てれば「安全面をクリアしつつ快適な家を手に入れる」ことは不可能ではありません。ただし、法改正後はさらに手間がかかることを念頭に置き、早めに行動する重要性を再度強調します。
このように、中古住宅で検査済証が存在しない場合でも、適切な調査報告書の取得や補強計画を経ればリフォームを成功させられます。一方で、違法要素が多い物件や増改築履歴があいまいな場合は、法改正後の審査強化も重なって、大きな費用と手間がかかるリスクが高いです。施主としては、早めに専門家・行政へ相談し、可能な書類収集や現況調査を行って「安全で快適な住まいを得るための最適解」を導き出すことが、リフォームの失敗を回避する近道といえるでしょう。
わかりにくい建築基準法改正後の対応も下記を読むことで理解が深まります。
法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。
戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説
■全国の性能向上リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート
ハイウィル株式会社 四代目社長
1976年生まれ 東京都出身。
【趣味】
アクアリウム歴30年。
【経歴】
家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。
中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。
この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。
その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。
幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。
2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。
2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。
2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級5以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。
2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。
2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。
【現在の活動状況】
ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。
戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。
一戸建て家のリフォームに関することを
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。
営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。
※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。
※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。
2025年(令和7年)4月1日より建築基準法改正が施行されました。現在大変混みあっております。
お問い合わせ・ご相談多数のため、ご返信、プランのご提案までに日数を頂いております。ご了承の程お願い申し上げます。
改正後の新法では、4号特例措置が廃止され、一般住宅の多くの建物である2階建て以下かつ200平方メートル以下の建築物は2号となり、大規模修繕・大規模模様替えを行う場合には、建築確認申請が必要となります。
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、
つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりました。
今回の改正では、床の下地を含む張替え、階段の変更、間取りの変更等が含まれます。
詳細解説はこちらをお読みください。
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※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。
図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。
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